1989-10-13 第116回国会 衆議院 予算委員会 第3号
なおかつもう一つは、このような個別消費税をやっておりますと経済摩擦を起こすのは当然なことでございまして、例えば酒の税金でございますが、これは従価税あるいは級別課税を中心として、分類差等課税と言われる方式でやっております。しかし、ほかの国は全部そんなことをやっていないで、やはり広く薄く課税しているわけでございますので、ガットにおいて我々はガット違反であるという判定を残念ながら受けたのでございます。
なおかつもう一つは、このような個別消費税をやっておりますと経済摩擦を起こすのは当然なことでございまして、例えば酒の税金でございますが、これは従価税あるいは級別課税を中心として、分類差等課税と言われる方式でやっております。しかし、ほかの国は全部そんなことをやっていないで、やはり広く薄く課税しているわけでございますので、ガットにおいて我々はガット違反であるという判定を残念ながら受けたのでございます。
級別課税制度の形骸化の問題についても、特級酒は優良な酒だ、二級酒は特級酒でもなければ一級酒でもないものだ、こう言うのだけれども、このごろは特級酒以上の二級酒が七十銘柄も市場に出回っておる。こういうことになりますと、これまた級別課税制度そのものが実質的には崩れておるではありませんか。こういう矛盾に満ちた税法の改正、増税案を出してきております。
先ほどから問題になっております級別課税制度の件でございますが、先日の参考人の方のお話を聞きましても現在の品質区分というものが非常にあいまいであるということ、そしてこの級別制度ができまして以降環境が非常に大きく変わってきている、いろいろな意味から見てもそうでございますし、また消費者にとりましては、原価百何十円しか変わらないものが千百円くらいの高いものを飲まされるということにもつながるわけでございまして
そういうふうにしまして特に、話はもとへ戻りますが、中小メーカーが地酒、すなわち米一〇〇%の酒をつくるのに、ドイツにおけるビールの級別課税というのがございますが、ドイツは裏でつくって表で飲ませて商売が成り立っているわけですから、そういうように級別課税の精神を導入していただいて、地酒が一〇〇%米を使うということについて、中小メーカーの地酒に対する財政的な措置をどうかお願いいたしたいのでございます。
清酒課税につきましては、級別課税が行われておりますが、もともとこの級別課税なるものは、主食が不足であり、経済の姿が公定価格でもってこの清酒価格を決めておった時代の遺産でございまして、いまや主食は過剰となり、そしてまた価格も自由価格になっている現在、なおこの級別課税を持続しなければならない基本的な理由はないと私どもは考えます。
どもとしましては、長い時間がたって定着してきて、特級は高い、二級は安い、一級はその真ん中ということで、消費者の方もなじみができておるという現状で、できることならば従価税の方が望ましいという消費税に共通する考え方からいたしますと、一級、二級は従量税だが税率は低い、特級には一部従価税が入ってきたというようないまの仕組みというものは、それなりの合理性はあると考えておりますので、原料事情が変わったということからその級別課税
そうしますと、公定価格があったから級別課税が生まれたという一つの理由を言われたが、いまや公定価格もございませんね。そうしますと、級別課税を守らなければならぬという理由はぼくはなくなったと思うのですが、いかがですか。
○永末委員 まだ財政の観点から清酒をお考えになる気味合いが残っておるようでございますが、さて、級別課税が始まったときが主食がなかったということが一つの大きな原因だと思います。しかし、いまや米は余っておるわけでございまして、そうなりますと、級別課税というのは残しておく必要があるのでしょうか。
また、清酒の級別課税というのも、いわば非常に簡易な形で従価税的な性格を持つ従量税という見方もできるのかもしれないと考えます。しかし同時にまた、消費の態様ということも考えながら、構造がおのずから変化していく、改正のつどそういうものも考慮に入ってくる。
それから、一番酒税の中で考えなければなりませんのは清酒の部類だと思いますけれども、その清酒におきましては級別課税ということを行っております。
そういうことでございまするから、機会あるごとにその負担も明らかにいたしておりますが、絶対額を一体それではお酒のびんごとに表示することの必要性あるいは重要性はどの程度であるかということでございまして、私どもは今日級別課税を行っておりますものについては、その級別の表示を義務づけております。
で、級別課税といいますのは、前回も御説明いたしましたように、あの当時のマル公制度というのを頭に置きながら、より高いお酒についてより高い負担をしていただくというために、しかも、それを従量税の形で取るというようなことから発足いたしたと思っております。
○政府委員(中橋敬次郎君) 今日の級別課税制度と言いますのは、平たく申せば、私は概括的な従価税制度に非常に似通った従量税制度だと思っております。本来でございますれば、特級が、たとえば一・八リットルで千五百円とか二千円とかいう価格で売れますならば、それに対応した従価税でございますならば、それ相応の税負担が行われるわけでございます。あるいは一級についても同じようなことが言えるわけでございます。
をとっておるか、また、アルコール添加によりまして製造方法も三千数百社のメーカーにとっては非常に入りやすい製法が開拓されたと思いますし、また、原価的に見ましても、より安い清酒が供給され得るというチャンスがあるわけでございますので、一概にこれを税法上清酒の枠外に置いてしまうということが果たして清酒業界全体のためにいいかどうかということは、これはまた大きな問題でございまするので、酒税法全体、先ほどお示しのような級別課税
○中橋政府委員 現在の酒税は、いまお話しのようなお酒の種類につきましては、特級、一級、二級というような級別課税を行っております。
これは実は級別課税制度と申しまして、現在特級、一級、二級の級別がございますので、その二級酒、要するに税率が違うものですから、税額の低い二級酒が極端な値上げをする、したがいまして生産者の手取りが非常にふえる、そういうことにならないように権衡、バランスをとる、そういう意味で上限をきめておるわけでございます。
行政上手間も要する問題でございますので、検討はしてまいらなければならない問題でありましょうが、執行の難点がはたして解決できるかどうかということをいま少し詰めなければ、理屈の上では確かに従価税のほうがすんなりした感じはいたしますが、執行上いまのような級別課税というのもそれなりに税収確保という面では有効な方策になっているという点は否定できないと思います。
だけれども、指導価格で押えるということが、逆にアルコールの添加料をいつまでたっても減らさないというようなことになってくるでしょうし、そういう点で、級別課税ということが、しかもそれの従量課税ということが一つの大きな弊害を生みつつあるのじゃないか。むしろ、いまは、そういうような級別課税とかあるいは従量課税というのをやめて、従価税一本にするべきではないか。
○鈴木一弘君 それは、大臣、執行上の見解だけでいまのような級別課税など置くべきじゃない。国民のほうに合わしてやるべきじゃないか。国民のほうから見れば、二級のほうがおいしかったりしてしまう場合がある。二級のほうが一級よりもいいというようなことになる場合だって出てくる。そうなれば、良質の酒をということになれば、私は、従価税にして、級別なんということはなくすのがほんとうだろうと思うのです。
で、清酒につきましては、特級、一級、二級という級別制度によって級別課税を行なっているわけでございますが、これは便宜上、一・八リットル単位のものを申し上げたいと思います。特級でございますと小売り価格が千五十円で、現在の税額四百五十三円七十八銭、四三・二%、これは改正前の現行でございます。
次に質問を進めますが、さて現在の酒の税制は従量税の級別課税ということになっておりますね。ところが酒の価格を自由化するなら、現在の級別制度というものもやはりこれを廃止して従価制というものも加味した形でこれを考慮する必要がないであろうか、こういう問題でございます。いままでは公定価格があり基準価格があって、おのずから三段階にまたがってマージンの基準というものも法定されておりました。
その実務あるいは納税者の便宜をも兼ねて、その実務上の問題と負担理論上の問題とを兼ね合わした形が、現在従量税の級別課税ということに相なっておると思います。先生御指摘のように、昭和十八年以前は級別制度はなかったのでございますが、その当時でありましても、やはり一部従価税を兼ね合わしておったということはございます。
○政府委員(原純夫君) 私どもは、この合成酒の紋別廃止は、いわば酒の級別課税制度についての大きな今後たどるべき趨勢に乗ったものだと考えております。というのは、御記憶の通り、軌前は紋別課税というものはなくて、たとえば、お酒にすれば、全部一石四十円という税率であったわけです。
○泉説明員 現在の法律並びにこれに基づく政令、省令におきましては、お話のように制限がございませんので、やろうと思えばできないことではないのでございますが、先ほども申し上げましたように、級別課税の混乱を来たしますので、そういうことの割り水承認はしないようにということで税務署長に通達を出して、出荷いたします際に、割り水承認にあたってそういうふうにしておるわけでございます。
○泉説明員 御承知のように、清酒につきましては級別課税を行なっておりまして、特級は十六度以上、一級も十六度以上というふうにいたしてございますので、清酒二級で十七度のものを出すということになりますと、級別保税が混乱いたしますので、現在のところ十六度を越える清酒二級は出荷させないことにいたしております。
加重税率をきめております趣旨は、そういう級別課税の混乱を起こさせないという建前でできておるわけでございます。従って、現在のところ、十六度をこえる二級の出荷を認めておらないのは、国税庁の方の通達で、級別課税に弊害があるからということでやっておるわけでございますが、将来規定を整備してもらいたいというふうに考えております。
もしこのまま卒然として廃止いたしますと、従来特、一級で売っておった方は二級酒として売った方がはるかに有利になりますので、現在の級別課税制度がくずれるおそれがあります。
従いまして、あまり差の少い酒につきましては問題はないかと思いますが、特に銘柄差の相当ございます清酒につきましてはそういう点からいたしまして、マル公廃止ということは、同時に現在の特級、一級、二級の級別課税の制度ができなくなるということになりますと、それにかわる新しい課税方式を考えなければならないのであります。
級別をつけて公定価格をきめる、そうしてそれに税はこれこれ、こうということにきちんとしませんと、公定価格をはずした場合には、おそらく級別課税というようなものはできなくなるということになると思います。