2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
当然、それは法的紛争になり、この構想は潰れるわけですね。そこで、クリストファー・ワイラー氏がガーディアン紙にこの情報を持ち込むと、そこから始まっているんですよ。 フェイスブックの情報というのは、当時、お友達API、アプリケーション・プログラミング・インターフェース、これを使ってお友達の情報まで取れちゃうと、そういう状況だったんですね。フェイスブックは二〇一五年にこのことを禁止しております。
当然、それは法的紛争になり、この構想は潰れるわけですね。そこで、クリストファー・ワイラー氏がガーディアン紙にこの情報を持ち込むと、そこから始まっているんですよ。 フェイスブックの情報というのは、当時、お友達API、アプリケーション・プログラミング・インターフェース、これを使ってお友達の情報まで取れちゃうと、そういう状況だったんですね。フェイスブックは二〇一五年にこのことを禁止しております。
ただ、私は、一つ言いたいのは、ハマスがロケットを撃って今回の紛争になったことは事実ですね。イスラエルが、攻撃した。これは大臣としてどういうお気持ちでしょうか。
防衛省は相変わらず防衛白書に、沖縄は潜在的な紛争発生地に相対的に近い、つまり近過ぎないことを根拠に沖縄の地理的優位性を基に海兵隊の駐留を正当化していますけれども、これらの記述はもう十年も前の話のことと同じなんですね。やはり、十年一日のごとく何も変わらないかのように言っているけれども、既にもう変わっている。
A国とB国、国準でもいいですよ、紛争しているときに、日本の政府の防衛副大臣が片方に寄り添うと言ったら、今回の場合はあり得ないかもしれないけれども、近くの国だったら、ああ、そうなんだと攻撃の対象になるかもしれないような重大なことですよ。政府の方針に反することを十日以上載っけたままにして、挙げ句に理由も言わないで削除。政治家としてどうなんですか。むちゃくちゃじゃないですか。
それから、あなた、ハマスは今回の紛争で住民を人間の盾にしていると書いていますけれども、記者会見で答えていますけれども、外務大臣、そんな情報はありますか。
特定商取引法が書面交付義務を事業者に課している趣旨は、消費者保護の観点から、契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、これは特定継続的役務提供とほかの取引類型とで法律上異なるものではありません。紙での書面交付に加え、契約書面等の電子化を可能とする規定は、各取引類型に横断的に置くことが法理論的に整合的です。
特定商取引法が書面交付義務を事業者に課している趣旨は、消費者保護の観点から、契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、これは特定継続的役務提供とほかの取引類型とで法律上異なるものではありません。紙での書面交付に加え、契約書面等の電子化を可能とする規定は、各取引類型に横断的に置くことが法理論的に整合的です。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理支援センターは、住宅購入者等の消費者の利益の保護を図るために国土交通大臣が指定する法人であり、住宅のトラブルに関する電話相談や紛争処理機関の支援、あるいは紛争処理に関する調査研究などの業務を行ってございます。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理制度は、弁護士や建築士などの専門家の関与の下で、住宅のトラブルに関するあっせん、調停などを裁判外で行う制度であります。紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
ドイツですけれども、以前から環境団体などが求めていた裁判外の紛争解決手続、ADRですね、それを行う機関が二〇一六年に設立をされているということでした。これは、環境省、そのドイツの環境省が財団を経由して資金を提供していて、中立性と独立性を重視している組織だということで、予算は三億円、スタッフは二十三名、そして情報部門、相談部門、対話部門の三つの部門からできているということでした。
そして、領土に関する紛争問題の解決においては、道理を尽くして主張し続け、国際法にのっとり、外交的、平和的解決に力を尽くすことが何より重要だと意を強くしました。引き続き調査を進めていきたいと思います。 最後に、鶴保会長、理事の皆さん、また事務方の方々の御苦労に感謝を申し上げて、意見表明とします。 ありがとうございました。
この考え方は、端的に言えば、紛争を始めとする国際社会の諸課題を、従来の国家を守るという視点ではなく、一人一人の人間を守るという視点から捉え直すものであります。一九九四年に登場した比較的新しい概念でありますが、四半世紀を超える中で学問領域として成熟しつつあるのと同時に、国連を中心とした国際社会の中でも規範的な概念として定着しつつあります。
しかし、二〇二〇年の七月に、WTO紛争解決機関において、韓国の要請により、三品目の韓国向け輸出管理の運用見直しに関するWTOのパネルが設置されているところでございます。こうした状況では、政策対話を通じた韓国における輸出管理の実効性確認が困難となっているという状況でございます。
大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、令和元年十一月二十五日に採択されたもので、同条約起草以降の国際法の発展を踏まえた改正を行うとともに、対象魚種の拡大や、紛争解決及び漁業主体に関する規定の追加等を行うものであります。 国際航路標識機関条約は、令和二年二月二十八日に採択されたもので、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
様々、私もいろんな方からお話を伺ってきましたけれども、一つ、ドイツには、環境省が財団を通してお金を出しているという自然保護とエネルギー転換の専門センターというところがあって、その地域で起きている一つ一つの反対運動、紛争のようなものを解決をするための組織があるというふうに聞きました。
第四に、住宅紛争処理の対象として、リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を追加することとしております。また、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与することとしております。 第五に、住宅紛争処理支援センターの業務として、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うことを追加することとしております。
日本と中国の間には、一九七八年に、全ての紛争を平和的手段により解決し、武力による威嚇に訴えないということを確認した日中平和友好条約を含む四つの基本文書があります。困難であっても、これを生かして中国に対する外交的働きかけ、米中の仲介の可能性を追求すべきです。 米国追従の軍事偏重の対中抑止政策を改め、外交努力を最優先に、東アジアの平和と安定をつくり出すことこそが日本政府に求められています。
これは、対象となる魚類の拡大、又は紛争解決の仕組みの新設、そして、台湾を想定した漁業主体の参加を新設するものであります。この中で特に注目しておりますのは、台湾の参加であります。G7においても、中国と台湾の関係についてかなり話し合われたというふうに聞いているところであります。また、ステートメントにもそのことが明記されたというふうに聞いております。
例えば、紛争や、これは米中の衝突なんというのがあってもらっては困るわけですけれども、何が起こるか分からない中での保安体制というのは、私は、航空会社を始め、民間だけでというのも難しい事案になるんじゃないかなと思っています。ですから、この責任主体と費用分担の在り方も、私は、国もある程度コミットメントしていかざるを得ないんじゃないかというように思うんですね。
○政府参考人(岩井勝弘君) その収集、鑑定に関する体制でございますが、簡単に申し上げますと、やはり米国におきましては軍の組織で行っておりまして、全世界で第二次世界大戦や現在にまで至る過去の米国が関与した紛争の全てについて、いろいろと様々な業務をされております。
特定商取引法において書面交付義務を事業者に課している趣旨は、消費者保護の観点から、契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、特定継続的役務提供とほかの取引類型とで法律上異なるものではございません。 今回、紙での書面に加えて、契約書面等の電子化を可能とする規定を置くことについては、各取引類型に横断的に法律上規定することが法論理的に整合的でございます。
このように、事業者に書面交付義務を課す目的は、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止することにあります。 そして、交付された書面は委員御指摘のような機能を有すると言われていることは承知しております。
書面交付義務は消費者にとって重要な制度であり、とりわけ特定商取引法においては、契約内容を明確にし、後日紛争等が生ずることを防止する目的で、書面交付義務を販売業者等に対して課しております。
日本政府としては、これら支援措置が市場を歪曲し我が国造船業に著しい損害を及ぼしているとして、韓国政府を相手に世界貿易機関、WTOの紛争解決手続に基づく申立て、いわゆる提訴を行っているところです。 中国については、大手の造船事業者が国営であるという特徴があります。
その上で、海外展開を図る中小企業に対しては、まず、外国の知財制度の情報提供でございますとか外国への出願支援というのを行っておりますが、委員御指摘の海外での知財紛争への備えというものを支援するために、海外で係争に巻き込まれた場合の弁護士等への相談費用や訴訟費用、海外での訴訟、知財訴訟費用に係る弁護士費用等を賄う保険の掛金の一部について補助を行っているところでございます。
この結果、異業種間、異なる業種間でのライセンス交渉が増えているわけでありますけれども、業種が異なりますと、商慣行が異なっておりましたり、クロスライセンスが難しい、つまりお互いに持っている特許をお互いにライセンスをするということが難しかったりしまして、交渉が難航して紛争に至るというケースも増えているというふうに認識をしております。
例えば、現在使用されております高等学校の世界史の教科書におきまして、冷戦後の世界に関する記述において、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立時、これは一九九二年でございますけれども、このときに起きた紛争において、ボシュニャク人女性に対する暴行が行われたことについて記載されているものがございます。