2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
さらに、総合課税でございますれば納税者が申告手続を行う必要があるわけでございますが、現在の分離課税の下では、特定口座制度によりまして、納税者自身は申告を行わなくても、源泉徴収等によりまして完結する簡便な仕組みになっているわけでございます。
さらに、総合課税でございますれば納税者が申告手続を行う必要があるわけでございますが、現在の分離課税の下では、特定口座制度によりまして、納税者自身は申告を行わなくても、源泉徴収等によりまして完結する簡便な仕組みになっているわけでございます。
現在の分離課税の下では、特定口座制度によって納税者自身が申告を行わなくていいわけですから、そういった意味では、いろいろなもの、簡便な仕組みになっているんだと思いますが、いずれにしても、この種のものにつきましては、過日、一〇%だった分離課税を二〇%に上げたというのは、過日上げておりますので、そういった意味では、今後これをどうやっていくか、更に上げるべきかどうかというのは今後の検討課題の一つだとは思います
したがって、総合課税の方がいわゆる申告手続を行う必要があるんですけれども、分離課税だという場合になると、これは特定口座制度というのがありますので、一律ぼんと決まっておりますので、納税者自身は、自分でやらなくていいこともありますけれども、間違いなく一律ごそっと来ますから、調整する余地が全くなくなるということになりますので、これについては、ちょっと、いろいろな、申告することなく簡単に徴税もできますので、
このため、税制におきましては、まずは、納税者自身が自主的に簡便、正確な申告等を行うことができるよう、ICTの活用などによりまして納税環境の整備を図る。例えば、暗号資産交換業者が取引データを顧客、納税者に提供いたしまして、納税者は専用アプリですとか国税庁が提供する様式などを活用して簡便に電子申告をするといったような、こういった対応を三十年分の確定申告から開始するというようなことを進めております。
他方、こちらも御指摘ございましたとおりでございますけれども、令和五年の十月に導入されます消費税の適格請求書等保存方式のもとでは、個人事業者も含む適格請求書発行事業者に登録番号が通知されるわけでございますけれども、この登録番号は取引先に交付する適格請求書に記載することとされておりまして、納税者が受け取った際、仕入れ税額控除の要件を満たす適格請求書であるかどうかを納税者自身が国税庁の公表するホームページ
今のいわゆる納税意識の話から源泉徴収という話をしておられますけれども、少なくとも、こういったものを考えるときにおいて、納税者自身に所得とかいわゆるそういったものを申告してもらうということを通じて関心を持ってもらうというのはもう意義があるんだと考えておりますが、他方、納税者自身が、国会議員含めて、一人頭、全部一般のいわゆる自営業者のように一から確定申告を行うということになったときは、そうですな、今の税務署
なお、上場企業の譲渡益の、配当等の課税方式は一律二〇%の分離課税とされておりますが、これにより、税制が金融市場にゆがみを与えないほか、特定口座制度の下で納税者自身が申告を行わなくても、簡便な仕組みが実現しているところであります。 いずれにせよ、金融所得課税を始め、所得税の在り方につきましては、経済社会の情勢の変化も踏まえつつ、不断に検討を行ってまいりたいと考えております。(拍手)
給与所得者の所得税につきましては、基本的には源泉徴収と年末調整によりまして課税が完結をする、そういう仕組みとなっておりますが、納税者自身が確定申告を行うのは、二カ所以上の勤務先から給与を受け取っていたり、あるいは給与が二千万を超えるとき、さらに、医療費控除等の控除等で税金の還付を受けるときなどが挙げられます。
その際、自主的に修正申告を行っていただいた方につきましては、原則として、住宅ローン控除の適用初年分に関しましては、加算税については免除又は軽減となりますが、納税者自身による法令の適用誤りに起因する申告誤りであることから、延滞税につきましては賦課されることとなります。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、御指摘のように、税に対する意識を向上させるという意味では今言われたことは極めて重要なところだと思っておりますが、納税者自身の所得と及び税額を申告してもらうということになりますので、これは正しく税の意識やら知識やら、そういったものに関心を持ってもらうということにこれは効果があると、それは私もそう思いますが。
したがいまして、これを利用するかどうかというのは、これはあくまでも納税者自身の判断によるものであろうと存じます。 したがいまして、御懸念のように、国税の滞納の整理に当たって、いわゆる滞納者に対してクレジットカードによる納付を強要するというようなことはありません。
まず、相続税の申告の要否、これを納税者自身がチェックできるように、国税庁のホームページに相続税の仕組みの分かりやすい解説、また遺産が基礎控除額を超えるかどうかを御自身で計算するのに参考となる簡易な計算様式を掲載することを考えております。
納税者自身が自分の税の行き先を決めることができれば、納税者意識の向上にもつながりますし、税を受ける行政側も、納税者の思いのこもった、こんなに大切な税金を使っているわけですから、絶対に無駄にはできないという意識が生まれます。 総理、この一%法導入について是非前向きに御答弁いただきたいと思います。総理、お願いします。
○政府参考人(木村幸俊君) 配偶者控除につきまして、もう先生よく御承知のとおりでございますが、所得がない、または所得が少ない配偶者を有する場合、その納税者自身の担税力、税負担能力でございますが、が減殺されるという点に着目いたしまして、これをしんしゃくする趣旨で設けられているものでございます。
同じ申告納税者である納税者自身が申告をしたものについては、そういう手続が法文上は認められていないです、大臣。通達でそういうふうにしなさいよ、この法案のような形にしなさいよということで、できるだけ事前通知をして、相手方の承諾も得ながら、日程調整もしながら税務調査に入っていることは私は十分承知しています。
この申告納税制度というのは、委員御承知のとおり、納税者自身がみずから法令に基づきまして課税標準あるいは課税額を確定する制度なんですけれども、その法令の解釈、そういうものが統一的になされていないのではないか、その解釈をめぐっていろんな問題があるというところを、そういう視点に立って、国税庁に対して税務行政をもっと国民の目にわかりやすい、納税者の目にわかりやすいものにすべきだという視点から行政監察をさせていただきまして
これらは、所得がない、あるいは所得が少ない配偶者や親族を有する場合には、納税者自身の担税力が減殺されるという点に着目してこれをしんしゃくする趣旨で設けられておるものであります。
そして、この個人単位課税をとりながら配偶者控除や扶養控除などの仕組みを設けておりますが、それはあくまで個人単位課税の中での控除の仕組みでございまして、これらの仕組みは、所得がないあるいは所得が少ない配偶者や扶養親族を有する場合に、納税者自身の担税力が減殺されるという点に着目して、これをしんしゃくするという観点から設けられたものでありまして、個人単位課税とするか世帯単位課税とするかにかかわらず、人的控除
といいますのは、納税者番号というものができたときに、これを税務署だけが使っているということではなくて、納税者番号制度というのは何かといいますと取引をする際に納税者自身が自分の番号を記載するという義務を負うわけですが、この煩わしさなりあるいはプライバシーの問題、自分の行動、経済活動について常に報告していなければならないということは納税者番号の負担の面になろうかと思います。
一つは、納税者自身が有形無形の番号を提示するコスト、それからもう一つ、民間の企業においては、例えばソフトを直さなきゃならない、金融機関のシステムを改変しなきゃならない、そういう問題があるかと思います。それからもう一つは、先生がおっしゃいました役所側にどういうコストが生ずるか。
特に、借金をこれだけ抱えて、現に納税者自身が今までの借金のツケで困ってしまっていると。年金、医療、福祉等、すべての社会保障関係費よりも今までの借金の利払い償還に回ってしまうお金の方が多いということは、いかに膨大なツケを回してきたかと。現在の政治は私は反省しなきゃいけないと思うのであります。
既に地方団体にも、そういう観点から、地方団体によっては先行的にいろいろ先駆的な取り組みをいただいているところもございますので、それに倣って、各団体においても、納税者自身に課税内容が十分わかるようにというために、課税資産の内訳書を送付するようにという指導を私ども平成六年度から実施させていただいております。