2014-06-17 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第22号
現在、建築紛争についてはあくまでも民民の調整ということで、法律ではなく自治体独自の建築紛争予防条例などにより対応しています。条例に基づく自治体による住民説明会や、本法案にも建築審査会の同意など保障されていますけれども、いまだに紛争は後を絶ちません。
現在、建築紛争についてはあくまでも民民の調整ということで、法律ではなく自治体独自の建築紛争予防条例などにより対応しています。条例に基づく自治体による住民説明会や、本法案にも建築審査会の同意など保障されていますけれども、いまだに紛争は後を絶ちません。
日置参考人の御発言の趣旨を変えない程度で要約いたしますと、建築基準法上、建築確認の際の対象外となっている法令、例えばまちづくり条例、建築物に係る紛争予防条例などは建築確認と政策的に関連していない、このようなことを強調しておられました。
さらに、これも委員の方々から示されましたが、地方自治体ではそういう意味で条例をたくさんいろいろ工夫しておつくりになっていて、建築安全条例であるとかまちづくり条例であるとか紛争予防条例、これらとリンクして特定行政庁が許可をするという制度にしていけば、まちづくりなどとも整合性を持ったものができてくるんじゃないかという思いがあるんです。
地方分権の時代と言われていますが、まちづくり条例だとか地域の建築物の紛争予防条例等と建築確認というものはリンクしておりません。近隣住民あるいは行政がさまざまな問題点があると考えても、基準法の対象法令に含まれていない問題については、確認の対象とならず確認がおりてしまいます。 それから、基準法の中で非常に細かい数値的規定等は設けられております。
その場合、ではどうすればいいのかというお尋ねかと思いますけれども、今現実にやはり各地で紛争予防条例等というものが決められておりまして、これに基づきまして、例えばいろいろな住民説明会であるとか、あるいは住民と業者の方の間のネゴシエーションとか、いろいろな手続が持たれているわけでございます。
ただ一方、近隣調整、マンション等を建てる場合に、いろいろ周辺住民との調整ということで、例えば自治体の方で、先ほど先生おっしゃいました紛争予防条例等をつくっている例もございます。それから、別途、必ずしも住民同意ということで住民との調整だけではなくて、具体に一定の公共施設等について負担を求めるというようなことから、開発指導要綱というようなものをつくっている例もございます。
この点でちょっと振り返ってみますと、問題の発端、これは業者の明和地所が市の都市景観形成条例に基づいて審議会で審議中であって、また市の開発行為の指導要綱に基づく開発審査委員会にもかけられずに、さらに東京都にあります建築紛争予防条例による近隣住民への説明会も全く不十分な段階で、突如、都に対して建築確認申請を駆け込み的に提出した、こういう経過があるわけです。
住民の方々あるいは自治体の方々といろいろとお話をしているときに、私は非常によく感じるのですが、建築確認というのが建築基準法に定められておって、東京都の紛争予防条例とかの制度があるにもかかわらず、東京都の多摩西部建築指導事務所の建築主事さんの手によってこれがすぐにおりてしまった。
建築基準法と条例と両方でやるんだと言われたけれども、多くの自治体で紛争予防条例などをわざわざつくって、それで建築確認行政と連携して建築計画の調整などを苦労してやっているわけです。 私は手元に、東京都の都市計画局がつくった「建築基準法改正法案に対する質問等」という数十ページにわたる非常に詳しい、各区の建築主事等々が思っている疑問、これを集めたものを持っているんです。局長は読まれていますか。
このやり方をもし認めると、建築紛争予防条例などに基づいて建築主との間で話し合いや協議を行って合意が幾らできても、その建築主がかわっちゃうんですから、これは一体どうなるかということになって、本当に地域の人たちとの話し合いで建設というやり方が全くうまくいかない。
で二月の八日に東京都の紛争予防条例に基づいて「お知らせ看板」を立てたいということになって、それで住民との間で話し合いになり、安立電気の菊池総務部長が話し合いがまとまるまではこの看板を設置しないということを八日に約束された。ところが、二月の九日に、この総務部長が指示をして清水建設がこの看板を出してしまったわけです。