2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
国際海洋法裁判所、ITLOSは、二〇一九年のウクライナ艦隊抑留事件暫定措置命令で、軍事的活動と法執行活動の区別は、紛争当事国による性質決定のみに依存するわけではなく、問題となる行為の性質の客観的評価に基づいて行われるべきだと判示をしております。
国際海洋法裁判所、ITLOSは、二〇一九年のウクライナ艦隊抑留事件暫定措置命令で、軍事的活動と法執行活動の区別は、紛争当事国による性質決定のみに依存するわけではなく、問題となる行為の性質の客観的評価に基づいて行われるべきだと判示をしております。
紛争当事国に停戦合意が成立している。アメリカとイランは今ツイッターでお互いの見解を明らかにしているだけですよ。両国首脳が会ってもいない、停戦合意文書もない。停戦合意は成立しているとは言えないと思います。また、日本、自衛隊がそこに参加することについて、二つ目の要件ですね、紛争当事国が同意をしている。先ほど、同意したのかどうか、同意を取ったのかどうか聞きましたけれども、全く答えていただけませんでした。
逆に、本多委員の質問にお答えにならなかったことなんですけれども、そして、私も確かになと本多委員の質問を聞いて思ったのが、紛争当事国とかいろいろな人達の取引の場になり得るという、やはり一般国民の方は懸念を持っている方はいると思うんです。
それは紛争当事国や国連安保理決議で問題になっている国に武器が渡る場になるわけですよ。そんなものを日本でやること自体が私は懐疑的ですけれども、少なくとも政府の後援については、再来年についてはしっかりと検討していただきたいということは申し上げておきたいと思います。 続きまして、駐留米軍の経費の問題について質問させていただきたいと思います。
そういう紛争当事国、日本が武器を輸出しちゃいけない国というのは幾つかあるわけですよ、防衛装備品の原則に照らして。安保理の決議がかかっている国とか、そういう国に武器が売られる場になる可能性があるわけですよ。それはいいんですか。日本の国内でそんな取引が行われて、それを日本政府が後援していいんですかということです。 今読み上げたのじゃなくて、大臣、答えてくださいよ、それを。
また、上級委員会の報告については、WTO協定上は紛争当事国はこれを無条件で受諾することとされており、WTO加盟国として韓国も右義務に当然服するものであるというふうに考えております。 いずれにしても、我が国は韓国政府に対し、WTOにおける結論を待つことなく一刻も早く規制を撤廃するよう様々な機会を捉えて働きかけてまいりました。
世界遺産条約の十一条三項では、世界遺産の登録は、紛争当事国の権利に影響を及ぼすものではないとされております。また、世界遺産登録の実現には、前提として長い期間の共同調査が必要とされることを考えると、今後、日ロ両国の文化交流事業としては私は最適なものであると考えておるのであります。
○国務大臣(河野太郎君) このシリアの内戦というものは、今委員御指摘がありましたように、様々な周辺の国あるいは関係者というものが関与しているということはあるようでございますが、もはやこのシリア危機は軍事的な手段で解決をできない、政治的な解決策を追求しなければいけない状況にあるのではないかというふうに我が国は考えておりまして、全ての紛争当事国に、当事者に対して軍事的措置を停止し、人道支援の実施をまず可能
その上で、紛争当事国は、個別の事例ごとにおける国際法上の根拠に基づいて、その認める範囲内で、従来であれば交戦権の行使として認められていた措置を行うことは可能であると考えております。
したがいまして、PKOですとかその他後方支援などをやっているような場合というのは、我が国が紛争当事国になることはないということで、このようなジュネーブ諸条約の規定が自衛隊のそのような活動にそのまま適用されるということはございません。
ただいま御指摘のとおりでございまして、ジュネーブ諸条約におきましては、基本的に、武力紛争の当時国の間における関係を規律しておりますが、我が国が紛争当事国である場合には適用を受けるものと理解しております。ジュネーブ諸条約上の捕虜は、紛争当事国の軍隊の構成員等で敵の権力内に陥ったものをいうとされております。
続きまして、ジュネーブ諸条約の捕虜との関係でございますが、ジュネーブ諸条約上における捕虜というものは、紛争当事国の軍隊の構成員で敵の権力内に陥ったもの、そういうことをいうというふうにされております。
武器輸出の三原則なりその後の政府統一見解というものは、紛争当事国に対しては武器なり武器技術の供与をいたさないということを決めておるわけでございます、したがって、それが憲法の平和主義の精神にのっとったものであるということは当然であると。
これは紛争当事国だけではなくて全ての国に対して慎むということでありましたけれども。 じゃ、横畠長官に伺います。憲法前文の平和主義の法理の一つに、全世界の国民の平和的生存権があります。
それから、国際仲裁裁判所の判断につきましては、仲裁判断は最終的なものである、紛争当事国を法的に拘束するものだ、当事国はこの判断に従わなければならない、そういう言い方を続けてきたわけですね。
○畠山委員 ただ、今回の原則では、国連安保理による制裁措置などが課せられていない場合、紛争当事国であっても武器輸出を可能にしている中身にはなっているんですよ。実際に紛争に加担することにならないのかという懸念は述べておきたいと思います。 運用面の根本にあるこの防衛装備移転三原則から武器輸出三原則へ戻すべきであることを強く求めておきたいと思います。
け警護もできるようになったわけですから、大臣、ここは認識を国会議員全員が共有しなきゃいけないと思うんですが、一九九九年の事務総長の告示というのは非常に重い意味持っていまして、つまり、それまでPKOは紛争には関わらないということでやってきたんですが、ルワンダで内戦が起きちゃったときに、その原則を守っていたために、ルワンダで国民やあるいはPKOの皆さんを守ろうとしてもし応戦しちゃったら、これは国連が紛争当事国
世界遺産条約は、紛争当事国の権利に影響をもたらさないとしております。主権を害するおそれもないと思いますけれども、いかがでしょうか。 海域を中心に、できることから段階的にどんどん進めていくという点、そして世界自然遺産、日ロ平和公園構想についての御見解をお伺いしたいと思います。
こういう形でP3Cを南シナ海の紛争当事国の一方に上げていくということになれば、この地域の軍事的緊張を高めることにしかつながらないですよ。 今、フィリピンはドゥテルテ大統領になって、中国との関係の改善という新しい動きも生まれているわけですよ。
先ほどの質問にも、紛争当事国やテロ組織などによって利用されるおそれ、政治的、軍事的な情報収集手段として利用され我が国の安全保障に支障を及ぼすおそれがあると認識するのに十分な資料や合理的な理由がある場合という説明がされているんですけれども、これもよく分かんないわけですね。 そこで、具体的にお聞きします。
これは新聞でも報道されましたが、こういう紛争当事国との共同開発にまで大学の先生方の研究が巻き込まれていくということに道を開くのが今回のこの制度じゃないかというふうに思います。 この制度にかかわってもう一点聞きたいと思いますが、防衛省は、研究成果の公開について、研究者が望めば原則一〇〇%公開と説明されますが、契約書を見るとそうなっていないんですよ。
さらに、TPPの締約国で紛争当事国でない国にも、規定の解釈について意見を述べ、あるいは意見書を提出することができることになりました。 さらに、当事者でないNGOなどを含む第三者も、アミカスキュリエ、裁判所の友として仲裁廷が意見を聞くことができるということが規定されています。
その上で、あえて申し上げるとすれば、例えば、衛星リモートセンシング記録が紛争当事国やテロ組織などによって利用され、武力紛争やテロ行為などが助長されるおそれがある場合、あるいは、政治、軍事的な情報収集手段として利用され、我が国の安全保障に支障を及ぼすおそれがある場合などがこれに当たる可能性があると考えております。
その上で、あえて申し上げるとするならば、例えば、衛星リモートセンシング記録が紛争当事国やテロ組織等によって利用され、武力紛争やテロ行為等が助長されるおそれがある場合、また、政治的、軍事的な情報収集手段として利用され、我が国の安全保障に支障を及ぼすおそれがある場合などには提供禁止命令が発動される可能性があると考えております。
その中の第三番目の原則は、中立である、紛争当事国同士が一般論で言えば中立であるという場合にPKOを出すと言っているんです。ところが、国連安保理で採択が決議されたブラヒーミ報告あるいは国連発行の「原則と指針」という、PKOの「原則と指針」は異なった見解を表明しています。 つまり、日本のPKO法には、いずれの当事者にも偏ることがないことをもって中立としている。
九月の東アジア首脳会議でも、紛争当事国のフィリピンはこの問題に言及せず、ASEANを通じた中国の影響力がかえって浮き彫りにされた形になりました。現状を力で変えようとする中国の姿勢にはいささかの変化も見られず、かえって東シナ海及び南シナ海での行動は主権の既成事実化を狙う新たな段階に入ったとも言えます。