1999-03-17 第145回国会 両院 平成十一年度一般会計予算外二件両院協議会 第1号
第一の所得税減税についてでありますが、最高税率の引き下げは、我が国の将来を見据え、国民の勤労意欲を引き出し、社会全体に活気と活力を与えるという観点から国際水準並みに引き下げたものであり、また、定率減税は納税者ごとの税負担のバランスをゆがめず、景気の現状に配慮して課税ベースなどの抜本的見直しを伴わずに恒久的な形で減税を行う方式として妥当なものと考えております。
第一の所得税減税についてでありますが、最高税率の引き下げは、我が国の将来を見据え、国民の勤労意欲を引き出し、社会全体に活気と活力を与えるという観点から国際水準並みに引き下げたものであり、また、定率減税は納税者ごとの税負担のバランスをゆがめず、景気の現状に配慮して課税ベースなどの抜本的見直しを伴わずに恒久的な形で減税を行う方式として妥当なものと考えております。
また、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、早急に税負担の軽減を図る観点から、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わずに恒久的な減税を行う方式として、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめない定率減税をとったところでございます。
総理は、これまで本会議等で、定率減税は納税者ごとの税負担のバランスをゆがめないで減税を行うことができるという長所があり、今回のように、景気の現状に配慮して、課税ベースや課税方式を抜本的に見直さず、恒久的な減税を行う方式としては定率減税が適当と考えられると答弁しておられます。この考え方はそのとおりであると私も考えます。
御案内のように、世帯構成あるいは扶養人員の状況等によりまして減税額は個々の納税者ごとに異なってまいりますので、正確に推計をすることは大変困難でございますけれども、幾つかの前提を置きまして大胆に試算をいたしてみますと、平成十一年度において減税額がふえる納税者の数は、全体の納税者数のおおむね三割程度になるのではないかと推測をされます。
しばしば御答弁申し上げておりますけれども、累進税率の全面引き下げによる恒久減税をしたがって実施すべきでないかというお尋ねにお答えをいたしておるところでありますが、最高税率の引き下げは、我が国の将来を見据え、国民の意欲を引き出す観点から行うものでありまして、また、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、早急に税負担の軽減を図る観点から、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わずに恒久的な減税を行う方式として、納税者ごと
しかし、昨年実施された定額減税方式は、あくまでもできる限り早期に減税を実施するために、臨時異例の一年限りの措置としてとられたものでございまして、恒久的な形で減税を実施するものであれば、納税者ごとの税負担のバランスを崩さない定率方式をとることが適当であります。一年限りの、文字どおりの特別な減税と今回の恒久的な減税を単に比較をすることは、私は適当ではないと考えております。
しかしながら、政府が提案している最高税率のみの引き下げは、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめるものとなります。 例えば、所得税改正後引き下げられた最高限界税率三七%ですが、これが適用されるのは、サラリーマン夫婦子供二人のケースでは、給与収入約二千三百万円以上の階層だけで、数にして、日本国内ではたった十数万人しかすぎません。それ以下の階層はすべて、以前からの同じ限界税率が適用されます。
平成十年度におきまして定額減税方式による特別減税を実施いたしましたのは、あくまでも、できる限り早期に減税を実施するために、臨時異例の一年限りの措置としてとったものでありまして、今回の個人所得課税の見直しにおきまして、景気の現状に配慮し、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わず、恒久的な形で減税を実施するものであることから、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめない定率方式をとったものであります。
また、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、早急に税負担の軽減を図る観点から、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わずに恒久的な減税を行う方式として、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめない定率減税をとったところであります。
総理は、定率減税について、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめないで減税できるという長所があり、課税ベース等の見直しを伴わずに恒久的減税を行う方式として適当だと表明しておられるようですが、これは、まさに政府の最高税率のみの引き下げが不適当であり、民主党案のように、各段階の税率を比例的に引き下げる方式が当面の是正策として適当であるということを、総理自身がお認めになったものと言えるのではないでしょうか。
また、定率減税は、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめないで減税を行うことができるという長所があり、今回のように景気の現状に配慮して、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わずに恒久的減税を行う方式として定率減税が適当と考えられます。
定率減税は納税者ごとの税負担のバランスをゆがめないで減税を行うことができるという長所があり、今回のように景気の現状に配慮して、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わずに恒久的減税を行う方式として定率減税が適当と考えられます。
今回の個人所得課税の見直しが、景気の現状に配意して、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わずに恒久的な形で減税を実施するものであることから、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめない定率方式をとることが適当と考えたからであります。
定率減税は、納税者ごとの税負担のバランスをゆがめないで減税を行うことができるという長所があり、今回のように、景気の現状に配慮して、課税ベースや課税方式の抜本的見直しを伴わず恒久的な減税を行う方式としては、定率減税が適当と考えられます。
それから、納税者番号でございますが、これを利用したときにどういうふうに税務調査が簡便になるかということですが、証拠書類といいますか、それをきちんと整理する仕組みを同時に納税者ごとに備えないと、やはり調査のためのいろいろな書類が納番に従ってきちんと整理できるシステムというものができないと、私はなかなかうまくいかないのだろうなというふうに思います。
それに対しまして、どの税目もそうでございますが、期首にもそれなりの残高の滞納がございますので、それを合わせたものが年度間の要整理額になると思いますが、その要整理額を各税目を合わせて事業者、納税者ごと、個人なら納税義務者ごとにそれぞれ滞納整理をしていくわけでございますので、その滞納整理をやっていく過程におきまして、滞納処理済み額と申します中には、私どもが納付を具体的にいただくものもございますし、それからいろいろな
これに伴う財政的な影響につきましては、後ほど御答弁があろうかと思いますが、税務当局といたしましては、このことによりまして、固定資産税の増収と個人住民税の減収とでは税目が異なるわけでありますから、当然のことながら、納税者ごとに見ましてもあるいは市町村ごとに見ましても、プラス・マイナス・ゼロになるということはこれはないわけでございまして、トータルは合いますけれども、個々の納税者あるいは個々の市町村で見た
しかしながら、お尋ねの医療費控除の適用と医療費控除の対象とされる医療費の支出明細別の件数につきましては、その仕分けそのものが細かい、しかも各納税者ごとにいろんな治療を受けているわけでございますから、細かい手作業によらなければなりませんので、相当の事務量を要しますことから、限られた事務量のもとにある税務当局としましてはその分析、検討までは行っていないことを御理解願いたいと存じます。
地価税につきましては、土地基本法を踏まえまして土地の資産価値に応じた負担を求める、そして土地の資産としての有利性を政策的に縮減するというような観点から設けることを考えたものでございまして、その意味で、地域を問わず国内において納税者が有するすべての土地の資産価値を合計しまして、その合計額に対し基礎控除を適用した上で負担を求めるもの、すなわち、納税者ごとに名寄せをする必要があるというようなこと。
このためには大体、納税者ごとの名前だとか申告、それから課税事績、それから納付すべき税額とか納付された金額、こういうものがインプットされるというような状況でございます。 さらに、このコンピューターは、省力化だけでなしに、これらの基礎データを使いましていろいろな検索とか、課税の統計の作成とか、そういうものをやっているわけでございます。
納税者番号、そういったようなものを申告をしていただくやり方でありますとか、あるいは預金の際に、本人であることの確認の方法、たとえば住民票、そういったようなものでございますが、そういったものを提出してもらうことによってそういった確認をしっかりする方法を講ずるとか、いろいろ考え方としてはあるわけでございますが、いずれにいたしましても、非常に多数に上ります利子あるいは配当のすべての件数について正確、迅速に納税者ごと
まず、その点を申し上げまして、それからそのときに、年末調整、それの説明会に対する招待状、御案内状でございますが、そこに源泉徴収義務者番号が打ってあるわけでございますけれども、これは私たちがいろいろと内部で事務を整理いたしますときに、それぞれ納税者ごと、あるいはそういった源泉徴収義務者ごと、あるいは法人ごとに番号というのを打っておりまして、これは決していろいろと心配されるような問題ではなくて、単に名前
したがいまして、実際に幾らお払いになられたかという実額がおわかりになられる場合は、当然その実額によって所得が計算されるわけでございますので、納税者ごとによってその所得率が違ってくるかというふうに存じております。
○田邊説明員 納税者ごとに違いますし、また標準は課税の、または申告の一つのめどでございますので、実際の申告はまた違ったような形になりますので、そこら辺の事情を御賢察いただきたいと思います。