1980-03-31 第91回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
しかも、大体納税国民の半分近くが何らかのかっこうで地主ですから、それを考えると、そう軽率にこれは扱えない。しかし、いまの高ねの花の状態は何とかして合理的に下げていく努力をしなきゃいかぬ。そこだけ見ますと、素地価格、これはしようがないだろう、それから造成費についてもかかった分だけかかったんだからしようがないじゃないか、そうすると残るのが関連公共公益施設費と金利なんです。
しかも、大体納税国民の半分近くが何らかのかっこうで地主ですから、それを考えると、そう軽率にこれは扱えない。しかし、いまの高ねの花の状態は何とかして合理的に下げていく努力をしなきゃいかぬ。そこだけ見ますと、素地価格、これはしようがないだろう、それから造成費についてもかかった分だけかかったんだからしようがないじゃないか、そうすると残るのが関連公共公益施設費と金利なんです。
今日は、先ほど来申しますように、前向きに考えていこうということでございますから違うといたしましても、しかし論点は、納税国民というものを土台に置いた論点でなければならない。そういうふうに考えていきますならば、前回の法案より後退した面、あるいは論戦においてもそういう面が見受けられる、私はこういうふうに思います。
それは、納税国民の立場を考えてなんてことをおっしゃっておるのですけれども、それではいままで人事院勧告というのは、五月実施をさんざっぱら出してきて、何も毎年毎年、納税国民のことを考えて実施しなかったわけじゃない。政府の政策でしょう。いま予算がなくてもあっても完全実施すると言っておるでしょう。先般大蔵省の皆さんに出ていただいて、金がありますかと言ったら、ないというのです。
そうしますと、私もなぜ一体人事院は二理、三理が見つからぬのかという点について、明確にそれじゃ納税国民が納得しないのだと言い切っているのかどうか、そこを詰めたら、それはもうあまり言わない。まわりの話だ——理由がないじゃないですか。そうでしょう。
○大出委員 二つ聞きますが、納税国民が納得する、しないという問題。いままで五月実施というふうにお書きになったのは、納税国民が納得するおつもりで五月実施をお書きになったのだと思う。納得すると思って人事院が五月実施とお書きになったものが、去年まで実施されなかった。
今日、わが国の税制は、なお権力徴税的色彩が強く、かつまた租税特別措置法に象徴せられる不公平税制の中で、納税国民の税に対する不平不満は逐年増大し、課税庁の処分に対して権利救済を求める件数も増加し、内容的にも切実深刻なものとなりつつあります。このような情勢の中で、納税国民の権利を守り、その救済制度を確立することは、まさに国民的緊急の課題となっております。
したがって、徴税行政に当たる者は、税法の定めるところに従って、国民の担税力に応じつつ、適正公平を旨とし、納税国民の理解と納得の上に、その積極的な協力を得ることによって、納税義務の実現をはかるという租税民主主義的立場を拳々服腐すべきであります。一方、国または地方公共団体は、税の使途について、納税国民の意思を十分に反映しなければならないのであります。
そういうことで何か印象といたしましては、何しろそういう新しい制度をつくるわけでありますから、非常にかた苦しい、何か近寄りがたいというような印象を受けるかと思いますが、何と申しましても、裁判というものに対して一般の納税国民が抱いているようなかた苦しさというものは、この制度を発足さしてそういうレールの上に乗っていくならばかえってなじみやすいものになっていくだろう。
そういうことについては、やはりもっと大胆率直に、納税国民に対して信頼してかかる。そして、そのかわり悪いことをやったらそれは絶対逃げさせないという、そういう立場というもの、最初はまず信頼してかかる。それがやはり民主主義社会における、民主主義国家における当然の立場だろうと私は思うのです。
それからまた、お話ございましたが、毎年税制調査会におきまして答申を出すと同時に、その答申を出すまでに至る税制調査会の審議の経過並びにその審議に使用いたしました資料を公表いたしまして、そして納税国民に税制の問題点についての理解を得るようにつとめておるつもりでございます。
来年度以降の何にどれほど緊要性があるかわからぬ用途に基金として繰り込むという今回の措置は、財政法の改正によりまして、形式上は合法であるといたしましても、単年度予算の原則に反するものでありますと同時に、納税国民に対する政府の義務違反であると言わなければなりません。
また納税国民といいますか、この納得というものはどうしても得られない。特に給与所得者等が毎日一生懸命汗水たらして働きながら、もう五人家族でも四十三万八千円ばかりになると税金がかかってくる。一方は百六十八万程度までかからぬというようなものに対して、どうしても納得するわけにいかない。
(拍手)かって南ベトナム賠償にあたりまして鶏三羽に二百億、借款として供与すべきタイ特別円問題解決に関する協定を突如として九十六億円の贈与にかえた事実、そして今また韓国に対する三億ドル、一千八十億円を支払おうとするような態度等々を思い浮かべますときに、一体総理並びに与党の諸君は、貧乏にして忠実なるわが納税国民の利益を何と心得ておるのであるか。
私は納税国民の名において、このようなずさんな歳入の見通しをやった政府当局を信頼することはできません。今回の補正における歳入の見積もりも国民を愚弄するものだと言いたいのであります。この問題は本年度の税収が幾らになるかの当てごとではありません。わが党はこの事実に基づき政府の減税計画の根本的修正を要求するものであります。
私は納税国民の名において、このようなずさんな歳入の見通しをやった政府当局を信用することはできません。今回の補正における歳入の見積もりも国民を愚弄するものだと言いたいのであります。この問題は本年度の税収が幾らになるかの当て事ではないのであります。わが党はこの事実に基づき、政府の減税計画の根本的修正を要求するものであります。
○川島委員 なお続いてお尋ねしますが、最近一般の納税国民の間に、講和に伴う、何といいますか、いわば税金の大赦が行われる、たとえば脱税者の復帰というか、復活というか、あるいはまた三、四年以前の滞納等について、これを講和発効を機会に免除するというような事柄が盛んに伝えられております。
(拍手)われわれは、税制対策に対する一貫した方針といたしまして、税金は少くとも納税国民の最低生活を脅威いたしてはならないという一貫的な方針を堅持いたしておるのでございます。わが憲法におきましても、国民がひとしく最低生活を保障されることが実に国民の権利であるということは、いうまでもございません。
ことにまたこのころでは一般の納税国民は税務署の職員といえば、まるで蛇蝎のごとくにきらつているのが、実際の話である。
そして検査院に対する国民の広汎な一種の信頼感にもこたえて行くことこそが、私は日本の道義国家の建設にも大きな役割を果し、それがひいて血税をもつて涙ながら納めております広汎な勤労者、中小企業の人たち、こういう涙をもつて納めている納税国民に対する一つのこたえでもなかろうか、こういうふうに私は真劍に考えておるものなのです。
そこでこの法律が実施されることは、すでに目睫の間に迫つておりますので、関連的に二、三なるべく簡潔にお尋ねをしておきたいのですが、問題となつておりまする鉱工品の配給公団の問題、あるいはその他各般の公団の事件が、目下白日のもとにさらけ出されまして、まじめな納税国民の心からの憤激と反感を買つておる次第であります。
少くともこういう事柄については粒々辛苦して、かつ負担をいたしておりまする納税国民側にとつては、きわめて心外にたえないところである。少くとも政府は、国民から徴税いたしましたその資金は、国民がすべて納得の行く費途を持ち、そしてそれは少くとも直接間接国民経済の安定に配分をするということに、重点を置くべき事柄でなければならぬとわれわれは信じおるのであります。