2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
特例猶予という形で、何とか皆様方、厳しい中で頑張っていただいているわけでありますけれども、これ終了後も、言われましたとおり、これ延長ができるということで、分割納付計画、こういうものを作っていただいて、そして、結果的には延滞金がこれ軽減されます。
特例猶予という形で、何とか皆様方、厳しい中で頑張っていただいているわけでありますけれども、これ終了後も、言われましたとおり、これ延長ができるということで、分割納付計画、こういうものを作っていただいて、そして、結果的には延滞金がこれ軽減されます。
滞納すれば、無理な納付計画ということで約束をします。しかし、先ほどのように払えなくなる、で、約束が破られた、信頼できない、こういうことで差押えをされるわけです。差押えされると生活困窮に陥る。こういう連鎖は私、断ち切らなければならない、こう思うんですね。 そこで、国民健康保険料の徴収、これは国税徴収法に基づいて行われるものとなっております。そこで、まず国税庁に確認をしたいと思います。
元々無理のある納付計画だと私は思うんですけれども、この納付計画を達成できなかったということで、唯一の収入である男性の給与が差し押さえられたわけです。こんな差押えをやりましたら、私、生活そのものが立ち行かなくなると思うわけですね。 ここまで国保の現状について質疑してまいりましたけれども、総理に改めてお聞きしたいと思います。国民健康保険の現状についての認識を伺っておきたいと思います。
その後つくられた政省令によりまして、代行不足分の返済にかかわる分割納付計画書をつくるようにということが決められたわけでありますが、これを出さないと連帯債務を負わされるということで、グループに入っている企業が倒産とか廃業とかした場合に、その倒産、廃業した会社の代行分まで強制的に連帯債務を負わされる、こういうことでございます。
一方、財産や収支状況などに基づく具体的な納付計画が示されないような場合や、納付約束の不履行が繰り返されるような場合には、期限内に納付した納税者との公平の確保を図る観点から、財産の差し押さえを行うなど、厳正に対処しているところでございます。
そして、国から解散許可が出ましたのが平成十八年の一月、納付計画をつくりまして分割納付を開始したのが十九年の一月ということでございます。 この会社は解散しましたときには五十社、そしてその中で、五十社なんですけれども、うちの出し分は一括して出しますというふうに言ったところが十九社ございまして、その額は二十一・八億円でございました。
そういうルールがありましたので、この基金につきましてもその特例の対象として位置付けて、それで準備ができたということで平成二十年五月に解散の認可が下りたわけでございますが、解散認可後、分割納付計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受け、分割納付を開始することとなっておるわけでございますが、昨今の、とりわけ昨年来の運用環境の悪化により生じた、持っていたはずの資金、資産が目減りしてしまうということがございまして
今御質問の中でも触れられました解散の認可、納付計画の承認は、既に平成十八年一月三十日に行われております。既に三年余り前でございます。
本件につきましては、やはり基本的には厚生労働省の所管する制度、あるいは国との債権債務関係の問題と言わざるを得ないわけでありますが、厚生労働省におきましても、そもそも納付すべき最低責任準備金相当額の減額、それに次いで事業者の方の要望を受けて納付計画の変更といった形で、制度的に可能な対策についてはその都度柔軟に対応していただいておると認識しておりますけれども、確かにタクシーは地域における重要な交通機関でございますので
御指摘の納付誓約書ですけれども、これはあくまで、納税者が納付計画を出していただく場合に、納税者の納付の意思を具体的に確認するための書面にすぎませんので、納税者には任意で御提出いただいているところであります。
ただ、現実の問題があることから、十六年、四年前の制度改正によりまして、三カ年の特例措置として、分割納付を最大で十年間の期間を定めて認めるという条件が設定されて、そのルールのもとで、平成十八年に、今御指摘の件の解散の認可、納付計画の承認が行われたということでございます。
○渡辺政府参考人 今先生おっしゃられたように、日々新しい状況も生まれるやもしれないというふうなことも聞き及んでおるところでございますが、納付計画、既に承認されておる特例的な納付計画につきましても、その変更ということ自身は、承認の手続を経て可能でございます。
納付計画も出して解除の申し入れをしても、だったら担保を差し入れろという形で強い指導をされる。それから、強制捜査の権限がございますね。そのために、その権限を振りかざして自宅に乗り込み、財布の中までこじあける、そういうことまでやられている。
したがって、事前に何か資金繰りが苦しくなった場合には、銀行からその小切手を取り戻しまして、納税者にお返しして、再度納付計画を立て直す、そういう形でやらせていただいているところでございます。
さらに、実際、一カ月後とか二カ月後になるわけでございましょうから、その間に滞納者の方の資金繰りが悪化して、要するに支払いができない場合には、ちゃんとその銀行から取り戻して納税者に再度お返しして、新たな納付計画に組みかえすべくやっているところでございます。
○村上政府参考人 強要という言葉の定義がよくわからないのでありますが、いろいろ納税者と相談して納付計画を出していただくわけでありますが、やはり全く何にも裏づけがないということでも困りますので、それはそれに応じて出していただけるかと。しかし、小切手を出していただくというのは、強要できるかどうかは、そもそもその方が小切手を扱っておられるかということもあるわけです、零細な事業者の場合は。
しかし、実態的にはいきなり滞納処分というものを行う前に、事業主との面談等、未納の原因なりあるいは保険料の納付方法等について具体的に個別ケースごとに相談、指導に十分時間をかけまして、各事業所の経営状況など考慮いたしまして、例えば滞納分の保険料の分納など保険料納付計画を作成するなり、あるいは当該計画の履行を指導するといった形で、各個別ごとにきめ細かな指導を行っているということでございます。
また、事業所の経営状況を考慮しまして、滞納分の保険料の分納など、あるいは保険料納付計画の作成等をいたしまして、当該計画の履行を指導しているような状況でございます。
それから、既に分納期限が来まして滞納処分に移らなければならない方もいらっしゃるわけでございますけれども、仰せこういう状況でございますので、滞納処分にすぐ移行し、土地を処分するというのも納税者にとりましても非常にいかがなものか、こういう観点から、そのあたりは納税者の個別の事情を十分お聞きした上で納付計画を再度見直していただく。
保険料を滞納している者に対しては窓口で保険料納付について指導、相談を行い、滞納しておる保険料の納付について誓約書や納付計画書を提出しない場合には保険証を交付しない。誓約書や納付計画書どおりに保険料を納付しない場合には、保険証更新時点で保険証でなく資格証明書を交付する、こういう状態になっておるわけです。これは安易な収納率アップの措置が行われておるのではないかと思います。
それから実際徴収猶予という形によらずに、一応滞納処分中ではあるけれども、その徴収を月割り額で指示をして、その納付計画に基づいて納付させるというような実際上の扱いもいたしております。
ただ問題は、大口滞納、小口滞納、特にいろいろ具体的な滞納につきましては、やはり納税者の方々の資金繰りとかいろいろな要因でやむを得ず滞納になる、また、ある程度納付計画をお示しいただければ延納していただくことも、納税者の方々の便宜をはかってけっこうですという場合もあるわけですが、ただ、こういうケースが間々中にございますのですが、例の大口滞納といいますか、非常に大きく課税が漏れておりまして、前長官あるいはその
こういうものに対して、本税を納めたその誠意に免じて、そういうような差し押え、競売をできるだけ避けて、そうして滞納税金に対するある一部分の免除とか、あるいは長い納付計画に基くところの分轄納税の制度とか、こういう制度を設けて、そうしてその延滞加算税や延滞利子税がすでにその目的を達して、本税を納めしめた場合におけるその善後措置というものを税法上講じてやる必要が大いにあると私は思うんだが、これに対する局長の
ただいまの処分方針といたしましては、押えております工場財団が遠隔の地にありますことと、売却が非常に困難であるというようなことも考慮いたしまして、さらに滞納者におきまして適切な納付計画を立てるならば、それに従って若干の期間は猶予しても、完全に滞納税額の整理を見る方が徴収上有利ではなかろうかという考え方から、一時処分を猶予しておるのであります。