2005-06-08 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
それが今回の法改正で、紛争価額が少額訴訟とはいえ、和解訴訟の手続が単独でできるようになったことは非常に喜ばしいことだ、こう思っております。 しかし、先ほどから言っておりましたとおり、特定社会保険労務士の資格を取らなければ今までできたあっせん代理もできないという仕組みがありますので、試験を受ければ少額訴訟の和解訴訟の紛争手続が単独でできる、しかし、試験を受けなければあっせん代理もできない。
それが今回の法改正で、紛争価額が少額訴訟とはいえ、和解訴訟の手続が単独でできるようになったことは非常に喜ばしいことだ、こう思っております。 しかし、先ほどから言っておりましたとおり、特定社会保険労務士の資格を取らなければ今までできたあっせん代理もできないという仕組みがありますので、試験を受ければ少額訴訟の和解訴訟の紛争手続が単独でできる、しかし、試験を受けなければあっせん代理もできない。
○内山委員 午前中も出ていましたけれども、なぜ、紛争価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項の六十万円まで社会保険労務士が単独で和解手続までできて、六十万円を超えるものについては弁護士の共同受任が必要なのか、その根拠をお尋ねしたいんです。
ただ、この中には、例えば紛争の規模について、今回は民間型のADRの場合には紛争価額が六十万円を超えるものについては弁護士と共同の受任をするというような形のものになっておりまして、この金額がこの紛争というものと、この紛争の代理を認めることに金額がどの程度の意味があるのかというと、私はその物差しとしてこういうものを使うのはいかがなものかなという思いがいたしておるわけであります。
○福島みずほ君 紛争価額六十万円についてですが、六十万円という数字が実はよく分かりません。何を基準にしているのか、妥当なのか、教えてください。