1991-09-25 第121回国会 参議院 決算委員会 第2号
されるものは通信として、それから放送として区分されるものは放送として、おのおのその発展を図ることが適当であり、また境界領域的サービスという新しい概念李設けることについては今後十分な検討が必要であるという提言を受けまして、またその報告では、そうした通信と放送の具体的な区分基準につきまして、今御指摘のありました特定性の問題を判断する基準といたしまして現在五つ挙げられておりますが、送信者と受信者との間の紐帯関係
されるものは通信として、それから放送として区分されるものは放送として、おのおのその発展を図ることが適当であり、また境界領域的サービスという新しい概念李設けることについては今後十分な検討が必要であるという提言を受けまして、またその報告では、そうした通信と放送の具体的な区分基準につきまして、今御指摘のありました特定性の問題を判断する基準といたしまして現在五つ挙げられておりますが、送信者と受信者との間の紐帯関係
ただ紐帯関係の強さとか――客観的に見た指標というのがやっぱり必要だろう。主観的な要素が入り得るというのはよくないだろうというふうに私は思っております。 一つお尋ねをしたいのは、いわゆるファクシミリの放送が実用化の段階に来ておるというふうに言われております。
非常に難しい問題でございますが、「送信者と受信者の間の紐帯関係」、すなわち結びつきのいわゆる強さと申しますか、そういう「強さの程度」、それから「受信者における属性の強さの程度」。二つ目といたしましては「通信の事項」。三つ目といたしましては「情報伝達型式の秘匿性」。四番目には「受信機の管理」の問題。
そういった技術を考えに入れた上でないと、今おっしゃった特定の関係、紐帯関係という難しい言葉が郵政省の文書には出てまいりますけれども、そういった関係を定義づけることはちょっと無理があるのではないか、そういう気がしますが、いかがでしょう。
つまり、発信をする側、あるいは全体としてその発信者と受信者と両方同等の立場において、それを一つのシステムとして考える立場というのも確かにあると思いますが、私たち普通の、例えば放送であれ通信であれ、それを受信者として使う側から考えますと、実は今おっしゃっているようなこと、紐帯関係あるかないかというのはだんだん意味を失ってきているのが現状です。
先生今御指摘ございましたように、放送というのは公衆、すなわち不特定多数の者によって同時に直接受信されることを目的としたものでございまして、先ほども御答弁申し上げましたようにその特定性につきましては送信者と受信者の一定の関係だとか、受信者の一定の属性により判断すべきだということで、中間報告でも言っておるんですが、私どもも大体同様な考え方で、メルクマールとしては先ほど来先生御指摘のように、送信者と受信者の間の紐帯関係
送信者と受信者の間の紐帯関係の強さ、結びつきの強さですね、例えば本社と支社とか、チェーン店とそれから本部とかいうような仕事上の紐帯関係の強さの程度、それから通信の事項、特定者間の通信であれば通信の内容がおのずから固まってくるわけでございまして、通信の事項、それから情報伝達型式の秘匿性、通信の場合には人に聞かれては困るといいますか聞かれたくないという通信の秘密といいますか秘匿性があるわけでございまして
「送信者と受信者の間の紐帯関係の強さの程度、受信者における属性の強さの程度」「通信の事項」「情報伝達型式の秘匿性」「受信機の管理」「広告の有無」、この五つが挙げられているわけであります。郵政省としても、今後この五つの項目を基準として考えていかれるのかどうか。具体的に今申し上げたわけですけれども、まず見解を問いたいと思います。
特に①の「送信者と受信者の間の紐帯関係の強さの程度」とか「受信者における属性の強さの程度」というところが大きなポイントになると思いますが、その他の事項につきましても重要な要素であるわけでございます。私どもも、境界領域に関する研究会の中間報告に述べられておりますこういう点を参考にしながら判断をしていきたいというふうに考えております。
それから、実際問題といたしまして、いわゆる安保条約に基づく紐帯関係からして、今度のU2機のあるかないかという問題に対しては、単に軍当局に確認したのみならず、外交チャンネルを通じて米大使館にも言っておるわけでございます。
○安藤説明員 従来いろいろ私も経験がございまするが、向こう側とは、要するに、この安保条約というものは、日本の防衛を彼らが分担するために基地を提供しておる、そういったいわゆる紐帯関係にあるわけでございます。拒絶とかなんとかいう問題ではなくして、事実問題としてそういったことをわれわれとしては連絡し、見ることができるということを申し上げているわけであります。