2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
紙媒体等も、バックアップも含めてということであります。パソコンで作成、使用したデータやファイルは、USBメモリーやクラウド、共有ファイルなど様々な手でバックアップを取って、復元できるようにリスクヘッジを行います。 古い話では、古代エジプトのパピルスですね。あれは、古代エジプトの新王国時代、今から三千年から三千五百年前の古代エジプト人の死生観、死の捉え方を現時に伝えるという。
紙媒体等も、バックアップも含めてということであります。パソコンで作成、使用したデータやファイルは、USBメモリーやクラウド、共有ファイルなど様々な手でバックアップを取って、復元できるようにリスクヘッジを行います。 古い話では、古代エジプトのパピルスですね。あれは、古代エジプトの新王国時代、今から三千年から三千五百年前の古代エジプト人の死生観、死の捉え方を現時に伝えるという。
それまでは、本文にこの名簿の紙媒体等での提出という言葉はありませんでした。別紙に、先ほど付けたものの十七個の項目の、そのうちの十二番目の一つにあるだけなんですよね。 にもかかわらず、この十七項目のうちの一つだけを取り出して、それで六割が非協力というのは、これやっぱり事実と違うんじゃないですか。
抽出という形で協力していたと思っている人もおられるんですが、しかし、抽出していくというのは結構大きな作業があるわけでありますから、その前に、自衛隊の要請に従って紙媒体等で対応している方がむしろ作業は少ないんですが、それまでさまざまな経緯があったのは事実なんですよ。いろいろな反対運動があった。
願わくば、全市町村から紙媒体等で資料を、情報を提供していただきたいというふうに思っておりますけれども、それからすれば、残念ながら、六割の自治体はそういう形では応じていただいておらないということでございます。
先ほど電子媒体はないというふうに申し上げましたが、紙媒体等による提供でございまして、この中には、三六%の中には、電子媒体でいただいているところもあるということでございます。 それから、防衛大臣からの依頼は全市町村にさせていただいておりますので、最初から依頼をしていないというところはございません。
この規定に基づいて、私どもとしては、要請をした際に、対象、該当する資料を紙媒体等でいただければ大変ありがたいということで、四割の自治体はそういうふうにしていただいているわけですが、あとはそうしていただけないので、閲覧という方法をとって、それを数十万、もっと多いでしょうか、単位で自衛官が書き写しているということでございますので、残念ながら、私どもが想定した協力は得られていない状況にあるということは事実
それで、今御指摘がございましたけれども、住民基本法上にはそういう明文の規定はございませんので、防衛省との話において、紙媒体等で要求があれば、それは出していただいて問題ないと思います。
ただ、いずれにいたしましても、財務省におきましては、公文書管理法という規定がございますので、その規定にのっとりまして、保存が必要な行政文書等につきましては紙媒体等において規定にのっとって適切に保存しておるというふうに考えておるところでございます。
○井上哲士君 まさに法律そのものに反するようなことが行われているということでありますが、確認しておきますが、この適齢者情報の紙媒体等での資料の提出について、これ自衛隊からはあくまで依頼であって、これに応じるかどうかは市町村の判断だということが、過去、繰り返し答弁をされてきました。
その形態は二つ、一つは住民基本台帳の閲覧によるもの、それから紙媒体等の名簿の提出によるものということだと思いますが、住民基本台帳の閲覧により提供している市町村の数及びそのうち抽出した名簿で行われている数、それから、紙媒体等で名簿を提出している市町村の数及びそのうち電子データで提出している数はそれぞれどうなっているでしょうか。
○政府参考人(河村潤子君) 第八十条第一項の「全部又は一部」ということについてのお尋ねでございますけれども、基本的には、その第一号の紙媒体等による出版のための権利と、それから第二号の電子出版のための権利について、両方、あるいは第一号と第二号のどちらか一方ということを想定をいたしております。それが基本形でございます。
○中川(正)委員 中には、紙媒体等による出版のみをしたいと考えている著作権者において現実的にこのような契約を締結するのがどうか、一つの疑問が残ります。
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及んでまいりますので、御指摘のような電磁的な複製行為についても、頒布の目的を持って行われるものについては、出版権者がみずからの権利に基づいて複製行為を差しとめることができると解しております。
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及ぶものでございますが、公衆送信目的での複製行為に及ぶものではありません。
○河村政府参考人 お尋ねの第八十条第一項の「全部又は一部」とは、第一号の紙媒体等による出版のための権利と第二号の電子出版のための権利について、第一号と第二号の全部または第一号と第二号のいずれか一方ということを基本的には想定いたしておりますが、現行の出版権と同様に、各号の権利をもう少し細分化する余地というものも認めるものでございます。
ただし、紙媒体等の扱いにつきましては、これは今後の検討事項だと思っておりますが、篠原委員のお配りになったこの資料にもあるとおり、仮に選挙運動用のファクスを受信したくない人にも、メールと違い、メールの場合はほぼ無料で受け取れる環境が今整っておりますが、ファクスの場合はやはり紙を相手側に使わせてしまうという問題もございますので、今回はインターネットの解禁に限って改正案を出させていただいているというふうに
オンライン請求義務化の根拠となった厚生労働省令百十一号は、診療報酬請求の方式を、旧省令一条の紙媒体等による請求方式から、新省令一条でオンライン請求義務化に変更する方式をとったが、事務代行者は、旧省令にこのような制度が存在しないために、新省令四条でいきなり新設されたということですね。