1977-10-25 第82回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号
あるから、現行法の純粋解釈から言えば、安宅産業の場合、住友銀行に直接問題がない場合でも、住友銀行に対して行政指導をするというようなことはいたしておるわけであります。また、先ほど労政局長がお答えしたような判例もございます。そういう実際現実上の指導というようなものをさせるように、労政事務所等には徹底させているつもりでおります。
あるから、現行法の純粋解釈から言えば、安宅産業の場合、住友銀行に直接問題がない場合でも、住友銀行に対して行政指導をするというようなことはいたしておるわけであります。また、先ほど労政局長がお答えしたような判例もございます。そういう実際現実上の指導というようなものをさせるように、労政事務所等には徹底させているつもりでおります。
そうしますと、いま私が先ほど来お伺いをしている――純粋解釈論、純粋解釈論とおっしゃいますけれども、解釈それ自身も政治の一環でございますよ、政府の解釈というのは。またこの憲法の解釈、憲法に対する認識というものが、日本の非核保有国としてのあり方はどうなのかということを判断する基準になっているわけなんです。
○国務大臣(西村直己君) 私は国連派遣といいますか、そういった問題は、先般総理大臣以下が本会議等で答えたと同じ意見でありまして、九条に関係なく純粋の憲法上の解釈として、国連が平和目的で、たとえば将来国連が警察をやるような場合において日本から派遣できるかどうか、憲法上の解釈としては、そういう純粋解釈として、九条に関係なく、平和目的ならば国外の秩序というか、国連が警察としての行動のような場合には、憲法上
従いまして、憲法上の純粋解釈としての答弁といささかも食い違っておらないと存じます。