2010-11-17 第176回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
国民年金保険料の滞納者への納付督励等については、市場化テストで、これは平成二十一年十二月までは社会保険庁でしたが、日本年金機構から委託を受けた民間業者が今行っております。 平成二十一年度の国民年金保険料の現年度納付率は過去最低の六〇%ということで、その要因の一つとして、受託業者の取り組みが十分な成果を上げられなかった。
国民年金保険料の滞納者への納付督励等については、市場化テストで、これは平成二十一年十二月までは社会保険庁でしたが、日本年金機構から委託を受けた民間業者が今行っております。 平成二十一年度の国民年金保険料の現年度納付率は過去最低の六〇%ということで、その要因の一つとして、受託業者の取り組みが十分な成果を上げられなかった。
社会保険庁が納付督励等の業務の際、その対象者の抽出に利用している受給資格判別区分のデータから、六十歳未満の者である第一号被保険者及び第三号被保険者の老齢基礎年金受給資格の有無等について調査したところ、表十のとおりとなっていた。この受給資格判別区分のデータというものはどういうものですか。
私ども、本年は国民年金事業についての検査を集中的にやったわけですけれども、その検査の過程におきまして、社会保険庁で納付督励等の業務の際に、その対象者の抽出に利用している受給資格判別区分のデータというものがあるということが分かりましたものですから、これを基に調査した結果を検査報告に掲記したものでございます。
また、未納者に対しましては、催告状の送付、電話及び戸別訪問による納付督励等を実施させていただきます。 さらに、十分な所得または資産を有しながら保険料を納付せず、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない方に対しましては、平成十六年十月から取得が可能となりますいわゆる所得情報を活用いたしまして、より一層効率的に強制徴収を実施してまいりたいと考えております。
未納の方は、基本的には私ども納付督励等行っているわけでございますけれども、それに対して保険料が納められてないケース、こういうふうに言えようかと思っております。
次に、国民年金の未納保険料の解消につきましては、従来から催告状の発行、戸別訪問による納付督励等の施策を講じてきたところでございます。