2013-05-31 第183回国会 参議院 経済産業委員会、財政金融委員会、消費者問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
納税準備金を積み立てなくてはと言っていた事業者もいたが、現実にはそのような余裕はなく、消費税を支払うために借入れしていたことも多かった、していた業者も多かったなどの声があったようです。
納税準備金を積み立てなくてはと言っていた事業者もいたが、現実にはそのような余裕はなく、消費税を支払うために借入れしていたことも多かった、していた業者も多かったなどの声があったようです。
流動性預金には普通預金、当座預金のほかにも別段預金、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金、こういった種類があると聞いておるわけですけれども、これらがすべてまた全額保護の対象になるのかどうか、この際お伺いをしておきたいと思います。
昭和三十一年ごろに納税準備相互金融ということで、一口三十円、十口以上なら各府、家まで集金に参りますよ、一年間集まったお金については六%から八%の配当金、まとまった三百万とか五百万ということであれば一割とか二割という高配当をする、こういうふうな業態のものがございましたが、本年の一月の終わりに、この会長が姿をくらましまして倒産したわけでございます。
たとえば、普通預金、通知預金、納税準備預金等の利子は二〇%の源泉徴収がそのまま続いていく、それから、一つの定期預金で年の支払い一万円以上のものだけは支払い調書をつくっていくという形になってまいりますので、その課税預金の名寄せというのは銀行がやるのじゃなくて大蔵省の国税庁がやらなければならないということになると思うのですが、現在の人員、機構の中でそれだけの対応が十分にできるだろうかということが問われていると
利子所得の分離課税(措置法三条)、少額国債利子の非課税(措置法四条)、納税準備預金利子の非課税(措置法五条)、非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税(措置法六条)、それから、民間外貨債利子の非課税(措置法七条)、特殊の外貨借入金等の利子の非課税(措置法七条の二)、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の源泉分離選択課税(措置法八条の二)、株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税(措置法八条の四)、それから
この告示を見ると、大体最高限度のものが定期預金、納税準備預金、その他の預金と三つになっていますね。そうすると、その他の預金の中にも入らない、この告示にも全く載らない処置ができるということになるのですか。それとも一の中にもう一項、四つ目ができるのですか。その他以外に福祉預金という名前が載るのか。それとも告示は出さないのか出すのか。
なお、定期積み金につきましては三・九%以下、それから当座預金につきましては、これは無利子、それから納税準備預金につきましては三%以下、その他の預金といたしましては普通預金としては二・二五%以下、通知預金としては二・五〇%以下、それからなお金融機関相互間の定期預金で、いわゆるインターバンク預金でございますが、これは三カ月以上六カ月未満の定期預金につきましては五%以下、六カ月以上につきましては六%以下というふうな
以上のほか、税制簡素化の見地から、納税準備預金及び納税貯蓄組合預金について、納税外の目的で引き出しが行なわれた場合の課税の対象となる利子の計算方法を簡略化する等、所要の規定の整備合理化を行なうこととしております。 次に、土地税制の改正につきまして御説明申し上げます。 第一は、個人の保有する土地、建物等の譲渡所得につきまして分離課税方式を導入したことでございます。
なお、以上のほか、税制簡素化の見地から、納税準備預金の利子等について、目的外の引き出しの場合の課税計算の方法を合理化する等、所要の規定の整備合理化を行なうこととしております。 次に、土地問題の解決に資するための土地税制の改善措置について申し上げます。 第一に、個人の有する土地、建物等の譲渡所得について、他の所得と分離して課税を行なう特例を設けております。
なお、以上のほか、税制簡素化の見地から、納税準備預金の利子等について目的外の引き出しの場合の課税計算の方法を合理化する等所要の規定の整備合理化を行なうこととしております。 次に、土地問題の解決に資するための土地税制の改善措置について申し上げます。 第一に、個人の有する土地、建物等の譲渡所得について、他の所得と分離して課税を行なう特例を設けております。
それが集まりますと、金融機関としても、組合長のところへ行って預金を集めれば相当集まるというようなことで、お互いの便利をはかってやっておるというようなことでございますので、お話のように、少額貯蓄の非課税の五十万円の限度外でございますけれども、このために利子に対する所得税を免れんがために納税準備預金をするという例はございません。
また、金庫も相互も納税貯蓄組合とか納税準備金の預金業務を扱っております。これらの人々が税金を納めにいく場合にせっかく取引があっても他行に行かなければならないというような実情から、さらに資金需要に照らして貯蓄の増強をはかろうとする場合に非常な不便を感じておる。こういった点もあわせ考えて日銀との取引の拡大をいま少し幅を広げてはどうか。
○大月政府委員 三月末の自己資本が、今申し上げましたような数字でございますが、その中で差し引いてございます配当と賞与と納税準備金、そういうものは予定の概数でございまして、まだ確定いたしておりません。
その結果七二十七日に金利調整審議会を開きまして、短期順金につきまして、三カ月もの四分三厘を四分に、六カ月もの一年ものはおのおの五厘下げて、六カ月ものは五分五厘を五分に、一年ものは六分を五分五厘に、それから定期積金が一厘下げ、それから日歩預金の普通順金、普通貯金、通知預金、納税準備預金、別段預金及びその他の雑預金、日歩おのおの一厘下げで、普通預金及び普通貯金につきましては七厘を六厘に、その他もおのおの
一面に納税準備預金というようなものを必要とするのはどういう層かというと、中小企業の層だ。中小企業の層は、相互銀行等が一番これを扱つている。現実に納税準備預金というものは、相互銀行が一番扱つておるようです。その相互銀行においては、いわゆる歳入代理店の制度は開けていない。今四十五は相互銀行が開けているというお説でしたが、銀行数からいうならば、七十一行のうち日本相互一つでしょう。
○一萬田国務大臣 イギリスにおきましては、国家貯蓄債券の利子、納税準備証券利子、その他若干の公債利子は免税になっております。それから西ドイツにおきまして免税されておる利子は、連邦債券、大蔵証券、州債券及び州証券の各利子及び特定の確定利附証券、質権証券、工業債券等の各利子が免税になっております。
そのほかの問題につきましては、申告所得税等につきましても若干問題かございますが、この申告所得税は、前国会で御承知の通り予定納税に科法を変えて頂きまして、比較的納税者に早く税額をお知らせしまして、役所の仕事のほうも比較的早く手廻しができたが、納税者のほうも、どちらかと申しますと、納税準備に或る程度の期間があつたという関係もございまして、第一期分の申告所得税の成績は前年に比べますと、これは悪いほうに至つてはいません
納税組合をつくりましたら、その組合員から一定の納税準備金を徴収しまして、それをある程度集めて金融機関に預ける。そして一定の納付の時期に個人別のものを払つてもらう。
この五万円の根拠につきましては、大体総所得四十五万円以下の方が毎月その人の納めますところの事業所得税、それから市町村民税、固定資産税、これらの税金のために順次納税準備預金をいたして参りますと、大体各納期前の平均残高が三万円くらいになる、こういうことになつておるわけでございますので、大体三万円くらいを基準にいたしまして、これに若干の幅を持たせまして五万円といたしましたわけでございます。
それに関連しまして、さらに恒久策としましては、納税準備預金、納税貯蓄組合、これを発展せしめまして、平素から納税資金を少しでも積んでおいていただく、それによりまして、納期までに比較的納めやすいようにしておく、こういう方に全力を傾けて参りたい。ただ御指摘のように、そう申しましても、新しい分につきましての滞納も相当ございますし、また過去の滞納が相当あるわけでございます。