1974-03-15 第72回国会 衆議院 商工委員会 第17号
その下請の下請は錦電子というのでありますが、最初のうちは現金で払っていたのでありますが、昨年の十月から納品代を未払いにして、そのあと今度は、十一月、十二月分については四カ月、五カ月にわたる手形を出しておる。そのことのために、働いていた十五名の人が非常に困ってしまった。賃金がもらえないような状態が出てきて、錦電子の責任者が四苦八苦して賃金だけは払った、こういう状況が出てきておるわけです。
その下請の下請は錦電子というのでありますが、最初のうちは現金で払っていたのでありますが、昨年の十月から納品代を未払いにして、そのあと今度は、十一月、十二月分については四カ月、五カ月にわたる手形を出しておる。そのことのために、働いていた十五名の人が非常に困ってしまった。賃金がもらえないような状態が出てきて、錦電子の責任者が四苦八苦して賃金だけは払った、こういう状況が出てきておるわけです。
まず機械工業の現在おかれております実情を申しますれば、最も問題となる点は大企業関係になるのでありますが、第一は納品代の支払いの遅延であります。こんどの金融引締めで、一、二の例外はありますが、その支払いが一カ月以上遅れておりますが、一カ月百万円の生産をしておる工場は、百万円の運転資金が必要となるのであります。
これはあなたのおつしやるように、一つの商行為的な性質がありますから、それに対する公館の債務といいますか、商人側から言わせるならば一つの債権なんですから、私はそういうふうな品物でもつて提供したという物品関係は、あとで適当に処置する、しかもこの商行為というものによつて起つて来たものは、すでに納品代も明確になり、その代金に対しては公館が責任を持つところの小切手を発行しておるということであつたならば、これは
從つてシツピングか遅れたために納品代の支拂いが遅るということは、結局輸出の振興の大きな阻害になつているわけでございまして、この解決はなかなかむずかしいと思いますが、われわれといたしましてはとにかく納品代をもらうのはシツピングを完了してからでなければもらえないのであります。
○小畑哲夫君 只今議題となりました請願第三百六十七号、炭鉱向け機械代金支拂促進に関する請願は、石炭増産という至上命令に対應して、他需要面の納入を抑制してまでも炭鉱向機械の増産を邁進して來た機械業者に対して、九原則により設備資金計画を中断したことは、業者を死地に陷らしめることになるから、九原則の適用は過去の契約に基く納品代未拂額完済後にすること、二十四年度においては、発註、資材、資金の三者が一貫するような