2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
では、続きまして、紛争処理に関連してお伺いしたいと思います。 今、住宅紛争処理支援センターにおいて、住宅の瑕疵の発生を防止するための調査研究を新たに住宅紛争処理支援センターに機能として持たせるというのが法改正で織り込まれることになっております。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理支援センターは、住宅購入者等の消費者の利益の保護を図るために国土交通大臣が指定する法人であり、住宅のトラブルに関する電話相談や紛争処理機関の支援、あるいは紛争処理に関する調査研究などの業務を行ってございます。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理制度は、弁護士や建築士などの専門家の関与の下で、住宅のトラブルに関するあっせん、調停などを裁判外で行う制度であります。紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
第四に、住宅紛争処理の対象として、リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を追加することとしております。また、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与することとしております。 第五に、住宅紛争処理支援センターの業務として、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うことを追加することとしております。
七 いわゆる懲罰的損害賠償制度等の知財紛争処理システムの在り方やAI等を活用した審査業務の効率化等の課題について、我が国の知的財産制度を取り巻く様々な環境変化に対応して、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この外務委員会のこれまでの中でも、投資家の保護の在り方ということについては研究を重ねているとか、国際場裏でも様々な投資紛争処理メカニズムのよりよき在り方について国際的な議論が進んでいて、そういうところに積極的に参加しているとか、ISDSをもっといいものに改革していこうという議論もあって、そういうものに建設的に日本として貢献しながらといったような御答弁もあります。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、分譲マンション等の区分所有住宅に係る長期優良住宅の認定手続を見直し、管理者等において維持保全を行うこととして、認定を申請することができること、 第二に、長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する事項を追加すること、 第三に、登録住宅性能評価機関を活用し、長期優良住宅の認定に係る審査を合理化すること、 第四に、特別住宅紛争処理
続いて、この本法案、冒頭に申し上げた二つの柱があるということですけれども、その二つ目の住宅の円滑な取引環境の整備、そして、具体的には住宅紛争処理機能の強化というのについてでありますが、お聞きをしたいと思います。 住宅紛争処理制度というのは、裁判外で紛争処理するための仕組みとして、平成十二年、当時としては非常に先進的な取組として創設されたものというふうに認識をしております。
実は、私の友人が、札幌で二番目に古い、まあ、一番目はもうなくなったので、一番古い宅建業者なんですけれども、それがADRの紛争処理の調停官になったんですね。しょっちゅう東京に来ていました、毎週一回来ているような。
○和田政府参考人 今般、紛争処理の対象に追加するというふうにしておりますのは、リフォームや既存住宅の売買に関する瑕疵保険に加入した住宅についてでございます。
これは非常に重たいものでもあるわけですけど、有効なものでもあると思いますけれども、苦情処理であるとか紛争処理、トラブル解決のこれは入口であって出口じゃ、これ最後ではないわけです。開示請求によって販売業者の情報を得られたとしても、その後、トラブルの解決までに消費者への支援を必要に応じて適時適切にしっかりこれやっていかないといけないというふうに思います。
さらに、今回、知的財産、商標登録という部分が盛り込まれておりますけれども、例えば、今、やっぱり日本の商標、商品、宇治茶とか白老牛とか無印良品商品とか、いろいろもめているものがありますけれども、今回、このRCEPが中国が入ることによって、今まで、現在紛争中あるいは係争中のもの、これも遡及をしてこれは紛争処理ができるという理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 戦後の日本外交を考えてみますと、五一年のサンフランシスコ講和条約以降は二国間の関係をどうしていくかと、日韓、さらには七二年の日中国交回復化ということで、どちらかといいますと、バイでのいろんな条約の締結と、こういったことが中心になってまいりまして、まず、外務省の体制ですけれど、二〇〇三年に、それまでの条約局と、これを今後のマルチの様々な協議メカニズムであったりとか紛争処理にも
確かに、外務省の方で経済紛争処理課というのが昨年夏にできたということは承知しておりますけれども、やはり外務省だけではなく、関係省庁やっぱりスクラムを組んでかなり本腰を入れてやらないと、しかも法的な専門家も入れてやらないとかなり難しいと思いますので、今いろいろ議論してきましたけれども、やっぱり紛争処理、いろんなことが起きる可能性があります。
電子商取引といった新たな分野におけるルールメイキングの機能強化もあれば、この間も当委員会で話題になりました、上級委員会が停止している紛争処理解決制度の改革といった、様々な課題がございます。
なかなかそれでも難しい場合には、公害紛争処理法に基づく公害紛争処理、こういった制度を利用するということによる解決が図られているというケースもあろうかと思います。
第四に、住宅紛争処理の対象として、リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を追加することとしております。また、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与することとしております。 第五に、住宅紛争処理支援センターの業務として、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うことを追加することとしております。
また、保護の観点からは、データの不正取得等を禁止する不正競争防止法の改正による営業秘密保護の強化や、知財高裁の設立による紛争処理機能の強化などの措置を講じてきてございます。また、活用の観点からは、戦略的な標準活用の推進などによりまして、知的財産の幅広い活用を促してきてございます。人的基盤の充実の観点からは、特許審査官の増員などの審査基盤の強化などを図ってきたところでございます。
さて、大臣、相談事例についてはいろいろ事例を挙げていただいておりますが、解決しなかった後の対応、裁判まで行かずとも、裁判外の紛争処理とかもあろうかと思います。そういう事例の集積、どうやって解決したかの事例の集積はおありでしょうか。
そういう意味で、よりよい紛争処理のための規定をEUとアメリカと日本で協議しながら作り上げていくという作業が私は必要な時期に来ているんじゃないかと思いますが、最後に、いかがでしょうか。
浜中参考人にお伺いをしたいと思いますが、先ほど、今回、電子商取引には紛争処理がないというお話とか、電子商取引についてはやはり日本の明確なビジョンというのを持つべきじゃないかというか、持っていないんじゃないかというようなお話もありました。
WTOの紛争処理制度ですが、今、アメリカが、上訴審に当たる上級委員会の運用を問題視し、裁判官に当たる委員の任命拒否を続けているため、実際、機能停止に陥っています。是非、菅総理の訪米の際に、アメリカにもこういった前向きな進展について働きかけてほしいと思っていますけれども、何かございますでしょうか。
ところが、赤線で囲んだ部分、本事業に対しては、地域住民等が兵庫県公害審査会に公害紛争処理法に基づく調停を求めるなど、大気環境保全の観点からも懸念が示されているという、この記述について経産省一次意見は、あたかも国が調停への申請内容を是認するかのような誤謬も与えかねず、また実際以上の規模の方々が調停を求めている印象を与えかねないことから削除願いたいと、こう言っているんですね。目を疑いました。
WTOの紛争処理機能の実効性にはやはり課題を抱えているという中で、今、ナイジェリア出身のオコンジョ・イウェアラ氏が、WTO改革を旗印に、様々な利害関係を調整することができる交渉能力の高い人物としても日本から期待が寄せられております。
次に、既存の住宅紛争処理機能の強化とリフォームの事業者の育成についてお伺いをいたします。 リフォーム瑕疵保険の令和元年度の申込件数は三千七百九十五件にとどまっており、平成二十三年度以降ほぼ横ばいとなっております。この保険の魅力を引き上げる抜本的な対策とリフォーム事業者の育成を支援することにより、紛争の未然防止が重要と考えますが、御見解をいただきたいと思います。
当委員会は、事件処理に当たり、多様化、複雑化する公害紛争への機動的かつ的確な対応を図るとともに、公害紛争処理制度の利用の促進に努めております。
当委員会は、事件処理に当たり、多様化、複雑化する公害紛争への機動的かつ的確な対応を図るとともに、公害紛争処理制度の利用の促進に努めております。