2019-05-23 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
これは何かといいますと、通常は純資産価格よりも高く買えますので、余分に支払った分がのれんになるのですが、例えば、事業を引き継いでくれたら一円で譲ってもいいという事業者がいらしたとしても、一円で引き継いだ途端に差額が利益として課税されかねないという問題がございます。
これは何かといいますと、通常は純資産価格よりも高く買えますので、余分に支払った分がのれんになるのですが、例えば、事業を引き継いでくれたら一円で譲ってもいいという事業者がいらしたとしても、一円で引き継いだ途端に差額が利益として課税されかねないという問題がございます。
それで、金融庁、現に、例えば証券業の登録をしていない人たち、会社が、今の某大会社の未公開株というのを、純資産価格で十万円のものをそのうち五十万円になりますよというので売った場合に、金融庁は何かできますか。
そうですね、価格の点は普通こういう取引、百十万株であれば、私ども売る立場としましてはやっぱり純資産価格というものと、それも自分は参考にいたしましたし、それと、それはまあどこであれ、私はそれは、この取引においては適正価格だと思っておりますけれども。
この辺りから考えたら、私が会社を上場したのにこんな株価だったら非常に悔しいということで純資産価格というのを出されたと思いますが、今この会社もうかっているんですか、若しくは純資産価格が高いというのはどういった理由で高いんですか。
○副大臣(平田耕一君) 個別銘柄の価格をこういう場でいろいろ申し上げるのは大変はばかりますので一般論的に申し上げますが、例えば実勢価格と純資産価格というものが相当離れておる場合がございます。そうすると、それはなぜ離れているのかということであります。 それは幾つか理由があろうかと思いますけれども、高い場合には、それはまた特別の買い増しが入ったとか、いろいろあるわけでしょう、実勢価格が高い場合は。
それから、価格の点でございますが、これは百九億円というのは純資産価格ということでございまして、これに対応いたします有形固定資産の価額、これは百二十三億ということでございます。 この百二十三億がなぜそういうことになってきたかということでございますが、そもそもの取得価額は、御指摘のとおり約二千四百億円でございました。
その場合、資産の純資産価格で評価するか、あるいは類似企業を求めまして評価するか。それはなるべく企業そのものにとって軽い方を選んでいくということが合理的であろうと思いますが、ただ、その場合に基準がしっかりいたしておりませんので、殊にこれからは、企業の価値の評価というものを相続税の決定のときに適正に考えていくことが大事ではないか、このように考えております。(拍手) —————————————
○政府委員(伏屋和彦君) 先ほど先生の言われました合併比率ともこれは関連があるわけでございますが、結局、昨年の九月末時点の純資産価格二百八十四億円に基づきまして、両者の協議によりまして、この中間決算以後の損益とか資産、負債の変動を見込みまして、新会社の増加資本金は百二十億円ということになります。それが四〇対三の、三の基礎になっていると思います。
○政府委員(伏屋和彦君) 先生がおっしゃるように、昨年の九月末時点の純資産価格が二百八十四億円でございますので、一株当たりに直しますと、まさに言われた八千八百七十二円となっているところでございます。
整理回収銀行のことしの三月末の欠損金の見込みにつきましては、現段階ではまだ確たることは申し上げられませんが、今言いました昨年九月時点でのこの整理回収銀行の純資産価格が、これも公表されているわけでございますが、二百八十四億円でございます。
それから、株式の方も、これはさっきも申し上げたのですが、大企業は類似業種比準方式と純資産価格方式の選択適用ができるのですが、中小企業はできないのですね。ごれはやはり全分野認めるべきではないか。そうしてやることが大事だし、減額率も五〇以上、ずっと上げてやるということを、当然今後とも我々は要求を続けていきたいと思っています。
しかしこれは今までの国会答弁の中で、類似業種がないから、いわゆる通達でいうと類似法人の比準方式はとれないので純資産価格からやったということは、しばしば国会答弁の中でも出ているし、先日の山口さんのときにも大蔵省はそう言っておるんです。それで、第一、類似法人比準方式をとる場合には国税庁が大体発表して、業態別にこれはこう、これはこうというのは出ますでしょう。
しかし、純資産価格ですよ。既にリクルートコスモスの人たちが十二月時点で二千五百円に評価のできるものを千二百円で売ったとすれば、この間の山口議員のあれの裏づけになりますけれども、明らかに千三百円はこれを利益算入しなきゃならないことになるんだよ。
六十年の三月二十日、それがリクルートコスモスとして商号変更を行ったわけでございますが、それを株数全部で一株当たりの純資産価格を計算をしてまいりますと、コスモス社の千三十七万株、一株当たり百七十二円八銭という数字が出てくる。日環建物の方は九百五十二万株でございますから三百四十円四十三銭。
たとえば、丸善の欠損というのは八一年度上半期では純資産価格の四十倍の規模に達しているわけですけれども、同社の株式収益率は一月から六月の間を見ると世界で下から数えて十二番目に悪いというわけですね。それから出光も、千六百八十五億円の支払い利息に追われて八百四十五億円のマイナスを経常利益で出している。
さらに、非上場の株式評価の改善を五十八年度から実施することとなったことは喜ばしいが、その方式としては収益還元方式の導入、純資産価格方式による土地評価、類似業種比準方式における業種、株価算定、減額率の改善を図られたい。また、株式による物納、延納の担保扱いを認めてもらいたい旨の意見が述べられました。 以上で京都地方公聴会の報告を終わります。
ところが、最初からいままでの動きを見てみますと、ディスカウントの関係を入れましたら、お客さんのほうの関係は、純資産価格が上がっておるほどプラスになっておらないというような数字が出ております。一株当たり純資産は、配当込みの上がりは六割三分七厘である、市場価格を中心にしてのものは九分九厘の上がりであるというような数字も載っております。
しかしてこの公開された株、取引所に上場された株の評価につきましては、御承知の通り十二月一箇月間の平均相場をもつて時価と算定いたしておるのでありまするが、同族会社並びに個人につきましては、従来の資産の評価の方法は純資産価格によるというのが原則であります。またそれが公平なやり方ではないかと考えまして、大体そういうふうな考え方で評価をやつて参つておるのであります。