2016-04-05 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
したがいまして、都市農業振興基本計画というのを踏まえまして、今農林水産省の方から説明があっておりました都市農業に係る相続税の納税猶予のあり方とか市街化区域内の農地の保有に係る税負担のあり方等々について、税制改正のプロセスにおいて関係省庁とよく詰めてまいりますが、今、納屋等も対象にすべきだというお話があっていましたけれども、行ってみたら納屋に外車がとまっていたり、難しいんですよ、これはいろいろ現場を見
したがいまして、都市農業振興基本計画というのを踏まえまして、今農林水産省の方から説明があっておりました都市農業に係る相続税の納税猶予のあり方とか市街化区域内の農地の保有に係る税負担のあり方等々について、税制改正のプロセスにおいて関係省庁とよく詰めてまいりますが、今、納屋等も対象にすべきだというお話があっていましたけれども、行ってみたら納屋に外車がとまっていたり、難しいんですよ、これはいろいろ現場を見
例えば、収穫いたしまして農協の倉庫に入っている、そこで水に、水害、つかったというようなものもございますし……(発言する者あり)はい、そういったものもございますので、そういった場合も、それから農家が納屋等に保管しているという米もございますので、そういったものも民間の保険でもそういう商品も用意した上で対応しているということでございますので、そういった対応が基本かなと思っているところでございます。
また、生活環境保全上支障となる倒木の処理や使い物にならない住宅や納屋等の家屋解体についても国庫負担の対象とすることはできないでしょうか。いかがお考えでしょうか。
(小林(政)委員「それは公団用地ですよ」と呼ぶ)中に小さな小屋、納屋等もございます。そういう点のことかと思います。 それから、不動産侵奪罪でも告訴がございましたのは、これも御指摘のとおりでございまして、これは関係者十数名から事情聴取を行っておりまして、いろいろとこれが地籍の関係の戸主の確認の問題等がございますので、引き続き捜査を継続しているという状況でございます。
団結小屋が三十三ございますが、その中には、民有地に民有の建物がありまして、たとえば納屋等を借り受けましてそこを団結小屋にいたしておりますものは適法に家屋が処理されておって固定資産税等も支払われておる、かようなものもございまして、現行法上かような小屋に対しましての処置はきわめて困難でございます。
それからまた、民家の納屋等を団結小屋として彼らが使っている、こういうようなものもあります。同時にまた、不法建築がございます。その不法建築は他人の土地に勝手に建物を建ててそこに住んでおるというのもむね数にして数棟あるわけでございます。
何かほかに特別な措置があるかというような問題でございますけれども、当然圃場等にあって塩水をこうむったものについては、農業共済の責任期間でございますので、農業共済の取り扱い上配慮するというような点は当然でございますし、さらに圃場等にございますものについては、天災融資法の農作物被害というものの取り扱いにもなりますが、収納されたあとの米、圃場から納屋等に入れられたあとの米というようなものにつきましては、その
○松永説明員 共済責任期間といたしましては、本田の移植期から収穫に至るまでの期間と、直播の場合は播種から収穫に至るまでの期間ということで、収穫期につきましては、圃場に乾燥している期間を含めて、圃場から搬出いたしまして納屋等に収納いたしますと一筆ごとの区分がわからなくなりますので、それは対象外といたしまして、野積みあるいははさ等に乾燥しておる期間は責任を負う期間ということになっておりますので、その間におきまして
パンフレットでございますが、全国農業共済協会としてお手元に差し上げておりますものでごらん願えばおわかりと思うのでございますが、まだ四十一年の実績しかわからないわけでありますけれども、これは各農家が建物あるいは納屋等を持っておりまして、それが火災、風水害、雪害等で被害を受けた場合にその損害を支払いするところの保険と、それから風水害とか雪害は抜きにして、火災オンリーの損害に対して支払いをする場合と二つがありまして
それから、なおそのほか、住家以外の納屋等の被害も一万三千五百九棟出しております。 田畑の冠水、流失、埋没等もかなり出ております。 道路の損壊、橋梁の流失、あるいは堤防の決壊、山くずれ、がけくずれ等もかなり出ております。
母家だけではなしに、作業部屋、納屋等の復旧も欠くことのできない事情にありまするので、農家の復旧につきましては、特に低利の融資をお願いをいたしたいのでございます。 ところで、先ほど申しましたような、現在、災害復興のために認められておりまする資金は、一戸当たり貸し付け限度が四十二万円になっております。この四十二万円の金額では、現在の住んでおりまする建物を復旧するということが事実不可能でございます。
なお、人の住んでいない納屋等の被害は、新潟で三千四百六十六、山形で二千七百二十、秋田で千百七十三ございましたのをはじめといたしまして若干ほかの県にもございますので、合計いたしますと七千四百五十五戸でございます。 それからこれらの被害によりまして罹災した世帯数は、新潟におきまして二万二千九百二十七世帯、山形で二千百八十世帯、秋田二千七百四十七世帯、福島で十四世帯ございます。
それから納屋等の被害は、青森県におきまして二棟、岩手県におきまして二十棟、合計いたしまして二十二棟でございます。それから列車の立ち往生は、ただいま申し上げましたように、青森県下におきまして二件ございます。それから村落の孤立は、ただいま申し上げましたように、岩手県下におきまして四部落が孤立しておるわけであります。
それから納屋等のいわゆる非住家でございますが、人の住んでいない納屋等の被害は、両県下合わせまして千八百五戸でございます。 罹災の世帯数は、両県下合わせまして七百八十二戸、罹災者総数は四千八十三名でございます。
そのほか非住家、これは納屋等でございますが、これが千三百六十三棟ということになっております。それから罹災の世帯数でありますが、これは合わせまして六百五十七世帯、罹災者の数は三千七百八十一名ということでございます。これにつきまして、新田郡の尾島町では翌二十三日に災害救助法が発動されております。
そのためには、農機具等あるいは住宅等につきまして、あるいは納屋等につきましても、今までのように個々めいめいに勝手なものを設備いたしますることは、非常にこれは不経済になることは間違いございません。
○政府委員(奥原日出男君) 先ず第一点、農林漁業用施設の範囲以外に拡げまする点につきまして、先ほど申上げたことを更にもう少し表現を掘下げて申上げる結果に相成るかとも存じまするが、我々といたしましては、この延納処分を与えまする範囲に、公用、公共用のものは別にいたしまして、その他のものにつきましては、これは一応自分の住宅或いは畜舎、納屋等の自家消費用のものの範囲においてこれをやるべきではないので、従いまして
それから第二点のお尋ねでありまする政令で定める施設の範囲はどういうふうなものを考えておるか、こういう点に関しましては、畜舎、納屋等の農業用施設、又網その他の漁具置場等の漁業用施設、そういうふうな程度の範囲に考慮をいたしておる次第でありますが、農林漁業の範囲に限定して、その他の中小企業までどうして取上げなかつたかという点につきましては、まあ農林業と申しまするものが土地を基盤といたしまするような劣位の産業
道庁の十月一日現在の調査によりますと、これら農作物のほかに家畜一千万円、農業倉庫等の共同利用施設が三千六百万円、畜舎、サイロ、納屋等個人施設の被害が二十一億を超え、農業関係の総被害は合計三百九十八億に達しておりまして、北海道農業にとりまして誠に大変な事態が来ておるのであります。更に先ほど申しました調査未了の林業施設関係の被害もこれに加わつて行くわけであります。
次に固定資産税についてはその倍率が問題になつたことは申すまでもありません、特に両県は積雪寒冷地帯で、且つ單作地帶の関係上、農産物処理のため温暖地に見られない倉庫、納屋等の大きい坪数の起物を必要とする、その点を考慮してその倍率若しくは税率に適当の差異を設けられたいとの希望が各地共異口同音に述べられたことは、立法上考慮すべきものであると痛感いたしました。