2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
先ほど申し上げましたとおり、総務省におきましては、財産に相当の損失を受けた納税者や納税資力が著しく低下している納税者に対する柔軟な対応を地方団体に要請しているところでございます。 また、あわせまして、差押えなどの滞納処分につきましては、地方税法におきまして、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、その執行を停止できることとされているところでもございます。
先ほど申し上げましたとおり、総務省におきましては、財産に相当の損失を受けた納税者や納税資力が著しく低下している納税者に対する柔軟な対応を地方団体に要請しているところでございます。 また、あわせまして、差押えなどの滞納処分につきましては、地方税法におきまして、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、その執行を停止できることとされているところでもございます。
こうした観点から、総務省では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者や、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者などに対する柔軟な対応を地方団体の税務当局に対して要請しているところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴って財産に相当の損失を受けた納税者や、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者などに対する柔軟な対応を地方団体の税務当局に対して要請をいたしました。 また、差押えなどの滞納処分につきましては、地方税法によって、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときはその執行を停止できることとされております。
実際、国保新聞の市町村アンケートを見ましても、収納率低下の要因として多くの自治体が、長引く不況、所得の減少で納税資力が低下、失業者は払えないと、こう答えています。 実は、私たち日本共産党、何度もこういう問題取り上げてきました。昨年の予算委員会でも我が党議員がこの高過ぎる国保料の問題を取り上げ、鳩山首相は、看過できない、新たな財源確保に努力してまいりたいと答弁しています。
それから、滞納処分その他徴収上の措置につきましてどういう検査をしているかという御質問でございますが、これにつきましては、なるほど重点は置いておりませんけれども、税務署並びに国税局におじゃましたところでは、数名おじゃまいたしますが、その一人は必ず滞納処分その他についても見せていただいていまして、たとえば徴収猶予や換価の猶予が適当であるかどうか、納税資力の調査に不備がないかどうか、納税資力があるのに滞納処分
それを一律に、差し押え、公売といったような強制処分をとればいいじゃないかという考え方もあるかも知れませんが、それではしかし結局におきまして無理摩擦ばかり多くて効果が少いというので、相手方の滞納になったときの納税資力と申しますか、納付能力あるいは納税に対する誠意、そういうものを一個別的によく調査させまして、それに基きまして必要な措置をとっていく。
ところが最近情勢がずつとかわつて来ておりますので、個々の納税者の事情をよく調べて、ほんとうに気の毒な人には、法律だからというのであまり無理に一律なことはしないようにということで、現在の状況におきまする納税者の実際の納税資力、納付能力をあわせ調べまして、ほんとうに気の毒な人に対しましては分納なり猶予なりの措置もあわせ考えまして、妥当を期するという考えで指導しております。
ただ納税資力あるにかかわらず滞納がある、それをとらないということになりますと、お話の通りまじめな納税者が損するということになりますので、余りあまくするわけにいかんと思いますので、実情に応じましてそれぞれ妥当な措置をとりたいと思います。
と申しますのは、本税が滞納になつておりますと利子が付く、利子税のほうは更に利子が付くというようなことはいたしませんので、納税者に成るべく有利な途をという意味で、本税から入れることにいたしておりまして、お話のようなケースは、よほど相手方に納税資力かあると見た場合、よほどの特例の場合てはないかと思いますけれども、なお個別的にございましたら、よくサンプルを調査いたしまして、よく参考にいたしたいと思います。
と申しますのは、新しい税でありますと、課税標準もきわめて新しいところをとつておるわけでありまして、納税者の納税資力にも一番合致したものでありまして、ほんとうから申しますと、それは当然納めてもらつてもよい種類のものと大体言えるわけでございます。従いまして、こういう向きに対しましてはできるだけ納税宣伝もやり、あるいは督励等も加えまして新規の滞納の発生をできるだけ少くしよう。
この過去の滞納につきましては、私どもの方は実はいきなり差押えといつたような処置に出ないで、できますならば納税者の実態、納税資力、これをさらによく個々の納税者につきまして取調べまして、納税資力に応じて、こうも納めてもらえるのに納めないという場合におきまして、督励いたしましても納めないような場合におきましては、必要な強制処分をとらざるを得ない。
又その当時の決定はよかつたのだが、その後において損をしたために納まらない、こういうものにつきましては整理期間というものを置きまして、三年間別にして置いて、そうしてその間で調査に調査を重ねて、これはもう納税資力がないというものは落して行く。こういうものがまだ三年経たんために残つておるのであります。こういうことで一昨年来からずつと整理をしておりますが、そのうちこれは後片付けがつくと思う。
中間におきまして、納税資力が回復したと認められる場合におきましては、停止処分を取消しましてそうして帶納処分を続行するということになります。それによりまして、時効の場合でございますと、中断と同じような効果が出るわけでございます。特に時効云々の問題は抜きにいたしまして、その条文で納税義務の関係が解決できるのではないか、かように考えております。
ところが最近の情勢の推移はそのような徴税の能率化というような面と同時に、又税制の適正化という面まで強く取上げる必要があるのではないか、伝えられまするように、徴税の組織を合理化しますると共に、国民経済の納税資力の程度を見計らいまして、無理のない納税方法を講じて参る、その点を通じて徴税の適正化ということを相当重要視すべきであると、かように考えたわけでございまして、その点から現在の税務行政の能率において、
納税思想も決して低調ではなく、不利な條件といたしましては、全般的に見て納税資力が非常に涸渇しておるということができます。尚税務の事務が非常に煩雜多忙を極めておるにも拘わらず、人手が非常に不足しておるということであります。全般的な見方は大体以上でありますが、次に具体的な問答は簡畧いたしまして、納税者並びに第一線税務職員の声及び要望を要約して、もう少し詳しく報告いたしたいと思います。