2019-05-20 第198回国会 参議院 決算委員会 第7号
これは、言わば納入書と出荷証書、こういうものを出荷したという書類と実際に我々が受領したときの受領検査の書類、二種類の書類というものが、当該物品の番号が違うなど等の指摘があったところでございます。
これは、言わば納入書と出荷証書、こういうものを出荷したという書類と実際に我々が受領したときの受領検査の書類、二種類の書類というものが、当該物品の番号が違うなど等の指摘があったところでございます。
○麻生国務大臣 いわゆる導入時期を前倒しするということについてですけれども、これは、事業者の準備に配慮をして、四年間の準備期間を設けて、平成三十三年の四月というぐあいにさせていただいておりますが、鈴木先生は対応する事務能力を持っている企業はもっと早く移行したらどうかということなんだと思いますが、この制度というものは、売り手と買い手というものが、同じインボイスというものに、納入書に基づきまして税額計算
さらに、実際に発注した段階におきまして、約一月以内にそういう建退共の納入書というものを発注者に出させるようにさしておりまして、その点を確認しております。
○高比良説明員 先ほどちょっと申し上げましたが、一月以内に納入書を確認するということは行っておりますけれども、それ以上のことにつきましては、今後労働省とよく協議をいたしまして、相談をしていきたいと思っております。
しかも御承知のとおり、一おばちゃんが出てくれたのでありますけれども、個人の家庭におきましても、企業におきましても、ほんとうはあなたのほうの基本料及び電話料の請求納入書といいますか、これだけを過信をいたしておる。市内電話度数が何ぼ、市外通話何ぼだということは、日本人の一面はとてもそれだけの徹底したビジネスの運用をいたしておりません。
この分は、政府からの農地あるいは未墾地の売り渡しが三月一日にありまして、そうして納入書を出しましたけれども年度内には入ってこなかった分でございます。この分は翌年度相当程度収納されております。そういう状況になっております。
したがって、あくまでも信義誠実の原則に反したではないかということしか、私どもとしては主張し得る根拠がございませんので、まことに苦しいのでございますが、とにかく四千万円納めてくれ、それじゃ納めましょうということで合意契約が成立したということで納入書を切り、四千万円受け入れたということでございます。
○飯沼証人 納入書が向うから来ました場合に、こつちの方で聞きまして、それを本人の方に差上げて、銀行なり郵便局へ持つて行つて納入していただく、そうして受取りを会社の方に届けていただくということになつておりました。
○田中委員長 今保証金と言われておりましたが、先ほどは金額小切手とかあるいは何かそういうような保証のもので契約なさつたように伺いましたが、今伺つたらそうでなく、日本銀行に納めて、日本銀行からの納入書によつて出荷をするとおつしやつた。その保証金というものはどういうわけで出すのですか。
相手方の業者、通謀した業者はこれは役人に頼まれてそういう虚偽の納入書を書いたという点で、業者の弱い立場を考えて起訴猶予ということになつております。 それから二十七年三月二十九日、ペイントをやはり購入したごとく装うて八万四千六百円を詐欺したという事件。
従つて、中小企業者はどうかと申しますと、電源開発のような大きな事業でありますと、その発注書をもらつたり、資材の納入書をもらえばこれができるわけで、ただちに救われるわけであります。ところが現在のあり方は、中間の注文者から注文をとりまして、資材の納入書を持つて行きましても一発注者の方の信用が十分でないというところから、なかなか金融を受けられないで行き悩んでおるという状態がある。
すぐ眼で見てわかる程度の小さい中もの、小ものという程度のものは、こういうものがありますならば、受取り係が何個々々と言つて納入書と照し合せて受取つて、あとで不良品が出たら、常識的に判断ができるのだから、支払うときにそれだけ差引いて払えばいいと思うのですが、ただ大きな品物で金額の張るものを一旦受取つてあとで不良品を発見したというような場合には、これは検収というものもその他必要じやないかと思いますが、すべての
○委員長(前之園喜一郎君) 現品を検収しないのに検収したように検収書を作り、納入しないのに納入したような納入書を出しておる。これは明らかに文書偽造行使罪、犯罪は成立しておる、成立しておるじやありませんか。あなたが不正はないという説明は、素人ならばできる。少くとも法律を少しでも噛つたことのあるかたがいい加減な説明をなさつては困る。責任のあるものは責任をはつきりしなければ困る。これは犯罪を犯しておる。
○三浦政府委員 卸売業者等に対して政府のいわゆる納入書を発行しまして、そうして滯納になつておりまするものに対しては一日について五銭、つまり日歩五銭でございます。