2014-03-27 第186回国会 衆議院 本会議 第11号
御答弁につきましては、農業関係者だけでなく、納税者一般に対しても説明するように意識して御答弁いただければ幸いであります。 まず、安倍総理に一問だけお伺いいたします。 安倍政権のもとで進められている一連の農政改革において、我が国農業、農村の将来像をどのように考えておられるのか、また、その改革の中で今回の二法案はどのように位置づけられるのか、お伺いいたします。
御答弁につきましては、農業関係者だけでなく、納税者一般に対しても説明するように意識して御答弁いただければ幸いであります。 まず、安倍総理に一問だけお伺いいたします。 安倍政権のもとで進められている一連の農政改革において、我が国農業、農村の将来像をどのように考えておられるのか、また、その改革の中で今回の二法案はどのように位置づけられるのか、お伺いいたします。
私個人といたしましては、日本の税体系というのは全体的に非常に複雑になっているわけでございまして、それが納税者一般の税制理解とか、あるいは地方自治体の行革へのディスインセンティブの一つになっているというふうに考えておりまして、そういった立場から、できる限り簡素化をすべきであろうというのが私の考えでございます。
結局、ここで一般にマスコミと言われている部分は、まずまず特定な分野の利益を代表いたしませんから、恐らく納税者一般ということに近いであろう。
それにかかる費用というのは一般の納税者が負担をするわけでございますから、納税者一般のいわゆる負担と、それから請求をされる側の立場というものの両方を見て、負担の公平というふうなことを考えて費用をいただくということになったわけでございます。
国庫負担、地方負担は要するに納税者一般が負担しているわけでございます。それから保険料負担は、サービスの直接の消費者ではない保険制度の加入者全体が負担している格好になります。それから、サービスの消費者たる患者は一部負担という格好で出している、それぞれが持っているわけでございます。
それからただいまのお尋ねでございますけれども、いろいろな立場の女性に対する配慮というものが今回の税制改革において具体的にどのようになされたか、少し細かく述べてみるという御趣旨かと存じますが、今回の減税は、すべての納税者一般に及びます一般的な減税と、それからそれぞれの方々の立場に配慮した減税と、二種類のものが組み合わさっております。
それに対して事業所得、資産所得等の場合は、まあ資産所得でも源泉徴収の対象とされているものはございますけれども、そうでないものについて見ますと、いろいろと把握漏れがあるのではないか、これも常識的に納税者一般が感じているところではないかと思います。ただ、事業所得者の中にも正確に申告している人とそうでない人とがありますので、一概に六割しか申告していないというようなことは言えないと思います。
○金子参考人 通常国会に提出された一括的な抜本的税制改革案、これは内容的には非常によく考えたものであったというふうに私は思っておりますが、ただ、今から考えてみますと、非常に大きな改革、税制の抜本的な改革でございますので、かなり長期間にわたって国民の、納税者一般の意見を聞きながら内容を固めていくという手続がこれからは抜本的改革ということをする場合には必要であろうというふうに考えております。
梅澤さんの先輩の福田前国税庁長官の出された最近の本を見ましたら、 「申告納税の本旨からいって、納税者一般が当初から、自発的に正しい申告をすることが望ましいことで、低い申告を、個別的に後で調べて増差額をたたき出すやり方はよくない。正しい申告を確保するためには、広報・相談・指導・調査という順に、すべての税務活動を申告水準の向上に志向させる必要がある。
その辺にやはり納税者、一般国民、消費者の理解をちょうだいして、そして農業というものが、先ほど総理からお話のありました食糧の安定供給と健全なる社会の構成、そういうものに大きな役割りを果たす農業を、積極的に果たしていく意欲を持つ、誇りを持つ農家諸君が生まれてくるようにしていかなければならぬ、そんなふうに考えて、臨調の第一次答申をそういうふうに受けとめて、ゼロシーリングの中でもそういう方向で減らすべきものは
つまり納税者一般あるいは貢納者一般が利用するもの、そういうものを納税者あるいは貢納者全体の拠出によって供給するというのが望ましいのではないかと思うわけでしございます。
「公共料金を抑制するためといった目的での財政援助を行うことは、国民の税金を特定の公共料金関係の事業に注ぎこむことであり、受益者負担の原則から、本来そのサービスの利用者が負担すべきものを納税者一般に負担させることであるので、負担の公平の見地から問題があります。」と、こういうことを言っておられる。これはいままで電電料金に限りません。
したがいまして、できるだけ早い時期にこういう税制上の改正措置を講ずることが、いま御指摘のように、納税者一般の税制についての不信感というものをぬぐう道だと確信いたしております。
一般的に納税者一般というものに、なぜ原因者、利用者がはっきりしている場合に、他からの税金でこの問題を処理しなければならないかという点は、相当説得的な説明を要する問題があろうかと思われるわけでございます。
○政府委員(亀徳正之君) 御質問は、単に異議の申し立てだけに限らず、納税者一般の持っておる不満、そういうものがどこにあると思っておるかというお話かと思います。確かに、私たちの税務行政の一番大切なことは、われわれの運営方針の最初にも、納税者の身になってということを冒頭に掲げてやっております。
まことに重大な問題であると私は考えざるを得ないわけでありまして、あくまでも民主主義の時代においては、警察は健全でかつ中正に警察法の理念に従って行動をとってもらいたい、これはわれわれ納税者、一般国民が心から警察を信頼してそういうように希望いたすわけであります。
そのとき会計検査院の御指摘がございまして、納税者一般に対して還付を早くするように、こういうことがございまして、国税庁長官の通達をもちまして、還付の請求が出たならば、その還付の請求の内容が明らかに疑わしいと思われるものを除いてはすみやかに還付するように、こういう通達を出しておるのであります。
ただわれわれとしては民商が現在行なっておる――これも地区によって違いますが、行動というものをはっきりいたしまして、そういう反税的な行為があるような土地の民商につきましては、そういう行為に加わらないようにということを納税者一般の方々にお願いをいたしておるのであります。
あるいはもっと理想的に言えば、納税者が税のルールを知り、そしてどういう取引をしたか、どれだけ所得があったかということは、納税者が一番よく知っているわけでありますから、それを正しく申告して、それでお互いに、この世の中でそれだけの経済行為をやった、それによって所得その他を得たというので、その度合いに応じて公正な税負担をして、そして自分たちの住む社会の経営、建設というものに寄与しようというこの大義に、国民一般、納税者一般
従って、抽象的な規定あるいは一般的な宣言規定を設けたときに、その限界はどうか、その限界をめぐってかえって紛争を起こすという問題、そういう意味でもう少し、いつになるかわかりませんが、全体の判例、学説等が帰一してくるという時期まで待たねばならぬ、待った方がいいであろう、こう考えられる事項、あるいはたとえば記帳義務の問題等につきましては、国民の方の納税者一般の記帳慣習がそこまで慣熟しなければ無理である、こういう
しかしあまり効果を現わすことのできないような施策だということであっては、そしてそれに財政資金が投ぜられるのであっては、農民はもとより納税者一般はこれは納得をしないと思うわけです。