2020-03-31 第201回国会 参議院 総務委員会 第10号
ただ、今、与党といたしましても、私自身も、今日午前中、そうした打合せ、意見交換しましたが、このコロナの影響により著しく業績が落ち込んでいる企業に対して、国税や地方税、あるいは社会保険料、これについて大胆な納税、納付の猶予ということを今検討してございますし、特に税に関しましては、いわゆる延滞税というものは課されるべきではなく、また、納付能力の要件についても大幅に緩和していくと、こういう方向で今検討を進
ただ、今、与党といたしましても、私自身も、今日午前中、そうした打合せ、意見交換しましたが、このコロナの影響により著しく業績が落ち込んでいる企業に対して、国税や地方税、あるいは社会保険料、これについて大胆な納税、納付の猶予ということを今検討してございますし、特に税に関しましては、いわゆる延滞税というものは課されるべきではなく、また、納付能力の要件についても大幅に緩和していくと、こういう方向で今検討を進
もちろん納付能力のある方は、やっぱりこれは年金を納めていってもらうというのは当然のことでありますから、しっかりと納付能力のある方からやっぱり年金を納めていただく、納付率をしっかりと上げていっていただきたいと思います。
この「納税の猶予等」というのは、「事業廃止等による納税の猶予等の場合には、納税者の納付能力の減退といった状態に配慮し、軽減」ということで、二・〇%になっています。さらに、「災害・病気等の場合には、全額免除」というふうになっています。
明らかに所得があって納付能力があるのにもかかわらず国民の義務を果たさない未納・未加入者には、公平性の観点から徴収を強化する必要があろうかと私は考えておりまして、法的に許される範囲で、例えば運転免許の更新を制限するなどの、可能な限りの法的権利の制限を行うべきではなかろうか、こう思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
アメリカの場合には、これは大臣が予算委員会で答弁をされたと思いますが、未実現の利得は税法上の所得とは見ないという考え方で、アメリカではまだとられていないようでございますけれども、聞くところによりますると、公平負担の原則の上から見まして、この問題についても問題があるなあという指摘がなされて論議がされておる、こういうことでありますが、キャピタルゲインの課税の問題は、評価益を納付能力の増加を伴う経済的な利得
○内田国務大臣 老齢者は病気をしがちであると同時に、同じ保険に加入をいたしましても、保険料納付能力というものが、つまり稼働能力というものが乏しくなってきておりますところに、私は老齢者に対する医療について特別の考え方をすべきだということを、かねて考えておるものの一人でございます。
これにつきましては、御質問の第二点で、債権保全の手続等をどうしているかということでございますが、自作農の特別会計につきましては、個々の農家のところまで県の職員が出向きまして徴収をするとか、あるいは一カ所にまとめてそこでいろいろ話をして徴収をするとかというふうな努力を続けておるわけでございますが、今回もまた債務者の納付能力の実態調査をやりまして、気の毒な方々には分割して納付させるとか、いろいろな手を打
したがいまして、私どもといたしましては、滞納になりますと、まず幹部が出かけまして納付能力の調査をして、その滞納者は今後どういうふうな政策を講じていけば、多少時間がかかっても納付できるか、あるいはもう納付の見込みはないか、こういった点につきまして納付能力の調査を行ないまして、それに応じて、時間をかけても納付の見込みがある場合におきましては分割納付の手続をとりまして、だんだんとなしくずし的に納付をしていただく
○佐成説明員 いまの点は要するに、能力がないということの認定をいかなる要件で行なうかということになりますが、これは有資力であるのか無資力であるのかよくわからぬということで無資力扱いいたしますことは、国の補助金の適正な使い方からいかがかと思われるわけでありまして、ほんとうに納付能力がないものに限って、無資力の扱いで国、地方公共団体で見ていくということでございますから、やはりほんとうに納付能力がないのかどうかということは
この不均衡なやり力、それから妥当性のないやり方、こういうことに対して大蔵大臣は税を担当する一つの立場から、そうして税というのは広益原則あるいは納付能力のあるところから取るという一つの原則から考えて、財政法上も疑義のあるこれらの問題を放置しておかれる考えかどうか。私は大蔵大臣としての立場、国務大臣としての立場で一つこれらの問題を総合的に判断していただきたい。所見を伺いたいと思います。
実際は、その前の段階では、営業が継続していける、しかもこれがしばらく待っていれば税金は自然に払えるという見込みがあれば、徴収猶予とか執行猶予をやっているわけでございますが、その場合に、先ほどお話が出ました徴収猶余をいたします場合等においては、納付能力調査ということを国税庁で綿密にやっております。
それを一律に、差し押え、公売といったような強制処分をとればいいじゃないかという考え方もあるかも知れませんが、それではしかし結局におきまして無理摩擦ばかり多くて効果が少いというので、相手方の滞納になったときの納税資力と申しますか、納付能力あるいは納税に対する誠意、そういうものを一個別的によく調査させまして、それに基きまして必要な措置をとっていく。
ところが最近情勢がずつとかわつて来ておりますので、個々の納税者の事情をよく調べて、ほんとうに気の毒な人には、法律だからというのであまり無理に一律なことはしないようにということで、現在の状況におきまする納税者の実際の納税資力、納付能力をあわせ調べまして、ほんとうに気の毒な人に対しましては分納なり猶予なりの措置もあわせ考えまして、妥当を期するという考えで指導しております。
そういたしまして昨年度から特に私どもといたしましては納税者の納付能力を十分検討いたしまして、そして納税者とよく話合いをいたしまして、納付の計画を立てて、そうして整理して行くというような方向をとつて参つております。
それから差押え、公売などにつきましても、千編一律に行かないで、納税者の現状をさらによく見まして、納付能力調査ということを昨年から始めているのですけれども、そういうことを見た上で適切な徴税をする、こういうふうに税務行政全般につきまして、個々の納税者の実態によく即応するように、そうしてそれは正しく税法を当てはめてやつて行くようにというので、私その点を特に強調いたしております。
最近では特に滞納者の現況、現在における租税の納付能力、資力、それから滞納の原因、こういうことにつきましても少しメスを入れまして、どういうわけで滞納になつたか、現在の状況でははたしてどうなつているのか、そういうことにつきまして一定の調査票をつくりまして、これに基きましてこれはすぐ差押えをしなくてはならぬ。これは分割して納めさせようではないか。
三つは会社が刑罰を受けまして、罰金か何かに処せられた場合に、無資力になつてしまつて会社それ自体としては何ら罰金の納付能力がないというときに、いわゆる会社の無限責任社員に対してそれを追求できるかどうかという三点について御質問申し上げました。その答弁がまだ留保になつておりますから御答弁願いたいと思うのであります。