1990-04-10 第118回国会 衆議院 予算委員会 第7号
すなわち、一つは国民主権の原理、一つは国民主権の展開である申告納税権の法理、応能負担の原則、生存権的財産への配慮の原則、地方自治の原理、平和主義の原理等々に基づいて、当面所得税、法人税などの所得課税を応能負担原則に従って抜本的に整備をする。限定財産税(株、土地)の創設。課税最低限の引き上げ。
すなわち、一つは国民主権の原理、一つは国民主権の展開である申告納税権の法理、応能負担の原則、生存権的財産への配慮の原則、地方自治の原理、平和主義の原理等々に基づいて、当面所得税、法人税などの所得課税を応能負担原則に従って抜本的に整備をする。限定財産税(株、土地)の創設。課税最低限の引き上げ。
税制民主主義のもとで、いかに国民がみずからの政府のために納得をして税金を負担するか、いわば納税民主主義といいますか、納税権を確立するためだ、私はそう心得えておるんです。そのためには歳入歳出にわたるガラス張りの信頼関係が不可欠の要件でありまして、個人のプライバシー以外に国税当局が秘匿すべきものは何もない。
○公述人(名東孝二君) 御指摘の申告納税制度の見直しでありますが、これは私がさきに申し上げましたように申告納税権というものがあるわけです。したがって、これをやっぱり守るということが私はまず大事な前提じゃないかと思うんですよ。だから、そういったようなものを崩していくことはこれは困る。これは記帳を正確にするということはもちろん大事です。
その方は法律で決めた定額の、法定額の控除額を選択し、そして勤務先で年末調整を受けなさい、しかし中には特殊な業種、特殊な方がおって、自分は一年に一回ぐらいは納税者としての権利を行使したい、申告納税権というのは私に言わせますと国民主権原理の租税における展開でありまして、まさに憲法上の主権者としての権利であると私は考えておりますので、それを一年に一回は行使したいという人に、おまえは行使しちゃいけないという