1956-02-09 第24回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
その他国の買い上げにかかるテンサイ糖に対する砂糖消費税の徴収の便宜をはかるため、未納税移出先又は未納税引取先において、それが譲渡された場合には、その譲受人を納税義務者とすることとする等、所要の規定の整備をはかることといたしておるのでございます。 最後に関税定率法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
その他国の買い上げにかかるテンサイ糖に対する砂糖消費税の徴収の便宜をはかるため、未納税移出先又は未納税引取先において、それが譲渡された場合には、その譲受人を納税義務者とすることとする等、所要の規定の整備をはかることといたしておるのでございます。 最後に関税定率法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
その他国の買い上げにかかるてん菜糖に対する砂糖消費税の徴収の便宜をはかるため、未納税移出先または未納税明き取り先において、それが譲渡された場合には、その譲受人を納税義務者とすることとする等、所要の規定の整備をはかることといたしておるのであります。 次に、関税定率法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。