1978-03-23 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
地方税においては法人住民税、個人住民税、個人事業税、法人事業税は還付制度にはありませんが、欠損金または純損金の繰越控除期間が、個人では三年を五年に、法人では五年を七年に、それぞれ二年延長されるほど手厚い保護を受けるわけですから、いま私が申し上げました新たな指定地域の業種、これは必要だと思いますので、検討されている中で、検討している数というものはあとどれくらいおよそあるのですか。
地方税においては法人住民税、個人住民税、個人事業税、法人事業税は還付制度にはありませんが、欠損金または純損金の繰越控除期間が、個人では三年を五年に、法人では五年を七年に、それぞれ二年延長されるほど手厚い保護を受けるわけですから、いま私が申し上げました新たな指定地域の業種、これは必要だと思いますので、検討されている中で、検討している数というものはあとどれくらいおよそあるのですか。
純損益は四十年度よりもさらに悪化するものとまあ見られておりますが、現在の計算では、四十一年度の下期では六十二億円の純損金になっているのではないかと、こう考えております。
○参考人(二宮謙君) お配りいたしました資料の一番下のところの最後に書いてございまするが、三法人すべてを合併いたしました純損金は七億九千八百万円でございます。
その内訳は内地米で百七十三億、それから内地麦でもって七十五億、外米の損害が十五億、農産物安定法といいますか、あれによる損害が約九億、合計して二百七十二億、この赤字は外麦の売り上げ百三十億の利益があるので、これを差し引くと純損金が百四十一億八千万円かになる。
上のがその貸借対昭表でありまして、貸借対照表におきましては、損金は左側の資産の部の一番下に当期純損金として同じく計上してあります。その次が昭和二十八年度の貸借対照表でございます。
さらにまた他の資料によつて見ましても、北海道の労働金庫の場合を見ますと、本年三月三十一日現在の損益は、当期純損金として百三十九万七百五円十銭をあげておる。また広島県におきましても本年三月三十一日現在の対照表には当期損失金が百十八万二千百九十四円五銭、こうした数字をあげております。そのほかにも、私が収集したところによると、割合と少額の預金でありながら、ほとんどみな半期に百万以上の欠損を計上しておる。