2014-02-26 第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
御案内のとおり、この連結納税制度というのは、一体経営がなされ、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位とすることによって実態に即した課税ができるということなんですけれども、そのために、この対象企業の範囲は、完全支配関係、一〇〇%ということで、やはり条件をしっかりしていくということでございます。
御案内のとおり、この連結納税制度というのは、一体経営がなされ、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位とすることによって実態に即した課税ができるということなんですけれども、そのために、この対象企業の範囲は、完全支配関係、一〇〇%ということで、やはり条件をしっかりしていくということでございます。
本法律案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、地方税に連結納税制度を導入しない理由、地方税財源の拡充と税源移譲、事業税の外形標準課税導入問題、地方の課税自主権と法定外税の基準の明確化等について質疑が行われました。
日本が目指しましたのは、アメリカ型のように、グループを一体として、一つの納税単位として課税することで、実態に即した適正な課税を行うということを目的とすると。そういう意味では、正にアメリカで導入されているような本格的な連結納税制度の導入をするということをしたわけでございます。
連結納税制度は、やはり一体性を持って経営され、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位として、実態に即した課税を実現するという趣旨から設けさせていただいています。
そこで、連結納税制度の創設は、このような企業を取り巻く経営環境の変化を踏まえまして、大きく目的は二つございますが、一つの目的といたしまして、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位として課税することにより、実態に即した適正な課税を行うこと。二点目の目的でございますが、企業の組織再編をより柔軟に行うことを可能とし、我が国企業の国際競争力の強化と経済の構造改革に資すること。
今回の法人税の連結納税制度導入に伴う改正ということでありますけれども、地方税の取扱いについては従来どおり単体法人を納税単位とするということで、これはやはり地方の側からいえば、当然そうしていただかないと地方は全然税金が入ってこないという可能性も出てまいりますから、当然必要なことだと思います。地方税は応益的な性格のものだというふうに思いますから、その意味で非常に重要なことだと思うんですけれども。
○副大臣(若松謙維君) まず、今回のいわゆる連結納税に関する地方税法の改正案でございますが、地方税につきましては、地域における、今、委員がおっしゃった受益と負担との関係等に配慮して、従来どおり単体法人を納税単位とするものでありまして、法人事業税の課税の仕組みは基本的にはこれまでと同様でございます。
こういったことから、この地方税につきまして、政府税制調査会の答申におきましても、「地域における受益と負担との関係等に配慮し、単体法人を納税単位とすることが適当である。」というふうにされたところでございまして、今回の改正におきまして、こういったことも踏まえまして、従来どおり単体法人を納税単位とするということにしているところでございます。
法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行う必要があります。 以上がこの法律案を提案いたします理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
それから、連結納税法案についてのいろんな御質問ございましたですが、これは、新しいグローバリゼーションの経済体制に対応するためにしたものでございまして、企業グループを納税単位とする新たな制度を創設することとなっております。
本案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行おうとするものであります。 本案は、去る五月十六日に本委員会に付託され、二十一日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十八日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
本改正案は、昨年の企業組織再編税制に引き続き、一層の企業の組織再編成を促進させるため、一体経営がなされ実質的に一つの法人と見ることができる企業集団を一つの納税単位として課税する連結納税制度を我が国に創設しようとするものです。 本法案に反対する第一の理由は、連結納税制度が、持ち株会社をてことした大企業中心の企業再編リストラを本格的に加速させ、労働者に一層の犠牲を強いるからです。
一方、地方税は、法人住民税と法人事業税の法人二税については、いずれも単体法人を納税単位とする、そういうことになっております。 そこで、連結納税を選択した法人に対する地方税の課税の仕組みでありますが、具体的にどのようになるのか、改めてお尋ねいたしたいと思います。
異なる納税単位をとることになり、欠損金の繰越控除など、地方税において独自の対応が必要となる項目が幾つか生じることになりますが、事務負担が複雑にならないかどうか、この点、総務省、副大臣、お願いいたします。
○若松副大臣 連結納税制度の地方税に関する制度でございますが、これは、あくまでも地域における受益と負担の関係に配慮した制度ということで、先ほど大臣も答弁いたしましたが、単体法人を納税単位とするということで、いわゆる従来どおり、こういうことでございます。
連結納税制度に係る法案を今提出させていただいておるわけでございますけれども、そもそも連結納税制度といいますものは、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位として課税するという仕組みを導入するものでございます。
先ほど尾辻副大臣がお答えになられましたように、連結納税制度そのものの意義が、一体性を持って経営され、実態に一つの法人と見ることができる企業ということを、グループ全体で見ていく、それを納税単位とするというところに、国際競争力といいますか、そういうところの意味があるということでございまして、その意味では、グループ全体を一つの課税単位として課税して、実態に即した適正な課税を実現していこう、こういうわけでございます
昨年の企業組織再編税制に引き続いて、企業の組織再編成を促進させ、我が国企業の国際競争力の維持強化と経済構造改革に資するためとして、一体的経営がなされ、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位として課税する連結納税制度を我が国に創設するというのが、今回の主な内容になっているかと思いますが、そこで、きょうは、法案提出に至る背景と経緯というところから伺っていきたいと思います。
特にアメリカ型の場合には、実は今回お出ししているような形で、ある意味でいえば非常に複雑な税制になるという欠陥もわかっていたわけでございますが、やはりそこは企業グループを完全に一つの納税単位として課税していくということが、ある意味で、日米という両方の、各企業の経済的な環境を考えればそれが適当だろうということでそちらを導入させていただいたということでございます。
今先生の方からございましたように、連結納税制度をとります対象を一〇〇%子会社とさせていただいたわけでございますが、これはやはり、大臣の御説明にもございましたとおり、連結納税制度の意義が、一体性を持って経営され、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループについては、グループ全体を一つの納税単位として課税する方が実態に即した適正な課税が実現できるということでございまして、その意味では、経営が一つの
その流れの一つとして連結納税制度の創設ということがございますけれども、これは、このような企業を取り巻く経営環境の変化を踏まえまして、先ほども申し上げました、一点は、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位として課税することにより、実態に即した適正な課税を行う。
その一つとして連結納税制度の創設は、このような企業を取り巻く経営環境の変化を踏まえまして大きく二点ございますが、一点は、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位として課税することにより、実態に即した適正な課税を行うこと、もう一点は、企業の組織再編をより柔軟に行うことを可能とし、我が国企業の国際競争力の強化と経済の構造改革に資すること、この二点を目的として導入することといたしたものでございます
法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行う必要があります。 以上が、この法律案を提案いたします理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
したがいまして、制度適用前の所得は単体法人を納税単位として、制度適用後の所得は連結グループを納税単位として課税を行うことを原則としておりまして、制度適用前の欠損金については、親会社のものに限って控除することといたしております。
夫婦で共働きの場合に、現在は夫は夫の収入を基準にして独立の納税者になりますし、妻に収入がありますれば、妻は妻として独立の単位として納税単位になるわけでございます。このように収入を稼得する方を納税者とする制度を稼得者単位と呼んでおりますし、夫婦の所得を一緒に見まして消費の単位を一つの単位として課税する方式を消費単位と申しております。 現行の日本の制度は、稼得者単位になっております。
したがいまして、利子、配当についての議論よりも、法人税の基本的な仕組みにつきましては、もちろん配当に及ぼす影響も考え、さらにまた配当と利子との関係も考えなければなりませんけれども、法人企業は、はたして独立の納税単位となるかといった問題を研究しています。