2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
まず、お配りをしている資料の一枚目を御覧いただきたいと思いますが、納税猶予制度の特例措置の適用状況が書かれております。 既存の猶予制度と比べますと、件数でいうと、七・七倍の三十二万二千八百一件。税額は、何と、平成三十事務年度と比べると二十一・八倍ということで、一兆五千百七十六億四千七百万円ということでございまして、かなりの納税猶予がなされているということでございます。
まず、お配りをしている資料の一枚目を御覧いただきたいと思いますが、納税猶予制度の特例措置の適用状況が書かれております。 既存の猶予制度と比べますと、件数でいうと、七・七倍の三十二万二千八百一件。税額は、何と、平成三十事務年度と比べると二十一・八倍ということで、一兆五千百七十六億四千七百万円ということでございまして、かなりの納税猶予がなされているということでございます。
今後とも、納税者の方々の資金繰りや収支の状況など、個々の実情を十分に伺いながら、既存の納税猶予制度による柔軟な対応に努めてまいりたいと考えております。
○清水委員 いろいろ言われたんですけれども、それは既存の納税猶予制度を説明されただけであって、納税猶予の特例措置を延長しない理由ではありません。 特例措置では、担保の提供は不要ですし、延滞税が免除されます。そのほかに、新型コロナによる収入減少を口頭で説明するだけで構わないという柔軟な対応をしていたわけですね。コロナ禍の影響が今も続く現状を考えれば、延長することは当然だというふうに考えます。
新型コロナの影響に鑑みまして講じましたこの納税猶予の特例でございますが、こちらは無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予するということで、通常の納税猶予制度の特例として、担保の点と延滞税の点での特例を設けたものでございます。
○清水委員 既存の納税猶予制度に切りかえる、あるいはそれを活用せよとの答弁だったと思うんですが、ただ、たくさんの資料提出が必要なんですよね、既存の納税猶予制度というのは。税務署の職員も大変忙しい繁忙期である納税時期に、確定申告時期に、ことしの、だから来年の分ですよね、払えないという申請書類をたくさんそろえなければならない。これはお互い大変だと思うんです。
そして、経営が承継できるというよりも、まずは流通性のない株価をどう評価するかということからいろんな議論をした上で、そして次の世代に承継できるようにということで、農業の農地の納税猶予制度を併せて、そして雇用要件、地域の雇用を守るのが企業の役割だという観点から、地域でその雇用を五年間八割守るというような条件で始まったのが約十年前ということであります。
税制については、緊急経済対策に基づき、前例のない延滞金なしの納税猶予制度を創設しており、また、地方の基幹税である固定資産税について、思い切った減税措置を講じております。 また、我々政治家は、政策を実現するため、真摯に努力を続け、国民の負託に応えていかなければなりません。さらに、常にみずからを省みる必要があることは当然です。
そういった中で、農地の納税猶予制度であるとか、そういったものを取り入れてまず風穴をあけたという記憶がありまして、しっかりと地域の雇用の維持のための施策というものも充実をさせてまいりたいと思っております。
税制についても、全ての基幹税を対象に含む前例のない延滞金なしの納税猶予制度を創設するとともに、地方の基幹税である固定資産税について思い切った減税措置を講ずることとしております。 国民の命を守る私の決意についてお尋ねがありました。 今般の新型コロナウイルス感染症に対しては、国民の命と生活を守り抜くことを最優先に、時々刻々と変化する情勢に対応してまいりました。
納税猶予制度とこの繰戻し還付制度を併用することによって、来年の納税額が大幅に減少したり、あるいは税額そのものが生じなくなったりという効果も期待できるところでございます。 また、地方税におきましては、後ほど御答弁あると思いますが、固定資産税の減免を来年度決定分について講ずることといたしております。
それから、今の納税猶予制度で特例ということになった場合に、担保は不要で延滞税はなしとかいうような、納税を猶予するものなのであって、これは幅広い利用が見込まれると思いますけれども、御存じのように、令和二年度の税収について与える影響につきましては、これは切られる年度が、令和元年度分の税収が令和二年度の税収に入ってきますからね。
○竹谷とし子君 今回、国税庁は、最大二年間納税を延ばせる納税猶予制度、今回、新型コロナの影響によるものも対象とするとしております。資料をお付けしておりますけれども。これは、手元にお金を残すという点で、政府が現金を配るよりも早く届く政策であると思っております。相談が増えているというふうにも聞いております。 麻生大臣に要請をしておきたいと思うんですけれども、これ、余り相談に来られても困るんですね。
直近のところでは、平成三十一年度税制改正において、個人事業者の集中的な事業承継を促すために、個人事業者の土地、建物等の承継に係る贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度も創設をしてきたところであります。 附帯決議の御趣旨に沿って、制度、措置の拡充は着実に進めてきたつもりでございます。
平成二十一年四月一日に租税特別措置法が改正をされて、非上場株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度ができました。いわゆるこれ事業承継税制ですけれども、これも含めて、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、これの事業承継税制とか金融支援の認定、報告などは各地の経済産業局が窓口となって経済産業大臣が認定をすると、こういう状況だったんです。
このもとで、二〇一九年度の税制改正では、個人事業者の集中的な事業承継を促す十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品等の承継に係る贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設したわけです。 今回の改正案では、遺留分の民法特例を個人事業者に拡大することが盛り込まれております。
だからこそ、特に、後継者、事業承継が重要だということで、昨年の法人の事業承継税制の抜本拡充、また三十一年度税制改正では、個人事業者の土地建物の承継に係る贈与、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設したわけであります。
御指摘のとおり、平成三十一年度税制改正では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設する予定でございます。これにより、約三百五十八万社の中小企業のうち五割以上を占める個人事業者の方々にもこの税制を利用していただくことが可能となります。
一般的な支援といたしましては、例えば、農地の相続時の税負担を軽減するための納税猶予制度でありますとか、入ってきた方に、普及指導員による農業技術のサポートでありますとか、これは最近できたんですけれども、働きながら農業経営を学べる場というのを各都道府県段階に整備しておりまして、これを農業経営塾と呼んでおりますけれども、こういういろいろな制度の中で、親元就農さんの技術面あるいは経営面のサポートをしているところでございます
そこで、昨年の税制改正で、後継者への事業承継を促進するため、株式の贈与、相続に関する納税猶予制度が大幅に改善され、親から事業を承継する際の課税を全額猶予することが可能になりました。この制度改正で、実際に事業承継はどの程度促進されたんでしょうか。
御指摘のとおり、今回の、来年度の税制改正に向けて、個人事業主の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設をする予定になっております。これによって、三百五十八万者の中小企業のうち五割以上が個人事業主ということになりますので、この方々にも税制を御利用していただくことが可能になるわけであります。
具体的には、住宅ローン税制や車体課税の大幅な減税のために必要な見直し、持続的な成長経路の実現に向けたイノベーション促進のための研究開発税制の見直し、個人事業者の円滑な事業承継を支援するための相続税、贈与税の新たな納税猶予制度の創設、中小・小規模企業の生産性の向上等のための中小企業関連税制の延長等を実施することとしています。
具体的には、住宅ローン税制や車体課税の大幅な減税のために必要な見直し、持続的な成長経路の実現に向けたイノベーション促進のための研究開発税制の見直し、個人事業者の円滑な事業承継を支援するための相続税、贈与税の新たな納税猶予制度の創設等を実施することとしています。
事業承継を促進するため、平成三十一年度税制改正大綱では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするため、十年間の時限措置として、土地、建物、機械、器具備品などの継承時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度の創設を盛り込んだところです。 今後は、この制度を御活用いただけるよう、分かりやすいパンフレットを全国千六百六十の商工会、五百十五の商工会議所等を通じて事業者に届けます。
○麻生国務大臣 これは、末松先生御存じのように、昨年の税制改正の中において法人の事業承継税制の拡充をやらせていただいたんですが、引き続きまして、個人の、もう百何十万者とございますので、そういった事業承継を促進するという意味での贈与税、相続税の新たな納税猶予制度というものを創設させていただくことにしております。
このため、御説明がありましたとおり、昨年行われました平成三十年度の税制改正におきましては、法人向けの事業承継税制を抜本的に拡充をいたしまして、納税猶予制度の枠組みの中で、承継時の贈与税でありますとか相続税の支払い負担をゼロにするという措置が十年間の時限措置として講じられたわけでございます。
加え、御指摘いただきましたように、三十一年度の税制改正では、個人事業者の集中的な事業承継を後押しするために、十年間の時限措置として、土地、今御指摘あるのは土地でありますが、加え、建物、機械、器具備品などの承継時の贈与税、相続税の一〇〇%納税猶予制度を創設する予定でございますけれども、個人事業者の方々に広くこの制度を御活用いただけるよう、まず、施策がどういう施策なのかということをわかりやすく周知をし、