1958-11-04 第30回国会 参議院 決算委員会 第9号
三十一年度において改定料金に達するように漸増する扱いとして、二十九年度分実施料金を定め、三十年度においては当初予定の漸増料金によらないで、二十九年度分実施料金に据え置いたため、改定料金に比べて著しく低廉に決定せられたものがあることにつきましては、すでに三十年度の検査報告に記述した通りでありますが、東京鉄道監理局においては、さらに実施料金がなお、一部に値上りが著しいことなどを理由とする値下げ陳情、納入拒否等
三十一年度において改定料金に達するように漸増する扱いとして、二十九年度分実施料金を定め、三十年度においては当初予定の漸増料金によらないで、二十九年度分実施料金に据え置いたため、改定料金に比べて著しく低廉に決定せられたものがあることにつきましては、すでに三十年度の検査報告に記述した通りでありますが、東京鉄道監理局においては、さらに実施料金がなお、一部に値上りが著しいことなどを理由とする値下げ陳情、納入拒否等
りとなるものについては、二十一年度において改定料金に達するように漸増する扱いとし、二十九年度に実施料金を定め、三十年度においては当初の予定の漸増料金によらないで、二十九年度分実施料金に据え置いたため、改定料金に比べて著しく低廉に決定せられたものであることについては、昭和三十年度の検査報告に記述した通りでありますが、東京鉄道管理局においてはさらに実施料金がなお一部に値上りが著しいことなどを理由とする値下げ陳情、納入拒否等
その値上げしましたものを減額した原因として、値上りが著しいことなどを理由とする値下げ陳情、納入拒否等の抵抗があったので、東京地方土地建物等評価委員会にこの取扱い方について諮問したところ、継続使用者についてはある程度の補正による軽減処置を講ずることが社会慣行にも合致し国鉄の収入確保上も適当である旨の答申があったのでという理由で減額されたように今伺いました。
この値下げ陳情や納入拒否等がどういう人々によって行われたのか、この的確な資料をお持ちですか。