2008-12-18 第170回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○政府参考人(笹島誉行君) 防衛省における特地勤務手当の支給対象官署及び級別区分につきましては、防衛省の職員の給与等に関する法律及び同施行令の規定に基づきまして防衛大臣が定めることになっておりまして、私どもが具体的な基準を持ち合わせているというわけではございません。
○政府参考人(笹島誉行君) 防衛省における特地勤務手当の支給対象官署及び級別区分につきましては、防衛省の職員の給与等に関する法律及び同施行令の規定に基づきまして防衛大臣が定めることになっておりまして、私どもが具体的な基準を持ち合わせているというわけではございません。
酒税問題懇談会のそういった問題の御提言も受けまして、その後国税庁なり私ども関係業界ともいろいろ勉強してまいったわけでございますけれども、現在の級別区分をまずそもそも今後とも維持していく必要があるのかといった問題、あるいは仮に級別を設けるとした場合に、それが二段階であっていいのか、三段階の方がいいのかといったような問題、それから今委員がおっしゃいましたように、客観的な基準といたしまして、例えば原料米の
○政府委員(山本昭市君) 酒税法上の取り扱いとしては、清酒につきましては、級別区分は官能審査をもちまして決定をするということになっているわけでございます。
○塩出啓典君 それからお酒のいわゆる級別区分の問題ですが、清酒の場合は特級、一級、二級、このように分かれているわけですね。これが、先般もこの委員会でお話がありましたように、客観的な基準は何にもない。いわゆる少数の鑑定官の判断によって特級、一級、二級が決められていく。これはどういう意味を持つとお考えでございますか。
任意出品で、しかも官能審査ということで級別が分けられるというふうな制度になっておりますし、この紋別については、少なくともこの懇談会では、その見直しが必要である、級別区分の明確化と紋別間の税率格差の縮小を図る必要があるという御指摘をいただいたわけでございます。
あるいはさらに今度は所長の権限だとかいろいろなことになってまいりますと、この中身、研修の級別区分を見まして、受講資格から修得すべき中身等についてずっと読ましていただきますと、私に言わしむるならば大空恣意的なものが入りやすい中身になっております。ですから、そういうことからまいりますと、このセンターはこれから研修を大変重んじていくようになっていますね。重要視するようになっている。
それから、今回の立法の際にも、御承知のように検討会の中でも齢級別区分をして国営保険は一、二齢級、それから三齢級以上を森林組合が行うという形での齢級区分で両者の共済を分けたらどうだというような調整案がございまして、これも実は内部的にかなり詰めてみたわけでございますが、これは実はそういう齢級区分をしまして、たとえば一、二齢級の比較的事故率が高いところだけを国営が持って、それに対して何らかの援助をして料率
したがいまして各県で現実の条例におきましては、税率を決めます際には、売り上げの状況とかあるいはお客さんの入り状況とかあるいはそれを外形的に捕促するための土地の価額、最近は駐車場つきのところもかなり出ておりますから、駐車場の台数、収容面積とか、そういうふうないろんな要素を組み合わせて売り上げの実態に合うような税率の級別区分を設けているわけでございます。
いま大蔵省がやっておる特級、一級、二級の級別区分というのは、そのうちの一つを満たせばそういう級別のあれにやっておるのと違いますか。
○大塚喬君 そのウイスキーの級別の区別の基準ですが、酒とそのウイスキー級別区分の違いは、どういうことでウイスキーが特級、一級、二級という区別を国税庁がつけておられるのか、ひとつ簡潔にお聞かせいただきたいと思います。
ただいま先生おっしゃいましたように、昭和四十四年だったかと思いますが、基本料の改定のときに、基本料の級別区分とこの債券の区分がちぐはぐになりまして、もっともそのときには、現在の拡充法が進行中でございまして、それほどの不便を感じなかったのでございますが、御存じのように、昨年の公衆法の改正で、もう一つこれに加わりまして、単位料金区域内の加入数を合算するという制度が、基本料について新たに実施をされることになりました
○長田裕二君 加入者債券を負担してもらう金額の区分が、従来、電話使用料をきめる級別区分と一致しておったのですが、四十四年にこれが改定されましてから、まあいわば加入者債券の負担すべき金額を決定する区分、級別区分とそれから使用料決定の区分とが食い違ってきたわけです。
それからもう一つ、それに関連いたしまして、このような地域にあります指定官署に赴任いたしました職員には、官署の級別区分に応じました支給額のほかに、さらに俸給、扶養手当の月額の合計額の百分の四以内の額を一定期間支給するということで、やはりこれも人事交流が円滑にまいりますようにという配慮を加えております。
それから次に、従来隔遠地手当というのがございましたけれども、これは昨今の情勢から見ますと、相当その根本のたてまえを変えることが穏当であろうということから、隔遠地手当の名前を特地勤務手当というふうに改めまして、生活の不便なところに勤務する人という点に焦点を合わせまして、支給額は従来どおり俸給、扶養手当の月額の合計額の百分の二十五、これを限度にいたしますが、さらに級別区分にも調整を加えております。
基本料金については、現行でも級別の区分をやっておりますが、今回の法案の中身の中では、この級別区分の改定を実施いたしております。
電話取り扱い局の種類、いわゆる級別区分の改定によりまして、東京で値上げになることははっきりといたしておりますが、準市内通話制度の開始に伴いまして、級別区分が変更されて、何ほどかの基本料金引き上げというものがそこから生じてくるのではないか、私はかように考えております。また、これと関連いたしまして、自動化による度数制の開始、新たな基本料の徴収が生じて参ります。
○安宅委員 それでは今度は市内電話料金の問題ですが、級別区分なんか書いてきておるようですね。これはすばらしく上がってしまうわけです。そういうことになりますよ。たとえば今まで基本料金が千円で間に合っておったところが千三百円くらいになる。それから今までの小さなところは、今度自動改式等でまた新たな要素が出てくるようなところもあるわけです。
級別区分の改定によりまして、東京で値上げとなることははっきりといたしておりますが、単位料金区域の設定、準市内通話制度の開始に伴いまして、級別区分が変更され、何ほどかの基本料金引き上げが生じてくるのではないか、私はかように考えております。
まず、清酒につきましては、御承知の通り、現在、特級、一級、二級という三段階の級別が設けられておるのでありますが、一級酒の価格と二級酒の価格との間には約七割の開きがあり、級別区分上大きな断層が生じておりますために、取引面や消費面から見まして少なからず弾力性を欠いているうらみがありますので、本案は一、二級のほぼ中間に新たに準一級を設けようとしておるのであります。
また、級別区分の意味というものがこのままでは滞れるというような点もございますし、消費者といたしましては、その間に処しまして、現在の第二級よりももう少し一級に近いと申しますか、うまい、いいものを飲みたいという気持もあろうかと思いまするけれども、そのしにいこうと思えば、いきなり三百四十五円も高いものを飲まなければならないということで、その点の不便と中しまするか、需要が満たされない向きがあるように思われます
更に職場においては、職務による級別区分の不合理や、級別定数等の制約により、組合員相互間の賃金格差が増大をしており、しかも昇給期間の延伸により今日においては制度実施当時に比較して昇給率はおよそ一%(年間約六億円)の低下を来している。全逓信労働組合はここ数年来、体系改善の要求を続けているが、未だ解決をみていない。 仲裁々定第四十七号実施要求と併せこれが改善を要求する。
第一に、清酒につきましては、第一級と第二級の小売価格の差が一・八リットルびん詰品で三百四十五円と大きく開いているため、第一級の消費が停滞するとともに、取引面や消費面から見ましても、弾力性を欠き、級別区分上断層を生じている現状にありますので、第三十一回国会における衆議院の附帯決議の趣旨を尊重いたしまして、今回級別制度の合理化をはかるため、第一級と第二級のほぼ中間に新たに準一級を設けることといたしたのであります
第一に、清酒につきましては、第一級と第二級の小売価格の差が一・八リットルびん詰品で三百四十五円と大きく開いているため、第一級の消費が停滞するとともに、取引面や消費面から見ましても弾力性を欠き、級別区分上断層を生じている現状にありますので、第三十一回国会における衆議院の附帯決議の趣旨を尊重いたしまして、今回級別制度の合理化をはかるため、第一級と第二級のほぼ中間に新たに準一級を設けることといたしたのであります
をいたしますために、現在そういう資格基準表ができておる、しかし一つの俸給表を適用しながら、いつでも頭打ちになり、ワク外に出なければ上の職務級に行けないというようなやり方は非常におかしいのではないか、それより、むしろこの技能労務職というものの実態に着目いたしまして、それを見まして、それに適当な俸給表を作る方がむしろよろしい、こういう意味で、人事院は現在国家公務員として存職しておられまする技能労務職の方々の級別区分
こういうふうな等級制にされましたのは、現在の級別区分というものが職務の実態に沿わない、こういう理由で行われておるわけでございますけれども、その実は、先ほどからも指摘がありましたように、むしろ職務の内容というよりも、形式的な、ポストと等級をがっちり結びつけることによりまして、そのポストに対応する賃金を給与の面で非常に優遇をはかっていく、こういうふうな制度をはっきり確立をいたしたいのだ。
だからこそ、地域給の級別区分に応じてこういう率で出すということを明示してあるから、当然その精神は生かされておると思うのです。従いまして、第二条の六号の地域給に対する勧告はなくなったとしても、当分続くであろう暫定手当について、しかも、その本質は地域給と同じ性質を持っておるものであれば、当然これは勧告をしなければならぬ。