2019-05-16 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
そんな中で、本改正案における制度整備のほかに、継続検査ワンストップサービスの普及促進のために、ダイレクト納付実施金融機関の拡大や、納税証明書ですね、軽自動車のワンストップサービスにおける税の納付確認の電子化ということが、これがなかなか進んでいないのではないかという声が出ております。これに関しまして、国土交通省の取組をお聞かせください。
そんな中で、本改正案における制度整備のほかに、継続検査ワンストップサービスの普及促進のために、ダイレクト納付実施金融機関の拡大や、納税証明書ですね、軽自動車のワンストップサービスにおける税の納付確認の電子化ということが、これがなかなか進んでいないのではないかという声が出ております。これに関しまして、国土交通省の取組をお聞かせください。
また、軽自動車の継続検査ワンストップサービスにつきましては、今年の五月七日から開始をされておりますが、税の納付確認は、書面である納税証明書を確認することによって行われております。先生御指摘の税の納付確認の電子化は、継続検査の際に納税証明書を提出することを不要とすることができることから、整備事業者等の負担軽減に資するものと認識をいたしております。
したがいまして、その収入印紙を、印紙を発行して、それを市町村が購入をいたしまして、住民の方に保険料相当分をまた売りさばくという形になりますと、これは、印紙という形で国庫に収入が入るものと、当然その検認という形で納付確認ができるものとの間にはギャップがございます。
これらの手法を検討する際に、手数料納付の確実性あるいは納付確認に要する行政機関の負担の軽減化などなど、事前に考えておかなければならない課題が多いのではないかと考えております。
納税・納付確認手続について御説明申し上げますと、納税者の方が日本銀行歳入代理店たる金融機関で納税をされました場合、所轄税務署は当該日本銀行歳入代理店から送付されます領収済通知書により納税の確認を行うこととなっております。したがいまして、この納税の確認がいったんできました場合には、仮に当該金融機関が破綻したといたしましても、再度納税者の方に納税を求めるようなことはございません。