2019-05-14 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○国務大臣(吉川貴盛君) 農林中金からの聞き取りによりますと、二〇一八年の後半に投資損失引当金が増加をしたのは、農林中金の関連会社一社において自己株式の取得により純資産額が低下をしたため、追加で引き当てをしたことによるものと聞いております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 農林中金からの聞き取りによりますと、二〇一八年の後半に投資損失引当金が増加をしたのは、農林中金の関連会社一社において自己株式の取得により純資産額が低下をしたため、追加で引き当てをしたことによるものと聞いております。
それから、現在の新生銀行それからあおぞら銀行、それぞれの純資産額は、公表バランスシート上お幾らになっているのか、教えてください。
これが、十年後、二十年後にもう一度再評価しなきゃならないんですが、そのとき会社自身が成長していて純資産額がどんどん増えていると、当然のことながらその評価額は上がっていきますよ。だから、納税猶予してもらった資金だけじゃ済まない話で、プラスアルファ当然出てくるわけです。 だから、そういうことを考えると、私は、今回の個人の制度も含め、新しい方の制度は税金面ではよくできた制度だと思いますよ。
○金子(恵)委員 例えば、それでは農協はどうなんだろうという話になるんですけれども、人材派遣業というのは、労働派遣法によると、純資産額が負債総額の七分の一以上との要件も課されるということなんですが、信用事業の貯金は負債とみなされるため、九割超のJAはこの要件を満たさないということになる。
現行制度では卸売業務の許可基準に一定の資力信用というのを設けておりますし、また、特に中央卸売市場におきましては純資産額が農林水産大臣の定める基準額を下回ってはならないという取決めもあります。また、卸売業者は、年二回、純資産額の報告義務もあります。
今回の改正案では、卸売業者の純資産額について明記がされておりません。大きな規制緩和となりますが、思い切った変更と言えます。純資産基準額に関する規制をなくす根拠を具体的にお答えください。農林水産大臣に伺います。 東京都中央卸売市場が公表している二〇一七年の仲卸業者の経営状況において、財務基準に抵触する業者の数は四百五十九業者あり、全体の五二・一%と半数以上を占めております。
時価のない株式につきましては、期末における一株当たりの純資産額が取得原価に比べて五〇%程度以上下落した場合に減損。時価のない債権でございますと、個別の債権ごとに償還不能見積高を算定いたしまして、その額を損失として計上します。
次に、高速取引行為者に対する登録拒否要件があると思いますけれども、そこに最低純資産額というのが要件に含まれています。これはどの程度の金額を想定しているか、現時点で政府のお考えを教えてほしいんです。
それから、純資産額については、負の値でないこと、債務超過でないということを要件とすることを検討しておるところでございます。
株式の場合が特にそうなんですけれども、まず、株式の評価方法というところが、課税の公平性ということの観点からいって、適当な時価というものが把握されることが必要なんですが、こうした意味で、上場企業に匹敵するような規模の会社の株式というものは、上場会社の株式の評価とバランスを図ることが合理的であることを踏まえて、上場会社の株価に一定の補整を加えて評価をすることにしているんですが、ただし、この場合でも、純資産額
国の財務書類におけます貸借対照表、バランスシートでございますけれども、この中で、官民ファンドへの出資金の額は、ファンドの純資産額に国の出資割合を乗じた額で計上をいたしております。したがいまして、出資金の評価額は、出資先の官民ファンドがそれぞれ保有株式について時価評価を行っているか否かという、各ファンドの会計処理に依存することになります。
また、最低資本金が当初ございましても、その後の累積損失の発生により事業者が債務超過に陥るおそれというものもございますので、例えば、純資産額がマイナスでないといった純資産要件をあわせて設けることが必要かと考えているところでございます。
具体的には、貸借対照表上の純資産額から社会福祉法人が現在の事業を継続するために必要な財産額を控除することによって、再投下可能な財産額を明確化し、これを社会福祉事業の拡充等に計画的に再投下することとしているわけでありますけど、この際、社会福祉法人は社会福祉事業の実施を目的とする法人であることから、新たな福祉サービスの展開とかあるいは職員の処遇改善を含む人材への投資など社会福祉事業への再投下というものを
今回初めて、こういう内部留保について、純資産額から控除対象財産ということで、例えば、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産など、あるいは再生産に必要な財産、先ほど償却の話がありましたけれども、まさに再生産をするために償却も積んでいかないといけないわけでありますから、積み立てをしていかなきゃいかぬ。
この見積価額における運用上の手当てといたしましては、例えば、土地建物につきましては地方税務当局から提出される固定資産税評価額や、非上場株式については直近の貸借対照表上の純資産額を単純に株式数で割ったもの、こういったものを簡便な方法で今度記載を認めるということとしておりまして、提出者の事務負担が過重にならないように手当てをする方向で検討しております。
なお、未上場のもとで、企業価値から見て株価をどういうふうに評価していくのかということにつきましては、なかなか難しい点もございますが、例えばBS上の純資産額をベースとして一株当たりの純資産額を求めますと、平成二十三年の三月末の時点で約千九十五円となっております。こうした点から比較をしても、委員御指摘のように有利発行ということにはならないのではないかなというふうに考えてございます。
本日の逮捕容疑の概要でございますけれども、AIJ投資顧問社長、またアイティーエム証券会社社長ら四人は、平成二十三年六月及び七月ごろ、AIJ投資顧問が実質的に販売運用するファンドの純資産額が過小となっていたにもかかわらず、二つの年金資金の担当者らに対しまして虚偽の運用実績等を記載した資料を提出するなどしまして運用実績が好調であると誤信をさせまして、同ファンドを買い取ることを決定させ、同年七月下旬及び八月下旬
○竹本委員 先ほど資料でお示しいたしましたけれども、泉委員から示されたんですけれども、このAIJの作成した純資産額と、二〇〇二年のファンド組成以降です、AIJの純資産額とファンド受託銀行の作成の純資産額が大きく異なっております。 AIJは虚偽の報告を行っていたと考えております、一応認めておられますけれども。当初から顧客をだます目的であったんだと私は思いますが、いかがですか。
○大門実紀史君 まだお聞きしたいことはいっぱいありますが、一つだけ最後聞きますけれども、これは佐藤委員の資料でいえば二ページ目で、これも証券取引等監視委員会の資料なんですが、デリバティブ取引損益及び純資産額の推移ですけど、私、これ、ばくっと全体を見ていて不思議なのは、損をされた以上に水増しをされております。損をした以上に水増しをされております。
二年目はAIJ作成、HSBC作成の純資産額、二年目から既に二十七億違うんです。AIJはここからもう偽造をしている。これ、二年目は見ていたということですが、西村さん、これ気付きましたか。
○中西健治君 そういう理解でありますと、この資料の中にもありますけれども、証券取引等監視委員会の公表資料によりますと、HSBCが作成した純資産額とAIJが水増ししてつくった純資産額は、初めの一年を除いて、HSBCがつくったもの、HSBCの真正NAVの方がずっと小さくなってしまっている。
その後も、二〇一一年三月期に至るまで、デリバティブ取引で巨額の損失を出していたにもかかわらず、純資産額を大幅に水増ししてきた。これは事実です。 この改ざんは、浅川参考人と高橋取締役のお二人でされたんですか。
そして、表面上の、うその純資産額もふえている。 この中で特に注目されるのが、マドフ氏が二〇〇八年の冬に逮捕をされました。そのときに、あなたは自分でまずいと思いませんでしたか。
なぜそういうことを言うかといいますと、ちょっと資料としてはお示しできなかったんですが、デリバティブ取引損益及び純資産額の推移というこの資料によりますと、平成十五年三月から始まっているんですが、そのときはプラマイ・ゼロでありましたけれども、十六年から平成二十三年までずっとマイナスであります。デリバティブの損失総額は一千億を超えております。
純資産額は六百六十三億円です。 今般のAIJ投資顧問に係る年金消失問題については、当基金もAIJ投資顧問に投資を行っていた当事者であり、何より加入されている事業主、加入員、受給者、卸団地組合等関係各位には多大な御迷惑をおかけすることとなり、まことに申しわけなく思っております。