1998-05-27 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 公平な負担と申しますのは、つまり納税者相互の話というふうに私は理解しております。要するに、納税者はいろいろな形で税金を納めて、それで公の費用を賄っているわけでございます。そうすると、情報公開法に非常に多額の費用がかかる場合に、それを請求していない人の立場をどう考えるかということで私は公平ということを理解しているわけでございます。
○塩野参考人 公平な負担と申しますのは、つまり納税者相互の話というふうに私は理解しております。要するに、納税者はいろいろな形で税金を納めて、それで公の費用を賄っているわけでございます。そうすると、情報公開法に非常に多額の費用がかかる場合に、それを請求していない人の立場をどう考えるかということで私は公平ということを理解しているわけでございます。
○政府委員(吉田哲朗君) やはり大きく申しますと、税というものがその納税者の生活なり何なりに占めるウエートというのが大きくなってきまして、やはりひとしからざるを憂うといったような納税者相互間の公平を求める声が一段と強くなってきたというふうに考えております。
三番目に、納税者相互に不公平にならぬように、制度の上におきましても運用の上におきましても十分配慮していかなければならぬことは、御指摘のとおり、納税の問題に絡んで通切に感じております。
私どもは現在の財政状況から申しまして、そのこと自体やむを得ないことである、国民の負担、住民の負担がふえることではございますけれども、やむを得ないことではなかろうかということで考えておるわけでございますけれども、その場合に、何と申しましても納税者相互間の負担のバランスというものを地方税法の定めておる範囲内で、考えていただきたい、これは基本的な考え方でございます。
兼業許可制度もないわけでございますので、自由に届け出のみによって農地を宅地として使うことができるわけでございますから、そうなりますと、やはり隣合わせの宅地とそれから農地との税負担、固定資産税負担のバランスの問題、これはどうしても納税者相互間に出てまいるわけでございますから、その間のバランスをやはりある程度確保していく必要がある。この三つの趣旨からこの税制がとられておる、かように考えております。
税務行政の民主化、地方秩序の尊重の見地から、租税徴収権と私債権の間における徴税、納税者相互間の取扱いの均衡等、慎重なる考慮がめぐらされておりますので、賛意を表するものでございます。 最後に附帯決議案について申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律案附帯決議(案) 地方財政の現状と税負担の実態をみるに、地方税制には尚改革を要するものが多い。
従って、このような場合におきまして、税務署といたしましては、納税者相互の間の課税の均衡を保ち、それからまた、税務署間における税務官吏個々の能力の差異等によるところの恣意的な調査をできるだけ避けるために、一つの目安を作りまして、そのものさしを一つのものさしとして、財産の増減とか、生計費、支出の状況等とか、それで所得を推計することといたしたのであります。
かりにさて、いわゆる白色申告者で帳簿などつけていないもの、そういう方々の納税者相互の間のつり合いをどうとるかということは、私どもの税務執行上重大な問題であります。納税君の方が申告なさったのを単にそのまま信用していいかどうかということは、残念ながらただいまのところ調査を省略していいという状態にはなっておりません。
ただ実際問題といたしますと、全国五百四の税務署におきまして、いろいろ場合によりますと諸般のつり合いがとれないとか、あるいは所得者のつり合いがとれないということも往々あり得るわけでありますが、これは私ども厳に戒めまして、できるだけ広い立場から、納税者相互間の公平と、しかもモデレートな適正な課税をいたしたい、こういうふうに考えております。
しかしながら、その結果は、市町村相互間に税収入の上で大きな変化を与えることになりますし、また、納税者相互間にも大きな変化を与えることにもなるわけであります。地方団体としましては、安定をさせなければならない必要が多分にございますし、個人にとりましても、経済状態が非常に複雑な際でありますので、やはり避けなければならないと思うのであります。
個々の問題点は、あとに述べます附帯決議の中に現われているように、はなはだ多岐多様でありますが、常に議論の中心となりましたのは、今回の税制改革による住民の負担の変動、納税者相互間における負担の均衡、国の産業政策と地方税制との関係及び国と地方との税財源の配分の問題であります。
私どもの言つている公平というのは、政府対納税者の関係ではなく、納税者相互間の問題だろうと思います。そういう点から、現実にまじめな納税者から、あんな企業組合はほつておいては困るという声も相当あるのであります。その辺のところを考えまして、適正な実行をするようにしてもらいたい、決して行き過ぎもしない。
即ち担税力のある所得者層に顯著な変化が見られる際においては、実績課税を受ける納税者相互の間の担税力に相應する公正な課税ができないばかりでなく、勤労所得者等のごとく、その年の收入により課税を受ける源泉課税の場合との間にも負担の公正を失することになる。更にその変化が著しい膨脹の過程にあるときは、國庫收支の均衡を保ち得ない結果となる云々と述べております。