2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
一方で、猶予期間の経過後におきまして、納付が困難と認められず、あるいは納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納付した納税者との公平性の確保を図る観点から、財産の差押えを行うなど厳正に対処する必要もあると考えております。
一方で、猶予期間の経過後におきまして、納付が困難と認められず、あるいは納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納付した納税者との公平性の確保を図る観点から、財産の差押えを行うなど厳正に対処する必要もあると考えております。
一方、自主的な納付を促しても納付の意思が認められないような場合や納付約束の不履行が繰り返されるような場合などについては、期限内に納付した納税者の方との公平性を確保する観点から、財産の差押えを行うなど厳正に対処する必要があると考えております。
一方、財産や収支状況などに基づく具体的な納付計画が示されないような場合や、納付約束の不履行が繰り返されるような場合には、期限内に納付した納税者との公平の確保を図る観点から、財産の差し押さえを行うなど、厳正に対処しているところでございます。
ただ、現実には、納付慫慂や差押え予告を行っても納付の意思を示されないような場合とか、納付約束の不履行を繰り返されるような場合などについては、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点から、このような財産以外であっても差押えをすることがあると承知しております。
国税当局といたしましては、納付約束の不履行を繰り返すような滞納者や、新たな滞納を発生させ滞納が累積しているような滞納者については、一方で期限内に納税した納税者との負担の公平を図るという見地から、財産の差し押さえ等の厳正な処分を実施することにいたしております。
また、滞納になってしまいました事業所さんに対しましては、滞納の長期化あるいは大口化を防止するために計画的に納付指導をすると、具体的な計画を作っていただくというようなこと、それから、納付約束が履行されないような場合についてはむしろ早期に差押え等の滞納処分を実施すると、このようなことが必要かというふうに考えております。
ただ、納付の意思を示さない滞納者、納付約束の不履行を繰り返すような滞納者につきましては、法令の規定に基づき、財産の差し押さえ等の厳正な処分を実施しているところでございます。
国民年金推進員は、御存じのように、訪問先で直接保険料を収納するという仕事に加えて、地道な納付督励によります納付約束を取りつけること、口座振替を獲得すること、それから免除申請等を受け付けること、あるいはもっと広く年金制度を御説明する、被保険者の方々の御相談をお受けするというようなことを幅広く行わせていただいております。