2013-12-03 第185回国会 参議院 法務委員会 第10号
ところが、この旧民法に対しては、特に親族、相続編について、日本の純風美俗に反するのではないかという、そういう議論がありまして、民法出て忠孝滅ぶという有名な言い方がされます。その結果、この旧民法は施行延期になり、再度民法の作り直しがなされました。でき上がったのが一八九八年のいわゆる明治民法と言われるものです。 その明治民法を作る過程では二つの特色がありました。一つは、遺産相続というものです。
ところが、この旧民法に対しては、特に親族、相続編について、日本の純風美俗に反するのではないかという、そういう議論がありまして、民法出て忠孝滅ぶという有名な言い方がされます。その結果、この旧民法は施行延期になり、再度民法の作り直しがなされました。でき上がったのが一八九八年のいわゆる明治民法と言われるものです。 その明治民法を作る過程では二つの特色がありました。一つは、遺産相続というものです。
しかし、過度な効率性追求は、村社会の純風美俗、日本人のアイデンティティー、原風景を損ないます。冒頭に農地の基本的位置づけについてお尋ねしましたが、まさにこの問題に帰結します。 家族経営を主体とした担い手育成の方向性と農地貸借による農外法人の参入の促進をどのように調和させ、整合性を持たせようとしているのか、基本理念との関係を踏まえ、見解をお伺いいたします。
二十四条の家族関係というのをどのように考えていったらいいのかということで、現在の日本の家族についてのありよう、これはドメスティック・バイオレンスという問題も最近は非常に取り上げられるようになってきて、やっとこれについて、弱者が泣き寝入りをしたり痛めつけられても、それに対して物を言えないというふうな状況であってはなりませんよとか、一家について言うと、いわば旧家族制度のようなやり方を、日本におけるやはり純風美俗
借りたものは返せというのは、平時における、日本における基本的なルール、世界における基本的なルールでございまして、日本も借りたものは返せという純風美俗が今でも生きていると思いますし、それは当然のことでございます。
私は、法律婚こそ純風美俗にかなうという立場に立つものであります。しかし、だからといって、それを根拠とした非嫡出子に対する差別を素直に受け入れるべきではない、受け入れることはできないと思っています。 子供は自分の意思にかかわりなくこの世に生をうける。人生にはさまざまな状況があり、困難がある。
それは何かというと、この国籍法自身がやはり血統主義ですから、父系血統主義をとっているのは、やはり父親が家族の中心的存在であるという純風美俗に照らして考えて合理的理由がございますというのが、憲法違反でないと言われる論理なんですね。 私は法務省のお役人のその答弁を聞きまして、随分、いかにして説得するかということにそれから苦労いたしました。
できれば我が国古来の純風美俗といったものと親和的であるよう、議論を深めていきたいと感じた次第であります。 次に、これまでの憲法調査会における安全保障に関する問題についての議論についても、一言感想を申し述べたいと思います。 先日、多くの会派から賛同を得て、有事関連三法案が成立いたしました。
全然つき合いもない人から何でこんなものが来るんだ、むしろ敵対しておった相手じゃないか、全く死者に対して失礼だ、こういう受け取り方もあれば、亡くなった方は敵味方の関係なく弔意をあらわし哀悼の意を表するのは当然の日本の純風美俗だ、こういう考え方もあるわけですね。 いろいろ議論があると思いますが、大臣はこの点についてどのような御感想、御意見をお持ちか、お聞かせいただきたいと思います。
九条はもちろんでございますけれども、そのほかにもいろいろなことが取り上げられまして、たしか昭和三十年のちょっと前ぐらいでしたか、その前後に、民法もあんな民法にしたので日本の純風美俗が壊れたというような話になりまして、前に戻せというような動きがあったように思います。
こういうような問題というのは、ともすればこの憲法がなかった前の、純風美俗あるいは公序良俗というのは、まさに女性に対する一つの大きな個人の尊厳を踏みにじるような問題がいっぱいありました。
かつて日本は日本としてのよき純風美俗の中で取り入れてきた行動そのものも、大きなグローバルなスタンダードというものの中でどうして生きていくかということになりますと、かなり大きな大転換を図らなければならないシステムも私はあるというふうに認識をいたしております。
就職の心配から始まりまして、その辺の、日本の文化と申しますか、純風美俗と申しますか、そういうふうな側面は大変私は貴重なものではなかろうか、そういうふうに思います。
○安倍(基)委員 時間がないのですけれども、最後の今の話で、やはり純風美俗もいいのですけれども、それならそれで、六万のあれでもって凶悪の犯罪者のあれを扱えというのもちょっと行き過ぎなので、そういう民間のあれを使うのだったら、特に危険のあるような場合には保護規定をきちっと設けたり、ある程度実費弁償の、年間六万円くらいでそういう危険にさらすということは問題があるわけですよ。
それにつれまして日本のいろいろな純風美俗といいますか、いい徳目が失われていく、これは一世が嘆くわけでございますが、そういう問題がございます。 三番目は、これも日本と同じなんでございますが、お年寄りがふえる、そうすると孤老と呼ばれるひとり暮らしの老人の問題、あるいはこういう老人をどうやって介護するかというのが日系社会の大きな問題でございます。 四番目は、リーダーの交代の問題でございます。
いかに日本民族が勤勉であり、頑張り屋であり、他日を期して子や孫のために財産をキープしておるかという、純風美俗のよい点がそこにあらわれておると思います。高年齢の方々の、年金のために預貯金をやられておる方々には、低金利は大変つらいことであります。本当に忍びない、もう少し御辛抱をと申し上げておるのはそういうことで、それも景気政策振興のためにやらなければならない、こういうことであります。
○斎藤文夫君 親の面倒を子供が見るいわゆる日本の純風美俗というものが最近の核家族化によって薄れてきましたことは大変残念に思っておるところでございますが、これも時代の流れだと思っております。
いろいろ外国の例等も引いて板倉参考人からも御説明があったわけでございますが、考え方によりますと日本の純風美俗の一つじゃなかろうかと、おやじを尊敬するというのはこれは当然のことでございます、両親をですね。 それで、そういうふうな刑法二百条の規定というふうなものが四十八年に最高裁の大法廷で違憲だと言われた。
それで、特に「配偶者ノ直系尊属」と、純風美俗ということはございますけれども、配偶者の例えはおじいさん、何というんですか、今、余り一緒に住んでいない場合も多いと思いますけれども、例えば配偶者のおじいさんとかおばあさんとか、めった会ったこともないような人とか、たまに、あるわけですね。
私は、このように今までの部分を考えてきまして、刑法で尊属殺人等をあえてその際削除しなかったということは、儒教思想をなお維持するということ以外に、自然の情愛と申しますか、日本古来の純風美俗と申しますか、そういうようなものがなおそこにあって、残してもいいのではないかという配慮が働いたように思うわけでございます。
これもまた遅きに失したという感じがあるわけですけれども、積極的に意義づけたいと思いますし、それからまた、純風美俗的な観点から親子の関係ということがいろいろ言われて、それが今度に至るまでにこの改正をおくらせたというようなこともあったようですけれども、この点については先ほど渡辺参考人から御指摘のように、親子の関係の大事さというのは、子の親に対するだけではなくして、むしろ親の子に対するということも大変大事
尊属、卑属というようなこの西欧から来たような観念を持ち込むのはけしからぬ、日本には古来の純風美俗があって、祖父母、父母に対する罪というふうにすべきである、独立に一章を設けて祖父母、父母に対する罪をそこに全部集めて厳しく加重すべきであるという議論が当時の帝国議会では展開されたのでございます。
今の日本の世の中は、明治以来の純風美俗でと、こういうような風潮はすっかり影を潜めております。大家族主義も崩壊したと言われている今日でありますから、そういう人情、機微というものが日本人の特性だとは申し上げません。しかし、日本人の本当に血の伝統というものはもっともっと違うところにある。
やはり大岡越前というのが日本の純風美俗に合うわけでありまして、そういう意味では、人間を磨いて、そして捜査における情というものをいただける、そのテクニックが先輩から後輩に順次受け継がれているのかな、どうもこのことが受け継がれてないのではないか。 そうすると、そこがまさしく犯罪における一番重大なことであって、本来改善ができるはずなのです。本来、こういう検事さんを生むことがなかったはずなのです。