2018-03-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
そこで、財務省にお伺いいたしますけれども、税収効果としては短期的には減税措置でございますけれども、中長期的には納税主体を維持、更に増進していくという意味で非常に意義があることだと思います。財務省としても、主体的にお取組をいただき、事業承継税制を円滑に施行するためどのようなお取組をされる御予定か、副大臣、いかがでしょうか。
そこで、財務省にお伺いいたしますけれども、税収効果としては短期的には減税措置でございますけれども、中長期的には納税主体を維持、更に増進していくという意味で非常に意義があることだと思います。財務省としても、主体的にお取組をいただき、事業承継税制を円滑に施行するためどのようなお取組をされる御予定か、副大臣、いかがでしょうか。
○山口那津男君 これまでの質疑で、民営化によって持ち株会社あるいは四分社が様々な税を納める、納税主体になるということが明らかになってまいりました。これは、公社の時代にはそういうものが顕在化されておらなかったわけでありまして、非常に大きな変化だと思うわけであります。
○山口那津男君 そうしますと、この持ち株会社も収入がかなり大きな金額が見込まれますので、これも納税主体としてはかなり大きなものであるというふうに考えざるを得ないと思います。 ところで、この持ち株会社にたまってくるお金、収入、これは今おっしゃられた株の売却益というのが一つあります。それから、保有株の配当収入というのもあるだろうと思います。
ところが、清算ベースで見ますから税効果会計は考えませんということでございましたが、法人格としてはもちろん残っていますし、納税主体としても当然残っておるわけでございますから、今度、売却をしたときにはかなりの税効果の戻り益というものが、本体そのままで売却した場合には残るんだと思います。
今度は全部県に行くような仕組みになっているというような問題をどう考えるかとか、あるいは今自治大臣も御指摘になったような、地方税である以上、消費地と納税主体というものが分かれていく、国税ならそれでいいかもしれないけれども、地方税としてどうだとか、いろいろあるわけでございますね。それからまた、谷津委員御指摘のように、それは最後は政策判断だという意見もあった。
従来、法人の性格を、法人は株主とは独立した存在であってそれぞれ別個の納税主体になるべきとする立場、よく言われる法人実在説という観点からは、法人税は法人独自の負担であり、配当に対する法人税と所得税との間の調整を行うことは不要だという主張になってくるわけでございます。
いずれにいたしましても、法人というものが一定の目的を持って集まった人の集団でありまして、集団という言葉が適切かどうか、結合体と申した方がいいのかもしれません、これを独立の納税主体として課税されることをもちまして、単に自然人としての個人と同等に扱うということには私はつながらないのではないかと思います。
○佐々木説明員 まず、御指摘の法人格を持たない任意団体の課税関係というのを一般論的に申しますと、これは御承知のいわゆる人格のない社団に該当する場合と、それからそれ以外のいわゆる任意組合的な団体の場合とで取り扱いが異なってございまして、まず人格のない社団の場合につきましては、御案内のとおり収益事業を営む場合に限って納税主体になり課税関係が生ずるということになりますが、いわゆる任意の組合的な団体でございますと
地方財政あっての財政でありまして、国の財政はむしろ地方財政をかりて運営されていると言っても過言ではないわけでありますが、その地方財政そのものが今回は納税主体になるという、こういう新しい経験にも直面しているわけでありますけれども、同時に、地方税としてこれまで培われてきた重要な税が失われている。
したがって、納税主体者は、まずサラリーマンとしての給与所得分を勤務先を通じて納税する子供が一人おり、さらにはこのサラリーマンの子供が稼ぐ給与収入を除いた農外所得と、自分の家で稼いだ農業所得を合わせ総合して課税するもう一人の課税主体者を父親とし、一軒の農家にこの二人の課税主体者がいるものと仮定しています。
やはり法人というのは権利義務を一応持った納税主体なんです。国民というものの中には個人だけじゃなくて、法人も特に個人と異なった分野を除いて権利義務を同じように持っているわけですね。それで、それは独立の納税主体として納税する必要がある。
しかし、たばこ事業は流通専売の廃止に伴い複数の納税主体が出現することにより、専売納付金制度はたばこ消費税制に変えられることになりましたが、税収の確保は極めて不安定になるでありましょう。地方たばこ消費税については減収は必至であり、各自治体は徴税強化のために人員をふやさなければならず、それはまさに行政改革に反するものと言わざるを得ません。
○山花委員 いまのお話からも明らかになりましたとおり、協力会に出す業者につきましては、出す側でのそれぞれの独自の納税主体としての取り扱い対象になるわけでありますけれども、一たん出してしまいますと、そのお金をどう使おうが、実は監督する機会がないわけであります。
○大島委員 直接税と間接税の違いというのは普通は、納税主体が直接負担するのが直接税、納税主体が直接負担しないのが間接税だというならば、この一般消費税の場合、たとえば化粧品とかそういうもので果たしてほかに転嫁できるかどうか、実際上転嫁できないのじゃないかということで、自己の商店の経営合理化とかというて結局、自己負担になる可能性が非常に多いので、私はちょっと最近、もちろん私も当然これは間接税と思っておったのですが
税負担の計算のしかたということでございますから、納税主体を個人でとるか、消費主体を納税主体として考えるか、どういうふうに税額を計算するかということでありまして、さらに一歩先を申し上げれば、税負担はそういうふうになりましても、その残った貯蓄なり何なりが夫のものであるか、妻のものにするかというのは、これは別個の観点の議論になるわけでございます。
そういうようなとらえ方に立ちまして、税制はなるべくこれは単一の納税主体を対象にしておるのだと、こういう前提に立って一本化の方向をつくる、統一統合の方向に進む、これがいいのではあるまいか。また、徴税機構につきましても、ばらばらに徴収するのでなくて、この機構を一本化するということが考えられないものかということを常に考えておるのでありますが、これもまあ簡単にすぐというわけにもまいりません。
つまり在来の日本の法人税の考え方は、法人と個人とを別個の納税主体として考える考え方であったわけでありますが、それをいわば別々の納税主体としてではなくて、法人税を所得税の前払いというふうに観念しよう、ただその場合に、こまかいいわゆるグロスアップ方式というのは執行上いろいろ問題があるということで、税額控除方式をとったわけであります。
○細見説明員 いまのお話で私どもが一つ申し上げなければなりませんのは、いま平林先生は法人の段階でかかった税金と所得税でかかったものとを合わせてお考えになっておりますが、この場合には法人と個人との間、役員との間におきましては全然別個の納税主体と考えておりますので、それを合わせまして幾らの負担になるということはいかがなものかと考えます。
しかし、法人税相当額を個人段階で調整するという考え方は、企業にも投資家にも正しく理解されず、税制上の恩典としか見られていないのが現況であり、やはり法人は法人、個人は個人と、それぞれ独立の納税主体と見て課税することが現実に即応したものと考えられます。しかも、こうした税制上の特例措置は四十項目に及び、それによる減収額は二千三百億円に達し、著しく税種目のバランスを乱しております。
そういう税率の差等を設けることになったわけでありますが、さらにこれ以上に税率の差を設けるべきかどうかということになりますと、観念的なことを申し上げるようでありますけれども、やはり法人税の考え方自体について、いまの擬制説的な立場だけでなく、やはり法人は独立して納税主体になり得るのだというような観念を取り入れないと、そういう税率の差等を設けることがむずかしいのではないかと思うのであります。