2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
また、国保におきましては、そういった特別な事情がある方、所得の低い方に対しましては保険料軽減措置を講じておりますし、自治体の条例による保険料減免、それから個々の事情に応じた納付相談等も実施しておりまして、こうしたきめ細かな措置を講じた上で、負担能力があるにもかかわらず滞納が解消されない場合に資格証明書を交付しているということでございまして、保険料の適切な納付をする、あるいは被保険者間の負担の公平性の
また、国保におきましては、そういった特別な事情がある方、所得の低い方に対しましては保険料軽減措置を講じておりますし、自治体の条例による保険料減免、それから個々の事情に応じた納付相談等も実施しておりまして、こうしたきめ細かな措置を講じた上で、負担能力があるにもかかわらず滞納が解消されない場合に資格証明書を交付しているということでございまして、保険料の適切な納付をする、あるいは被保険者間の負担の公平性の
その通知におきましては、納税者等の方々への対応の基本姿勢といたしまして、先ほど申し上げましたように、納付相談等を受けた際に、置かれた状況や心情に十分配慮して、分かりやすく丁寧な説明を行うということを依頼するとともに、関係する仕組みといたしまして、差押えの解除や猶予申請の際のつなぎ資金の取扱い、また猶予申請に当たっての手続の簡素化などにつきまして、法令上の規定や考え方の周知を行ったところでございます。
また、今お尋ねありました、この周知、広報でございますが、従来からホームページ等の広報に加えまして、納付相談の際や税務署の窓口でのリーフレットによる広報、また税理士会や青色申告会、法人会などの団体への広報の依頼などを行っているところでございますが、今般の状況を踏まえまして、こうした取組を更に強化し、積極的な制度の周知、広報をより一層進めてまいりたいと考えてございます。
○加藤国務大臣 お尋ねの短期保険証は、保険料を滞納している方に対して、通常よりも有効期間の短い被保険者証を交付することによって、市町村において納付相談等の機会を確保することを目的としております。
○宮本委員 資格証明書をもって短期保険証とみなすという通知の趣旨は、窓口に納付相談に来たら、そこで感染拡大が起きる可能性があるということでやられたわけですよね。だけれども、短期保険証を長期においてとめ置くなという通知は確かに政府は出していますけれども、実際はとめ置いている自治体があるわけですよ。
もともと、この仕組み、もう委員もよく御存じでありますけれども、資格証明書が交付された場合、医療機関で受診した際には全額を支払って、後に保険者に償還払いを申請する取扱いで、その際に市町村の窓口に納付相談等のために訪れていただく、こういう仕組みになっているわけであります。
そして、納付相談で市役所の窓口に疑いがある方が行くということになった場合に、それが逆に感染を広げていくという危険もあると思うんですね。 そういう、感染を広げない、そして健康と命を守るという観点から、しっかり短期保険証を発行して届けるだとか、こういった対策が必要だと思いますが、大臣の認識を伺いたいと思います。
納付相談の後、子育て費用を維持しながら納付できる範囲での分納の計画を立てて、約束した金額をずっとこの方は払っておりました。 ところが、昨年の春に機構は財産調査を実施し、取り立てる財産がないことを確認したにもかかわらず、返済額の、分納額ですね、返済額の増額を要求し、ついに、昨年六月十一日に、国の教育ローンが振り込まれた預金口座残高五十万六千百二十六円全てを差し押さえました。
日本国内でこれまで、例えば社会保険料を徴収できなかった場合には、納付相談をして、督促状を送って、それでも滞納があったときにはまた納付相談をやってというようなことを、繰り返し繰り返し丁寧に自治体の方で行っているわけです。
今後とも、こうした仕組みによって子供に配慮するとともに、引き続き、厚生労働省において、滞納世帯の実情に応じたきめ細やかな納付相談等の対応について市町村に徹底させたいと思います。
滞納があったときも、きちんと納付相談に応じていろんなアドバイスをしている、それぞれの市町村においてそういう対応をされているものだと思います。(発言する者あり)
そして、実はこの制度は、これをきっかけに保険料の減免や分割納付をも含めた納付相談を行う、そして納付相談に加えて必要に応じて生活困窮者支援制度の相談支援窓口につなぐことによって保険料の納付につなげていくことを図るものであって、これはペナルティーということではありません。
これは、日本の国内の今までの徴収業務の流れでいえば、結構、滞納した人に対しても、何か納付相談をやったり、ちゃんと督促したりとかいろいろな努力を自治体がやって、債権の未回収がないようにというのを努力するわけですよね。やはり自治体もそういうふうにするということを原則として貫いておいた方がいいんじゃないか、こういうふうに思うんですけれども、いかがですか。
例えば、滞納者に対しては納付相談を行い、必要に応じて分割での納付を認めるなどのきめ細かな対応を行う、滞納者の個別具体的な状況を踏まえて、生活を著しく窮迫させるおそれがある場合には滞納処分の執行を停止する、このような徴収業務における対応については、これまでも自治体職員向けの会議等を通じて周知しているところであって、引き続き、周知に取り組んでまいりたいと思います。
そうした中で、所得の低い方については、保険料の軽減措置を講じるとともに、納付相談などを通じて個々の実情に応じた対応を行っています。 一方、保険料を支払う能力があり、保険料を納付できない特別な事情がないにもかかわらず滞納している方については、差押えによる徴収などを行う必要があると考えておりますが、今、そういう必要があるという方であります。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほどからお話をさせていただいていますように、国保保険料の滞納が発生した場合には個々の事情に即したきめ細かな対応が重要だと考えておりまして、具体的には、保険料の納付告知の際、また滞納があった際には納付相談を行い、必要に応じて分割納付を認めるということ、その上で更に滞納があった場合でも、差押えにより生活を困窮させるおそれがあるときには差押えの対象外とすること、差押えをした場合
それから、換価の猶予制度の周知と取組ということでございますけれども、猶予制度の概要を記したリーフレットを年金事務所の窓口に備えるほか、また、納付相談のあったケースにつきまして、猶予制度の説明を行うとともに、必要に応じて申請書等をお渡しする等の勧奨を行っております。
ですから、納付相談、徴税の現場で、本人が進んでクレジットカード払いを希望したような場合はともかく、滞納者に対してクレジットカード払いを勧めるようなことは絶対にあってはならないと思います。借金させて納税させる指導がなされないよう、税務職員への指導は徹底していただきたい。 麻生財務大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
この点、納付相談も含めて丁寧な対応を今まで以上に心がけていただきたい、これも要望とさせていただきたいと思います。 次に、法案について何点か伺います。
このため、低所得者の保険料軽減措置等を講じるとともに、滞納者に対しては納付相談などを通じて個々の実情に応じたきめ細かな対応を行っています。 平成二十六年度には、消費税引上げによる財源を活用し、年約五百億円を投入し、低所得者の保険料軽減を拡大したところであります。今回の改革ではさらに、平成二十九年度以降、年約三千四百億円の財政支援を行うなど、財政基盤を大幅に強化することとしています。
このため、低所得者の保険料軽減措置等を講じるとともに、滞納者に対しては、納付相談などを通じ、個々の実情に応じた対応を行っています。 今回の改革では、国保の厳しい財政状況に鑑み、追加的な財政支援を行うなど財政基盤を大幅に強化するとともに、財政運営の責任主体を都道府県とし、高額な医療費等のリスクを都道府県に分散するなど、国保制度の安定化を図ることとしています。
受診抑制に関する御指摘につきましては、特別の事情がなく一年以上保険料を滞納している方には資格証明書の交付を行いますが、これは納付相談の機会を確保するためのものであり、個々の滞納者の実情を把握した上で適切に対応されるべきものと考えております。 国保への財政支援の在り方についてのお尋ねがございました。
納付相談も納付もしてきた滞納者に対して、夜間営業中の客がいる飲食店に突然市の職員が十人ほど押しかけて家宅捜索をする、そして店主の財布の中から現金を差し押さえる、そういうふうな追い剥ぎのような差し押さえが、一件だけではなくて数件起きている。全体的には二百数件の差し押さえが起きていますので、把握できていないようなことがあると思います。
国はよく、短期証は納付相談で窓口に来てもらうためだと説明します。何度も私はそういう答弁を聞きました。でも、分納の相談に行っても、あなたの場合は悪質なので一括しか認めないと言い放ち、三万円も持っていったのに受け取りもしなかった窓口もあるんですよ、これは総理の足元ですけれども。 お店をやっている方なんですね。そのお店の外で、お客さんが入るのを待っているんですよ。
また、滞納者に対しては、市町村において、通常よりも有効期間が短い、先ほど来出ております短期被保険者証などを活用して、納付相談によって分割納付などのきめ細かな対応を行わなければならないとともに、滞納者の個別具体的な状況を踏まえて、生活を著しく困窮させるおそれがある場合には滞納処分の執行を停止する仕組みがあるところでもありまして、今回の改革後においても、個々の滞納者の実情をより把握した上で、適切に対応していただくべきものでないかというふうに
他方で、滞納している方につきましては、それぞれいろいろな御事情というものもございますので、市町村におきまして、まず納付相談というようなことで、今御指摘のございましたように、分割して納付をしていただくというようなきめ細かな相談対応をしていただきたいと考えております。
○唐澤政府参考人 今御指摘をいただきました短期被保険者証でございますけれども、こちらは、御質問の中にもございましたように、まず、御面談をさせていただくように、納付相談をするということが一番大きな趣旨でございますけれども、私どもといたしましては、納付の金額によって期間をそれぞれ比例的にするというようなことを国として奨励しているわけではございません。
滞納者への納付相談を行うことはもちろん重要ですけれども、相談に来ないからといって、とめ置かれている状況が放置されていいはずはありません。子供の保険については直ちに郵送するという手だてがとられていることだと思うんですが、命の重さは子供も大人も同じであります。
また、保険料の滞納者に対しては、納付相談を行い、分割納付などのきめ細かな対応を行うことなどにより、個々の滞納者の実情に応じた対応を行っています。 今回の改革においても、毎年三千四百億円の追加的な財政支援を行うことにより、国保の財政基盤の強化を図るとともに、保険料の伸びの抑制などの負担軽減につなげ、保険料を納めやすい環境を整えてまいります。