1950-11-20 第8回国会 衆議院 郵政委員会 第3号
第一班から第三班を通じまして、特定局長会の廃止につきましては相当論議があつたようでありますが、第四班もこれに漏れず、局長会の存在、その廃止ということは、相当地元におきましても紛争の種になつておるようであります。
第一班から第三班を通じまして、特定局長会の廃止につきましては相当論議があつたようでありますが、第四班もこれに漏れず、局長会の存在、その廃止ということは、相当地元におきましても紛争の種になつておるようであります。
○証人(永山時雄君) これは三者の相談で、無論大臣が最終的におきめになつた問題でありますが、三者のそれぞれの考え方が少しずつ或いは判断の要素としては変つておるかと思いますが、私としましては、事が外国法人を相手のことでございますから、従いまして契約の履行なりの上にできるだけ間違いのないように、又後日に紛争が出ないようにすることが第一義的であると、第一義的と申しますか、非常に重要なフアクターであると、かように
従いましてこれが再編成後に行われるといたしますれば、それは法律的にもいろいろな紛争が出て来る余地がなくなるわけでございますから、その意味においても再編成後に行われれば結構でありますし、それから是非再編成前に必要であるということになりますれば、前回申上げましたように、国がその契約の当時者になるという途も考えられると、かように判断をいたしたのでございます。
被害者にどれだけの限度の請求権を與えるかというような見地から、この法的な範囲についてもきめまして、当事者におきましてそれの話合いをつける基準を定め、それによりまして紛争が話合いで解決いたしません場合に、いわゆる民事訴訟事件として司法的に裁判所によりまして、最終的に解決されるというような仕組に相成る基準を定めるという建前を採つたわけであります。
殊にこの東京都下の大田区下丸子の東日本重工業東京製作所における紛争は、外郭団体が多数参加いたしまして気勢を上げまして殆んど工場等を占拠するというような状況が起りまして、その後更に蒲田区糀谷にありまする電業社のレッド・パージの際にも、この東日本重工業東京製作所のレッド・パージされた連中及びその他の外郭団体がこれに参加いたしまして大きな鉄塊、鉄板、或いはいろいろな工作機械の器具、それからシャベル等を警察官
この決議で特に重要な点と思われまするのは只今申上げました第一項でありまするが、これは国際連合号憲章の第十二條第一項によりますると、御承知のように安全保障理事会が、憲章によつて與えられました任務をいずれかの紛争又は事態について途行いたしておりまする間は、総会は安全保障理事会が要請しない限りその紛争又は事態について報告をしてはならないということを規定いたしておるのでありまするが、この改正の決議の第一項は
そのために宮田用水と当時の大同電力とが非常な紛争をしまして、私の水の最初の論文はあの事件であつたのですが、あの事件に対しまして、私はどうしても逆調整をして、河川の流量に対する人為的な操作は、逆調整をして防がんといかんということを議論し、法律論を建前にして立派なこれは権利侵害であるということ、併しこれを権利侵害で法律で勝つた負けたと言つても納まらないから、技術的に逆調整をして安定した流量を流す、コンスタント・フロー
又担当者に対して総合的に強力な権限を與えなければならん重大な問題がありますし、それから水利権の紛争がどうしても起るのです。鉱工業用水との関係とか或いは農業用水同士とか、水力農業灌漑とか、こういつた問題の特別な審判制度を作らなければならん。これは法律家が慣習法を引つ張り出したり或いは勝つた、負けたと判決しても結局禍根の残つた判決で勝負にならない。結局無駄金を使つて対立した利害関係で終る。
陳情書 池上特殊喫茶街設置反対学校連盟 目下東京都内池上、高田馬場、亀有、調布等の各地に起つております学校付近に歓楽街を設置することをめぐる数々の紛争は、文教上ゆゆしい問題でありまして、一刻もこれを放置することは許されないと存じます。
憲法第九條第一項におきましては、ただいま御指摘の通り、国際紛争を解決する手段といたしましての戰争あるいは武力行使等を放棄するという規定がございまして、いわゆる自衞戰争あるいは国際條約によりますところの制裁のための戰争というようなものには、一応触れていないような形になつておるのであります。
それは第九條によりますと、「国権の発動たる戰争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定しております。そこでこの規定から考えますると、私は第九條というものは、決して無條件なる戰争並びに武力行使の放棄を規定したものとは考えません。すなわち「国際紛争を解決する手段としては、」という前提條件が明らかに示されているからであります。
○西村説明員 ちよつと思いつきの御返答で相済まないと思いますが、憲章の第三十四條、これは安全保障理事会の警察権に関する規定でありますが、それに「安全保障理事会は、いかなる紛争も、」まず第一に紛争を言いまして、その次に「国際的摩擦に導くか又は紛争を発生せしめるようないかなる事態も、」という紛争でない事態も、安全保障理事会としては取上げられるという規定を設けられてあります。
それか当時の国共との紛争で犠牲者を出しておりますので、一万七、八千ではないかと思つております。そのうちどれだけ南に下つているかは問題でありますが、相当行つていることは手紙が来ているのでわかりますが、正確な数字はわかりません。
従つて賠償につきましては、少くとも鉱業権者と連帯責任にさせていただくということにならなければ、今後その賠償の問題についていろいろ紛争の起ることが予想せられるのでありまして、どうかその点につきましても十分御検討をいただきたいと思うのであります。
をいたしました本年七月末日現在の調査の実績によりますると、採石の業者数が三百十九名、採石現場数が三百六十二箇所の多きに上つておるのに、この実績から東北だけを考えてみましても、その業者数において無慮三千数百は下らないでありましようし、現場の数においては五千をおそらくは下らないと予想できるのに、しかも採石業界の現況はその企業形態がきわめて零細で、しかも弱体でございまして、過去においてその多くは大なり小なりの紛争
第九といたしまして、第百十三條にさらに将来鉱害発生のおそれある土地に重要な建物その他の工作物を建造する場合は、あらかじめ鉱業権者と協議して将来の紛争を予防する旨の一條を加えていただきたいことを望むものであります。その理由といたしまして、鉱区内には、はなはだしきは採掘中、あるいは採掘直後まだ地表の安定しないところに施設物を建造された例はたくさんあります。
すなわち本法案が鉱業の保護をしている点は、土地の使用及び收用に関する諸條文、あるいは他の大部分の鉱業権の定義や手続に関する規定や、紛争規定、制限規定等がございます。そこでお伺いいたしたいのは、現在の鉱業政策というものは、本法案の実施によつて何らか変更を見るようになるのかどうか。と申しますのは、貧困なわが国の地下資源を、單に鉱業権者の責任にのみまかせるということはこれはきわめて危險である。
ただ現実問題といたしまして、縮図の何千分の一か何百分の一か、あるいは何万分の一に表示してありまする地図と、現実の実地につきましての境界というものが紛争の対象になることは、沼に限らずままあることでございまして、たとえば広い平野のたんぼが鉱区に設定されております場合に、その境界線がどこであるかというようなことはまま紛争が起る事項でございますが、その際にはそれぞれの通産局の鉱山部の保安関係の者が実地に参りまして
変な解釈をされて、これはやめたはずでありますが、いずれにしても効力が停止條件なのかという問題があつたわけでありますが、それをわざわざ履行と、効力の問題に関係なしに履行という文字を使つたわけでございますが、併しいずれにいたしましても政府そのものは直ちに裁定によつて拘束するのでないのだ、併し公労法の第一條の第二項には、「この法律で定める手続に関與する関係者は、」ということがあるのでございます、「経済的紛争
○証人(峰村光郎君) 私は最初に申上げましたように、本当は政府という言葉かここに出て来るのは、十六條に政府と言わなくても、当然経済的紛争をできるだけ防止するために関係者が努力するということは、今御指摘の一條第二項にございますが、本来ならば、最初戒能教授が言われたように、この政府という言葉が、ここでしつくりした用語のようには考えなかつたのでございますが、原案の御起草の御趣旨をずつと伺つて参りますと、そうすると
そういうことのために国鉄労働組合ごときは、民主的な組合運動として仲裁裁定によるところの手段を以て公労法に従つて労使間の紛争を解決したいという念願に燃えて、第一回の裁定を実施されることを念願し、いろいろの運動もいたしました。又組合員は、約千名に上りますが、これが全国におきましてハンガー・ストライキを行なつて政府の反省を促し、輿論の喚起に努めたのであります。
こういう意味で今の法でも正しく解釈さえして頂ければ差支えなかつたものではないかと思うのでありますが、併し前回の経験に鑑みて、政府はその履行のためというふうに明確な義務を挿入するということで、曾つてのようなあいまいな態度をとつて貰わない、こういう意味であるならば、公労法の趣旨のように余計な紛争はなくなるために、私はそういう意味で今回の改正参考案は反対する理由がないと思うわけであります。
最後に改正案は裁定、協定の効力が永久に存続する建前のように改正されてあると存ずるのでありますが、債務が裁定、協定で効力を発生してそのまま永久に存続するということは、いつまでもすつきりとした状態にならないということになりまして、当事者といたしましては甚だこれはいわゆる紛争を解決するということにならないということになるのでありまして、この点を、例えば国会の御承認がないときは裁定の効力はどうなるのかというような
同時に特定国家に軍事基地を提供するということは、将来特定国家の紛争の中に介入せしめられる危険がある。従つて、特定国家に対する軍事基地の提供には反対する。
また中共につきましては、これまたいろいろの機会に御説明、御報告申し上げたところでありますが、現在の中共は、先般の中央執行委員会の決議その他から見まして、よほどの圧迫あるいは誘いというものがない限り、国際的紛争に巻き込まれるということに対しては、愼重なる態度をとつておるものと考えております。
この問題は従来でも税の徴收に当る立場の人とそれから資本の蓄積ということに重点を置く人との間に、当局間におきましても非常に紛争の絶えない問題でございますが、特に今回地方税法の改正に伴いまして、地方公共団体の税務当局が全く非常識にとも思われるほど、銀行その他の金融機関に対して預金の資料の提出を求める事例が頻々と起つて来ておるようでございます。
小売商業者の紛争にも各単位組合で当らなければならないが、各組合協力して当れるようにしてもらいたい。小売商業組合との契約についても、団体法の緩和を望みたいという意見があつたのであります。 次に愛知県建設業協会の意見としまして、各專業の職別組合で、大中程度の組織と、中小の組織とで十程度あるが、不況期にはダンピング入札で共倒れであるから、団体法の緩和で協定できるようにしてもらいたい。
併し、程度の差こそあれ、又問題の角度こそ異なれ、鉱害につきましての紛争はあるのであります。視察行程中においても大平鉱業尾去沢鉱業所・同和鉱業小坂・花崗鉱業所をめぐる米代川の鉱水問題、松尾鉱山の鉱水問題等二件ございました。 詳細に申上げますと長くなりますので極く簡單に触れたいと存じます。
西郷吉之助君 今首藤政務次官から意見を述べられたのですが、御承知のごとく競輪が寄與しておる面も確かにあるんですが、今の政務次官の説明で、第一に議員提出であるから、国会においてこの法律を廃止しない限りはこれを止める意思はないんだというお話で、心構えとしては誠に愼重であつていいと思いますが、実際にいろいろの立場から意見も聞き、国警なりの意見も、又公安委員としての意見も伺つたのですが、御承知のごとく非常に紛争
それを委員長と小野さん協議して貰いたいが、私は重ねて刑事部長に伺いますが先程来通産省はじめこれの対策として堅牢な建物を作るとか、いろいろ御意見がありましたが、先程刑事部長の御意見もありましたが、今のそういうような対策、堅牢な建物を作るとかその他いろいろあつたと思いますが、そういうようなことをしたならばどうであるかというような点についてお伺いしたいのですが、現在いろいろなことで紛争事件が起るのですが、
○西郷吉之助君 この競輪について政府側その他からいろいろ御意見を伺つたのでありますが、まあ問題の中心はこの紛争が起きた、騒擾が起きた、そういう対策の問題をいろいろ伺つたのですが、どうもその点がはつきりしませんが、政府側の説明にも、この自転車競技というものは二ケ年くらいの短期間に非常に発展して来たということを言われるのですが、非常に急激に発展した理由をどういうふうにお考えになつておるかはつきりしませんが