2015-05-13 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
小売事業者などの変更に伴う専門的な相談、紛争処理体制の強化についてお伺いいたします。 消費者が小売事業者やサービスメニューなどを変更する際にトラブルが発生する可能性がある。そうした際に、消費者の立場に立って苦情処理、紛争処理をできるような体制づくりを進めることが重要になってまいります。
小売事業者などの変更に伴う専門的な相談、紛争処理体制の強化についてお伺いいたします。 消費者が小売事業者やサービスメニューなどを変更する際にトラブルが発生する可能性がある。そうした際に、消費者の立場に立って苦情処理、紛争処理をできるような体制づくりを進めることが重要になってまいります。
三点目、小売事業者の切りかえなどに伴う苦情処理、紛争処理体制の強化でございます。 自由化というのは、恐らく新しい問題も、新しい仕組みですから惹起することになるだろうというふうに思います。
三点ございまして、一点は建物敷地売却制度を新たに創設すること、二点目は容積率等の建築規制の緩和措置を講ずること、三点目が建て替え等に関する相談体制あるいは紛争処理体制を整備すること、この三点について提言をさせていただいたところでございまして、今法案審議をしているわけでございますが、本当に大切な、この提言に沿ったといいますか、法案だというふうに承知をしているところでございます。
、それから、今回この制度ができますれば、公共団体を特に主体としていろいろな周知、PRもしてまいりたいというふうに思っているところでございますが、加えまして、本法案に関連して、現在、日本弁護士連合会と連携をいたしまして、マンションの敷地売却や建て替え、従来の手法も含めてでございますが、これに関しまして、弁護士、建築士、こういった法的あるいは技術的な専門家による相談体制、それから、いわゆるADR、紛争処理体制
○魚住裕一郎君 次に、相談体制といいますか、紛争処理体制についてお聞きしたいと思いますが、今回のこの枠組みでございますが、いろんな形で多角的に使えるという御答弁であったわけでございますが、ただ、やっぱり区分所有者それぞれいろんな価値観を持っておいでになるし、また専門知識が少ないということもございますし、やはりしっかりとした相談体制というのが大事かと思っております。
今回につきましては、日本弁護士連合会と連携しまして、敷地売却や建てかえに関しまして、法的、技術的な専門家による相談体制、それからいわゆるADR、紛争処理体制の整備を図るべく、今検討を進めているところでございます。こういうことによってしっかりと対応してまいりたいと思います。
具体的には、住宅瑕疵担保責任保険契約につきましての紛争処理の業務の実施に要する費用を助成するということ、それから、紛争処理に関する情報、資料を収集、整理いたしまして、これを紛争処理機関に対して提供するといったような業務を行うことにいたしておりまして、簡易迅速な紛争処理体制の十分な整備が可能になるように支援していくということにいたしたいと思っております。
きのうの参考人質疑におきましても、事例の蓄積のある自動車事故の処理と対比した話がありましたけれども、果たして今後の紛争処理体制をいかに構築していかれるのかについてお尋ねをいたします。
紛争処理の重要性は十分に認識しているところであり、住宅品質確保法に基づき同様の紛争処理を行っている性能表示制度の普及を図ること等を通じて、紛争処理体制の充実、拡大に努めてまいります。 最後に、住生活の質の向上に向けての決意についてお尋ねがありました。
この法律によって、まず契約を結ぶ前に、相手にしている目的物である住宅の性能はどういうものであるのかというのを客観的に表示した上で契約を結んでいただいて、その結果について、もし紛争があれば法律に基づく裁判外の紛争処理体制ということで指定紛争処理機関、これは全国の五十二の単位弁護士会でございますけれども、そこで紛争処理をしていただくと。
具体的に、その観点から力を入れてやっておりますのは、例えば、市場の制度インフラであります住宅性能表示、この制度をつくって普及するとか、あるいはいろいろな住宅関連事業者についての情報提供とか、あるいは住宅取得者について税制、金融で応援するとか、あるいは住宅取引紛争に関連して紛争処理体制を充実する。
それから、リフォームの促進とか中古住宅の流通について具体的に二、三御紹介しますと、例えば、住宅性能表示、先ほど引用しましたけれども、これについて普及、活用を図る、それから、住宅購入者に対する金融とか税制面の措置を拡充するといったような事柄、それから、住宅取引についての相談とか紛争処理体制を整備していくといったようなことで、市場における取引を円滑化しながら消費者の皆様の利益の擁護を図っていくという考え
○政府参考人(山本繁太郎君) まず、この法律の意義についての認識でございますけれども、この法律は住宅性能表示制度の導入、住宅紛争処理体制の整備、新築住宅に関する瑕疵担保責任の特例を設けるという、この三つのことによりまして、住宅の品質確保の促進、住宅購入者などの利益の保護、それから住宅紛争の適正な解決を図ることを目的としているというふうに認識しております。
次の質問は、この三本柱の一つの紛争処理体制についてお聞きしたいというふうに思います。 先ほどの普及率にも関係しますけれども、この制度は、住宅性能評価を受けることによって大変大きなメリット、評価を受けた人に。これはすばらしいと私も思います。今後この部分は実に重要な部分になってくると思うんですが、問題は、有効に機能するかというところだと思います。
制度改革案では、外部有識者の積極活用等による専門性の強化等、行政の市場監視・紛争処理体制の整備充実を図ることとなりましたが、独立規制機関を設立した場合と同等に機能する市場監視・紛争処理体制を構築していただくことを強く要望いたします。
委員会におきましては、業務拡大に伴う資質の確保策、特許紛争処理体制の機能強化、知的財産権に係る総合的取り組みの必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し四項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
今度は、紛争処理体制の整備についてお伺いしたいと思います。 新しく法案が施行されていく中で、今までにはないような、それぞれ貸しそれから借りの間で起こるケースが考えられると思うんですけれども、これについての体制というのはどのようにお考えになっているか、建設省にお尋ねしたいと思います。
七 賃貸人及び賃借人双方に対する相談・調整体制及び紛争処理体制の一層の充実を図るため、国民生活センター、地方公共団体の住宅相談窓口、法律相談窓口、消費者センター等における対応の強化について指導するとともに、借家相談マニュアル等の参考資料を作成し、相談機能の充実及び紛争処理の円滑化を図ること。
今、金融審議会で裁判外の紛争処理体制というのが検討されております。七月六日に第一次中間整理が出されましたが、そこにも、「わが国においては、司法的解決は、解決に要する時間や費用等に照らし利用者にとっては敷居が高く、制度・運用の改善について関係者の努力が求められているのではないか、」という意見も紹介されております。
私は、特に裁判外紛争処理体制の充実というのは今急がれると思うのです。紛争処理体制を含むその他の部分は来年六月の本答申で結論が示されるというふうに聞いておりますけれども、このままではどんどん先延ばしになってしまう危険性があります。今私が述べましたような、体制上の対応が十分できておりませんので、来年六月以後に法整備となりますと、これはその穴をどう埋めるかという問題があるんですね。
その主な内容は、 第一に、建設大臣は日本住宅性能表示基準を定めなければならないこと、 第二に、建設大臣が指定した住宅性能評価機関が日本住宅性能表示基準に基づく住宅性能評価を行うことができること、 第三に、指定住宅紛争処理機関などの住宅に係る紛争処理体制を整備すること、 第四に、住宅新築請負契約及び新築住宅の売買契約において、請負人または売り主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵を十年間担保
第三に、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、指定住宅紛争処理機関などの紛争処理体制を整備することとしております。 第四に、住宅の新築に係る建設工事の請負契約及び新築住宅の売買契約において、請負人または売り主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵を十年間担保する責任を負うこととするとともに、契約によって期間を伸長できる特例を設けることとしております。
法律には住宅の性能表示、性能評価制度の創設、住宅紛争処理体制の整備、瑕疵担保責任期間の特例という内容が盛り込まれているわけですけれども、非常にわかりにくい構造になっているんです。
したがいまして、性能評価書の内容を契約内容に位置づけることや、性能評価を受けた住宅について専門的な紛争処理体制を整備するという新しいやり方でございますので、これはアピールといいましょうか、国民の皆様方にこのことを十分御理解いただくことができますように、広報の分野で徹底していきたいと思っておるわけでございます。
今、平山参考人の方から、日弁連としても全国の単位弁護士会を含めて、挙げてこの法案の紛争処理体制の整備について御協力いただくという旨のお話があったんですが、実際問題として単位弁護士会の中には大変人数が少なくて、事務局機能も余りまだ十分でないというような場合について、その県、その地区はできない、当初おくれるような場合も起こり得るというようなことから、そういう場合については、念のためとして民法三十四条法人
一 特許権等の侵害に対する救済措置拡充の改正内容の周知徹底と、知的財産権に関する国民的意識を涵養するための啓発活動に努めるとともに、侵害に対する抑止力の強化や適切な賠償の実現に向け、知的財産紛争に関する紛争処理体制の確立に努めること。