2021-02-24 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
昨年の緊急事態宣言の発令直後は落ち込んだものの、御列席の先生方に大変な御尽力いただき、新型コロナウイルス感染症の収束に向けた各種の対策を講じていただくとともに、持続化給付金、家賃支援給付金、民間企業における特別融資、雇用調整助成金等の支援、国税等の納税猶予等の支援、自治体を通じた各種支援策などを実施していただきました。
昨年の緊急事態宣言の発令直後は落ち込んだものの、御列席の先生方に大変な御尽力いただき、新型コロナウイルス感染症の収束に向けた各種の対策を講じていただくとともに、持続化給付金、家賃支援給付金、民間企業における特別融資、雇用調整助成金等の支援、国税等の納税猶予等の支援、自治体を通じた各種支援策などを実施していただきました。
だから、実際にどうかということはまた検証、後々、春夏と続いていく中でこの冬の検証はしていく必要があると思いますが、是非総務大臣として、二回目も一回目と同様の行動変容を求めているわけですから、自治体の窓口の例えば納税猶予等についても第一回の緊急事態並みの対応が各自治体で行われることを、是非そういう方向で総務大臣としてよく見ていただくということをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
その上で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の創設、あわせて、納税猶予等の税制措置も整備されます。
三月十八日の当委員会におきまして、福田委員より、こういった苦しい中小企業等の事情に配慮して、納税猶予等にしっかり取り組むべしと御指摘を受けたところでございます。
これは自動応答なんですが、これから納税猶予等の各種の税務相談、個別案件についてもインターネットで相談できるように取り組んでいただきたいと思います。そのことによって、納税者が不要不急の外出をせずに済む、税務相談窓口の職員の方の感染リスクも下げます。将来的にテレワークや、また、災害時の交通遮断の際、税務行政の継続というBCPにもつながっていきます。
委員会におきましては、安倍内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた納税猶予等の支援策、5G普及に向けた投資等を促進するための税制の在り方、未婚の一人親に対する税制上の措置の概要と効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
一方で、先ほどの納税猶予等の適用状況については上がってきているということで、これは周知が進んできている状況ではないかというふうに思っております。 一方で、国税の滞納件数が数百万件という数に及ぶわけでありますが、その中には適切な支援と時間があればきちんと返していっていただける事業者もいると思います。
○国務大臣(安住淳君) 御指摘のとおり、一四・六%とされる一方で、納期限から二か月以内、また納税猶予等緩和措置が適用された場合には四・三%の軽減された利率が適用されており、また、災害、病気等については延滞税は免除をされているということもあります。
第三に、資産税について、被災した認定承継会社等に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例、被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の措置を講ずることとしております。
第三に、資産税について、被災した認定承継会社等に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例、被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の措置を講ずることとしております。
○国務大臣(大塚雄司君) 大都市におきます公園の重要性はもう先ほど来御論議のとおりでございまして、大蔵省に対しまして借地方式による相続税の納税猶予等の道を切り開くために最大限の努力をしてまいりたいと存じます。
○市川(一)政府委員 借地方式の都市公園整備を推進する一環といたしまして、実は建設省でも過去、昭和六十一年度から三年間、税制改正といたしまして相続税の納税猶予等を要望したこともあるわけでございますが、税理論といたしましてもなかなか難しい点もございまして、ことしは要求しなかったわけでございます。
○井上計君 農地の相続税の納税猶予等については御所見伺いました。 そこで、多少異なる点もありますけれども、いま特に大臣がお答えいただきました農業の総合政策から考えると整合性があると、したがって現在でもこれは当然必要であるというお考え、私もこれについては異論ございません。そこで、中小企業政策ですね。
○佐藤昭夫君 最後にお尋ねをいたしますが、通産省の円高対策連絡推進本部、ここが十一月四日に決めました円高緊急対策の第六項に、「円高の影響を受ける輸出関連中小企業に対し、その負担を軽減するため税額還付、納税猶予等税制上の特別措置を講ずる。」
個別的に指定できるという制度があるとはいいましても、私ども、激甚災害の指定ということが、ほんとうに国の親心が納税者あるいは住民にぴんとぐることで、心理的な効果は大きいわけでございますので、やはり納税猶予等の指定も、災害救助法の関係なくして、広く市町村や府県の意見を聞いていただいて、こういう地域はひとつ納税猶予をしよう、あるいは申告、申請の延期をしようということにならないかどうか、こういう点について国税庁
○小熊説明員 先ほど還付を早くするように、それからもう一つはいろいろな納税猶予等の制度を活用するようにと、二つの内容の通達をいたしたということを申し上げたわけであります。 第一の還付の点につきましては、もちろんある一定の条件が生じた場合に、所得税ないし法人税等をお返しするということは法律に定められているとおりでございます。