2021-05-12 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第6号
これは世界の産出量の約七割がコンゴ民主共和国に偏在しておりまして、政情の悪化あるいは紛争による供給への影響が懸念をされております。 このような課題に加えまして、次の五ページでございます。 鉱山開発を取り巻く環境も悪化をしております。資源国のインフラ整備状況、環境規制、地域住民との関係などは、鉱山の開発コストに影響を与えております。
これは世界の産出量の約七割がコンゴ民主共和国に偏在しておりまして、政情の悪化あるいは紛争による供給への影響が懸念をされております。 このような課題に加えまして、次の五ページでございます。 鉱山開発を取り巻く環境も悪化をしております。資源国のインフラ整備状況、環境規制、地域住民との関係などは、鉱山の開発コストに影響を与えております。
そもそも紛争の原因をつくったのは国であります。確定判決に従わなかった国に責任があるわけであります。進行期日、あるいは非公開の和解の場と、いろいろ言いましたけれども、そういうことを理由にして逃げてもらっては困るわけであります。 和解協議勧告を正面から受け止めて、漁業とそして農地の問題解決に力を尽くしていただきたい、そのことを再度強く要請して、今日の質問を終わります。
残念ながら、本件の判決、つまり開門確定判決に対する国の請求異議訴訟について、本件の判決だけでは、それがどのような結論となろうとも、紛争の統一的、総合的かつ抜本的な解決には寄与することができないこともまた明らかであるとして、話合いによる解決のほかに方法はないと確信している。 高裁がここまで踏み込んで言及しているわけです。判決では解決できないとしている、話合いによる解決以外にないとしている。
有明海沿岸地域の社会的、経済的現状等に鑑み、狭く本件訴訟のみの解決に限らない、これを含む広い意味での紛争全体の、統一的、総合的、抜本的解決及び将来に向けての確固とした方策の必要性と可能性を意識する、こう述べているわけであります。
この議定書は、大西洋まぐろ類保存のための国際条約の対象に資源状況が問題視されてきたサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体の規定を追加すること等により、条約の円滑な運営を促進するためのものです。この議定書の締結は、大西洋マグロ漁業に関する国際協調の促進及び我が国マグロ漁業の安定的発展のために有意義であると認められます。
厚労省に伺いますが、一般論として、労働局に対して労働者から紛争解決の援助の申出があった場合にどのように対応していますか。
○笠井委員 個別紛争解決促進法に基づいて指導助言を行うということであります。 このソニーエンジニアリングのケースでいいますと、昨年の十二月の二日の日に、東京労働局が小川功一社長に対して、文書で三点の助言を行っております。 一つは、法律で、紛争当事者は、早期に、かつ、誠意を持って、自主的な解決を図るように努めなければならないと定められているということを言っている。
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
その上で、一切の紛争は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであることを契約等々によって担保するということや、データセンターの物理的所在地を日本国内として、情報資産についても日本国内で管理するというようなことをその選定基準として、それを契約の中に織り込んでいくということでございます。
理屈の上でいうと、これは、本来、申込みと承諾の意思表示の合致があって初めて契約関係が成立するんだという諾成契約のこの原則、それをひっくり返して、消費者支援、消費者保護の観点から、契約内容を明確にして、後日、紛争が生じないようにということでつけていっているものだ。その趣旨は、恐らく、特定継続的役務とほかの取引類型とでは法律上異なるところはないはずであります。
日本として、年末の第十二回WTO閣僚会議を見据え、特に三点、一つは、輸出規制措置のルール化を含みます貿易と保健分野の取組、二つ目に、電子商取引を始めとする各種ルール作り、第三に、紛争解決制度改革を重視しております。
近年締結された投資関連協定においては、投資家がISDSを利用できる投資紛争の範囲を限定する内容の規定を設けるなどの動きが見られたり、EUなどは、将来的な多国間投資裁判所の設置を見据えて、FTA交渉においても、常設の投資裁判所制度を盛り込むように交渉しているようであります。
現在、課税対象企業の範囲、市場国への課税権の再配分の具体的方法、効果的な紛争防止、解決手続等が残された主な課題として議論が行われておりますが、もう一つの柱でありますグローバルミニマム課税制度と併せまして、本年半ばまでの合意期限に向けて、我が国としても合意形成に積極的に貢献してまいりたいと考えてございます。
我が国としましては、委員御指摘のございましたいわゆるアンブレラ条項、投資受入れ国政府と企業との間の契約違反を、ISDS、国と投資家との間の紛争解決、このISDSの手続の対象とする条項を含め、我が国の投資家及びその投資財産が適切に保護される規定を盛り込むべく、投資協定の交渉に臨んできております。
不当な雇い止めや団交拒否など、労使紛争も起きているといいます。 大臣に伺いますが、登記事務の重要性に照らして、このような働き方というのは果たして妥当と言えるのでしょうか。
例えば銀行と顧客との紛争で、いやいや、それは銀行さんがここに判こを押してくれと言うから押したんだ、自分は何も知らない、そんなつもりはなかったんだとどれだけ言ったって、判こを押しているじゃないですかと。裁判じゃそういうことですよ。あなたはここに判こを押しましたね、あなたはここに署名していますねということがもう全てなんですよ、判例上、裁判例上。
書面交付義務は消費者にとって重要な制度であり、とりわけ特定商取引法においては、契約内容を明確にし、後日紛争が生じることを防止する目的で、書面交付義務を販売業者等に対して課しているところでございます。
特定商取引法以外にも、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止すること等を目的として、事業者に対して、契約締結時等に書面交付義務を課す法律が存在いたします。 そのような法律のうち、例えば割賦販売法や電気通信事業法等の法律において、書面の交付に代えて、消費者の承諾を得た場合に限り、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとの制度を設けていると承知しております。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、分譲マンション等の区分所有住宅に係る長期優良住宅の認定手続を見直し、管理者等において維持保全を行うこととして、認定を申請することができること、 第二に、長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する事項を追加すること、 第三に、登録住宅性能評価機関を活用し、長期優良住宅の認定に係る審査を合理化すること、 第四に、特別住宅紛争処理
○政府参考人(四方敬之君) 御説明いたしましたとおり、RCEP協定におきましては今般悪意の商標ということで新たに規定が設けられたわけでございますけれども、このRCEP協定を使うか、あるいは、個別具体的な事案において、例えば中国の場合で中国の国内の知財関連の法律に従って企業として紛争解決に持ち込むという選択肢もございますので、今般、RCEP協定が発効する際にはこの新たな規定を活用する余地があると、その
○伊波洋一君 一九七八年の日中平和友好条約では、第一条第二項において、「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。」と約束しています。 日本が台湾有事に軍事的に関与した場合、この日中平和友好条約を破棄することになるのではないかと思いますが、お答えください。
そのルールの改善、向上に向けて各国と議論を深めていきたいと大臣御答弁なさっているんですけれども、国有企業とか労働とか環境、電子取引章、紛争解決については今までいろいろ議論されておりましたけれども、それ以外の分野で何かあるんでしょうか。
ところで、中古住宅に関するクレームの相談や紛争件数というのは今どうなっているでしょうか。 実は、私の友人が、札幌で二番目に古い、まあ、一番目はもうなくなったので、一番古い宅建業者なんですけれども、それがADRの紛争処理の調停官になったんですね。しょっちゅう東京に来ていました、毎週一回来ているような。
続いて、この本法案、冒頭に申し上げた二つの柱があるということですけれども、その二つ目の住宅の円滑な取引環境の整備、そして、具体的には住宅紛争処理機能の強化というのについてでありますが、お聞きをしたいと思います。 住宅紛争処理制度というのは、裁判外で紛争処理するための仕組みとして、平成十二年、当時としては非常に先進的な取組として創設されたものというふうに認識をしております。
○和田政府参考人 今般、紛争処理の対象に追加するというふうにしておりますのは、リフォームや既存住宅の売買に関する瑕疵保険に加入した住宅についてでございます。
情報や交渉力の格差から、消費者と事業者の間の契約である消費者契約については紛争が生ずることが多く、この解決のために成立した消費者契約法に関しては、消費者委員会及び国会から包括的つけ込み型勧誘取消権の創設が求められてきましたが、限定的な取引類型のみを対象とした取消権がつくられただけで、具体的な提案はされていません。
中東でもインドシナ半島でも、昨今では、イラン、パキスタン、隣国の韓国にまで戦争、紛争の火柱がくすぶっている。赤い国ソ連の魔手に二度とかからないように用心することが第一である。 という手記がございました。 大臣、樺太連盟が三月に解散して、今ある東京の事務所、七月ぐらいで引き払ってしまうそうです。今現在も、この貴重な資料をどこに保管すべきか、皆さん悩んでいます。
あわせて、官民協議会の枠組みも活用しながら、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、苦情の処理や紛争解決の取組がより一層行われるよう促してまいります。
次に、取引DPF提供者の努力義務について、これも質問たくさん出ていましたが、改めてお伺いしますが、本法律案では取引デジタルプラットフォームが講ずる措置を努力義務にとどめておりますが、義務化せずとも取引の適正化及び紛争解決の促進が図られるというふうに、政府は本当に考えているんでしょうか。
これは非常に重たいものでもあるわけですけど、有効なものでもあると思いますけれども、苦情処理であるとか紛争処理、トラブル解決のこれは入口であって出口じゃ、これ最後ではないわけです。開示請求によって販売業者の情報を得られたとしても、その後、トラブルの解決までに消費者への支援を必要に応じて適時適切にしっかりこれやっていかないといけないというふうに思います。
確かに、外務省の方で経済紛争処理課というのが昨年夏にできたということは承知しておりますけれども、やはり外務省だけではなく、関係省庁やっぱりスクラムを組んでかなり本腰を入れてやらないと、しかも法的な専門家も入れてやらないとかなり難しいと思いますので、今いろいろ議論してきましたけれども、やっぱり紛争処理、いろんなことが起きる可能性があります。
さらに、今回、知的財産、商標登録という部分が盛り込まれておりますけれども、例えば、今、やっぱり日本の商標、商品、宇治茶とか白老牛とか無印良品商品とか、いろいろもめているものがありますけれども、今回、このRCEPが中国が入ることによって、今まで、現在紛争中あるいは係争中のもの、これも遡及をしてこれは紛争処理ができるという理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 戦後の日本外交を考えてみますと、五一年のサンフランシスコ講和条約以降は二国間の関係をどうしていくかと、日韓、さらには七二年の日中国交回復化ということで、どちらかといいますと、バイでのいろんな条約の締結と、こういったことが中心になってまいりまして、まず、外務省の体制ですけれど、二〇〇三年に、それまでの条約局と、これを今後のマルチの様々な協議メカニズムであったりとか紛争処理にも
ガバメントクラウドは、政府各省のシステムですとか、あるいは自治体のシステムですとか、そういうのを載せていくものとして用意するものでございますけれども、ガバメントクラウドにつきましては、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度であるISMAPに登録されたサービスから調達することを原則とし、データセンターの物理的所在地を日本国内とし、情報資産について合意を得ない限り日本国外への持ち出しを行わないことや、一切の紛争
続けて染谷参考人にお伺いしたいと思うんですが、またその三条の指針の関連で、今日のレジュメにも、ODRのような紛争解決のための措置も明示すべきだということで、私も全く同意する点であります。 このADRやこのODR、こうしたものをきちんと明示をしていくことの意義について、染谷参考人のお考えを改めてお伺いできればと思います。
このレジュメの趣旨といたしましては、三条第一項の柱書きに取引の適正化及び紛争解決の促進というふうに書いてあるわけですが、紛争解決そのものについての事項については一号、二号、三号には書いていないというところでございますので、指針の中には紛争解決に係る事項を記載していただければということで記載させていただいた次第でございます。
まず最初に、メガソーラー等による地域の自然環境の破壊であったり、あるいは地元住民との紛争の問題でありますが、これについては、やはりきちんとした土地利用計画をあらかじめ作っておくことであるとか、あるいは現行のアセスメント制度を適切に運用していくということが必要であろうと思います。