2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号 そして、今度は下の図を見ていただきたいと思いますが、フェイスブックの新たな納税方針でも引き続き租税回避は堂々とやられることになります。これは、下を見ていただければ、イギリスではどうなったかといいますと、ラージと書いてありますね。ですから、大きな広告主については、これについては今度はフェイスブック英国に支払うということになります。しかし、その上にあるのはスモールですね。 宮本徹