2001-06-15 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂口国務大臣 御指摘を踏まえ、調停を行う場合においては、紛争調整委員会が男女雇用機会均等法の調停を行っているものであることが紛争当事者等に明らかになるように、男女雇用機会均等法の調停を行う調停委員の会議の名称について省令等において措置するなど、適切な運営がなされるようにしてまいります。
○坂口国務大臣 御指摘を踏まえ、調停を行う場合においては、紛争調整委員会が男女雇用機会均等法の調停を行っているものであることが紛争当事者等に明らかになるように、男女雇用機会均等法の調停を行う調停委員の会議の名称について省令等において措置するなど、適切な運営がなされるようにしてまいります。
また、実質的な駆け込み寺につきましては、学識経験者から成るところの審議会を設けまして、紛争当事者等の関係者の意見も十分聞きながら審議会における論議を十分尽くしまして、大方の納得のいく調整案をつくろうではないか、すなわち話し合いと説得を前提とした、また、大企業の社会的な責任に基づくところの行動倫理を前提とした自由経済体制下における中小企業を守るための新しいルールづくりをしょう、と、こういうふうな結論になったわけでございます
「勧告」「公表」で効果があると思っているかというのでございますが、本法案におきまして、第三者機関である審議会において、審議会のメンバーはもとより紛争当事者等の関係者が論議を十分尽くして大方の納得のいくような調整案をつくるということでございますが、このような方法で調整を行う以上は、従前の行政指導におきます経験や現在の社会情勢下での世論の影響等が考えられるわけでありまして、これらの勧告によって十分所期の