2015-05-21 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
国保のいわゆる賦課限度額については、これまでも段階的に、先生御案内のように、引き上げてきておりまして、平成二十七年度も四万円合計引き上げて八十五万円ということで、これは医療分と介護納付金分の合計でありますけれども、上げてきておりますが、今後とも負担能力に応じた負担ということになるように、地方の御意見も踏まえつつ必要な見直しを行ってまいりたいというふうに思いますし、これは平成二十年度、二十一年度、二十二
国保のいわゆる賦課限度額については、これまでも段階的に、先生御案内のように、引き上げてきておりまして、平成二十七年度も四万円合計引き上げて八十五万円ということで、これは医療分と介護納付金分の合計でありますけれども、上げてきておりますが、今後とも負担能力に応じた負担ということになるように、地方の御意見も踏まえつつ必要な見直しを行ってまいりたいというふうに思いますし、これは平成二十年度、二十一年度、二十二
それから、国民健康保険におきましては、ほぼ同様の仕組みになるわけでありますけれども、介護保険の第二号被保険者が属する世帯に対しまして医療給付費分の保険料にこれも上乗せをしまして、介護納付金分の保険料をいわば医療給付費分の保険料と同様の賦課徴収方法によりまして賦課徴収をするということで、いずれもいわば上乗せをして一体的に徴収をしていくということになるわけでございます。
○大川清幸君 ところで、今回の措置でも、たばこ消費税のことは減収分について措置をされるような考え方がはっきりしているから、これはこれで私納得なんですが、専売公社の市町村への納付金分、これはやはり二分の一規定のやつでやっておりますね。ですから、私が調べたのが間違ってなければあれですが、五十二年から五十六年までで大体九十五億円程度でしょう。毎年十二億とか十五億程度じゃないでしょうか。
したがって、いまお話しになったように、納付金率が一級品について五六・五%であると、あるいは二級品について五五・五と、三級品について四四・五と、これは変わりませんけれども、これをもし国の方に入る専売納付金分と地方消費税分というふうに分けますとこれは変わってくるわけでございます。
その場合に、鉱害に充当するものは鉱業権者の納付金分に当たることになるわけです。そうすると、五割ないし七割を充当するわけですから、あとに三割ないし五割が残る。このものが公租公課その他坑木代、火薬代とか社会保険料あるいは労災の保険料とかいろいろなものにいくことになるわけですが、それでは、さいぜんから言うように納得がいかない。
その当時は、日額で出ておりましたから、日額の表示というものは、恩給納付金分二%というものを引いたもので表示をされておったのであります。
事業が伸びる伸びるとおっしゃるから、そうすると納付金分だけは余分に——納付金九億七千万ですか、それだけは余分な金がついて、計画よりも九億七千万円分計画が伸びるのだという説明のように了解したのですが、おそらく、同僚議員はどういうふうに理解したか知らぬけれども、そういうふうに理解した。というのは、先ほどこの事業量が百億と想定するならばという御想定でこれははっきりした。
この合計金額から恩給の納付金分を差引き、それから衣料費分を差引き、それからさらに食費に相当する部分を差引き、それから光熱費に相当する部分を差引き、そうして出ました金額を三十で割りまして一日の俸給日額をきめている。この方式で順次やりまして、御承知でありまじようが、一等保安士補以下までは営内に居住するということが建前になつておりますから、同じような方法で計算する。
次は公共團體工事費納付金及び分擔金、これは公共事業費と關係があるのでありますが、歳出と關連いたしまして、公共團體から工事費の納付金、分擦金を一般會計に納めるという金額を計上したのであります。 次に懲罰及び没收金、これは一體見當が付きませんので前年度の金額をそのまま踏襲いたしたわけであります。それから授業料及入學検定料は大體三倍ということになつておるのであります。