2001-11-07 第153回国会 衆議院 総務委員会 第5号
納税者番号制度導入そのものも、国民の意識がかなり高まってある程度のコンセンサスが得られないとなかなか難しいんじゃなかろうか、こういうふうに私は考えております。
納税者番号制度導入そのものも、国民の意識がかなり高まってある程度のコンセンサスが得られないとなかなか難しいんじゃなかろうか、こういうふうに私は考えております。
納税者番号制度導入の是非ということについては、今大蔵省福田審議官から御答弁がありましたが、政府税調においても鋭意勉強していただいております。ただ、もう十年以上ずっと勉強してきてなかなか結論が出ていないというほど事柄は難しいというか、いろんな角度から点検をする必要があると。
そういう全体的な中で、いわば全くその可能性をゼロだと言い切ってしまうのはいかがなものかとは思いますが、しかし、断定的にこれが納税者番号制度導入への第一歩であるという位置づけにはならないというふうに考えております。
これに対して、民主党・新緑風会としては、所得税の五段階の税率を一律二割引き下げるとともに、分離・定率課税となっている利子配当、株式譲渡益等の総合課税化と納税者番号制度導入のための法制の整備を三年以内に整備することを盛り込んだ所得税法改正案、また、児童手当の抜本的拡充と所得税の扶養控除の見直しをあわせて盛り込んだ児童手当法及び所得税法改正案の二法案を提出し、堂々と論戦を繰り広げてまいりました。
これに対して、民主党・新緑風会としては、今後の抜本的税制改革の方向をできるだけ前倒しで実施するという観点から、所得税の五段階の税率を一律に二割引き下げるとともに、サラリーマンのみが割を食っている現在の所得課税のあり方を改めるため、分離低率課税となっている利子、配当、株式譲渡益等の総合課税化と納税者番号制度導入のための法制の整備を三年以内に整備することを盛り込んだ所得税法改正案、また中低所得者層の負担軽減
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、国外送金等調書の提出制度及び民間国外債の本人確認制度の実効性、金融関係者の事務負担や利用者の便宜への配慮、納税者番号制度導入の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
納税者番号制度の類型が三つあると申し上げまして、微妙に数字は違ってまいりますけれども、納税者番号制度導入時の初期コスト、あるいは年間の経常的運用経費だけについて申し上げますると数百億円以上という試算を我々は得ております。
しかし、こうした人たちに消費税を還付するためには、所得把握のために納税者番号の導入が必要だと思うのでありますが、政府は、二〇〇一年の納税者番号制度導入に向けて検討を進めているはずだと思いますが、現在の検討状況はいかがでしょうか。
しかしながら、納税者番号制度導入までの間でも、こうした現行制度では救われない人たち、低所得者の人たちに対して何らかの措置を講ずることが必要だと思います。そこで一案ですが、一」うした人たちに所得申告を勧めて、申告してきた人に対しては、所得に応じ消費税負担分として一定額を給付するというような仕組みを設けてはいかがでしょうか。
質疑の主な内容について申し上げますと、所得・消費・資産等の間における課税上のバランスのあり方、二階建て減税方式の是非、消費税の見直し条項設定の趣旨、ヨーロッパ型のインボイス方式を導入する必要性、利子所得の総合課税化と納税者番号制度導入の見通し、税制改革の前提としての福祉ビジョンの具体的な内容、新ゴールドプランの財源問題、特殊法人等の見直しを含む行政改革推進のスケジュール、税制改革による税収の減収額と
そのことはそれまでにいたしまして、次にもう一つ、税制改革の法律が成立いたしましたときに、衆議院で総合課税への移行及び納税者番号制度導入についての委員会修正がされて通っているわけであります。それからもう既に一年半ばかりを経過することになりますけれども、これについては政府はどのような取り組みを今しておられるんでしょうか。
Q十九では、「納税者番号制度導入は国民の理解と合意のもとに無理のないやり方が検討され、二年程度で導入にこぎつけることは可能であると思うし、また、そうしなければならないほど重要な問題と考える。」、次のQ二十になりますと今度は「国民の合意を得るよう十分な時間をかけつつ、納税者番号制度の導入について検討すべきと考える。」
そして、納税者番号制度導入は二年程度で導入を図りたいというふうに考えておるわけでございまして、この公平な税制を確保するために、税制再改革基本法案の第五条第二号におきまして、第二号のイの項で「国民のプライバシーの保護に十分留意した納税者番号制度の導入等を検討することにより」というふうに述べておるわけでございまして、基本法の中では納税者番号制度の必要性を述べているのでありまして、年限は規定していないわけでございます
国民納税者の感触からいいますと、やはりこの納税者番号というのは一人一人のプライバシーとの関係でまだ抵抗感が強いということがいろんな世論調査でも出ておりますけれども、この関連と納税者番号制度導入に至るまでの、これは慎重を期さなければならないというこういう必要性を私は非常に強く思うわけでございますが、この点についてどのような配慮を今お考えになっているか、発議者の御意見を承りたいと思います。
この問題については、それぞれ国会審議において平成四年をめどに見直しを行うこととされており、その際、総合課税への移行問題、納税者番号制度導入も同時に検討することを義務づけております。これらの問題についての検討の手順、手だてについて、大蔵大臣の所信を伺いたいのであります。 次に、土地税制についてであります。
しかも、今、お答えではっきりしたように、この個人情報保護法案はそういう納税者番号制度導入によるプライバシーの侵害を十分に規制する機能というのは持っていない、こういうふうになるんじゃないですか。
次いで、各委員から陳述者に対し、給与所得者の重税感を解消するための所得税減税についての評価、高齢化社会を迎えるに当たっての公正な給付と負担のあり方、現行の物品税と消費税の本質の相違点、消費税の転嫁を確保するための納税事務のあり方、年金生活者、老人等の社会的弱者に対する消費税導入の影響、地方財政から見た消費税導入の影響、消費税率の引き上げ歯どめ策、納税者番号制度導入の是非、中小企業に対する課税のあり方
しかし、不公平税制の是正のためにどうしてもやってほしいなということは、やはり納税者番号制度導入の論議をもっとやらなければならぬということがそれぞれの報道機関におけるところの論説、社説等でも書かれておるところであります。そうしませんと、幾ら立派な税制を確立されましても骨抜きになってしまうという感がするわけであります。