2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者の支援給付金は、保険料免除期間がない場合は、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしております。
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者の支援給付金は、保険料免除期間がない場合は、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしております。
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、一律月額六千円にすることとしております。
しかし、現行の老齢年金生活者支援給付金は納付済み期間に応じて給付額が決まることになっておりますので、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から更に減額されるということになってしまっております。 民主党政権のときに、平成二十四年に審議された社保・税一体改革の当初の政府原案では、年金の最低保障機能を図るという観点から、一律に月額六千円の加算措置を行うということにしておりました。
現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。 こうした問題を改善し、高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
年金生活者支援金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まり、納付済み期間が短く年金額が低い人ほど支給額が低くなります。低所得者対策としては、納付済み期間にかかわらず、一律に給付すべきと考えますが、総理の御所見を伺います。 今回の野党提出法案では、年金生活者支援給付金を拡充し、一律に月六千円支給するとしております。提出者に、改めてその意義、必要性を伺います。
現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。 こうした問題を改善し、高齢期等において国民が安心して暮らすことができる社会を実現するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
現行の老齢年金生活者支援給付金は保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるものであり、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から減額されることになってしまいます。 このため、保険料納付済み期間が少ない高齢者は、低年金の上、年金生活者支援給付金の支給額も低くなるため、低所得の高齢者の所得保障の観点からは不十分なものとなっています。
年金生活者支援給付金は、平成二十四年の社会保障と税の一体改革における三党合意において、定額給付は保険料納付のインセンティブを損なうため社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ、保険料納付済み期間に比例した給付とし、これは当時の民主党政権が法案化した経緯があるわけでございまして、皆様方も覚えておられるのではないか、こう期待をしておりますが、こうした経緯は重いものと考えております。
それから、次の質問なんですけれども、福祉的給付は、今の制度設計としては保険料納付済み期間に基づく案分計算ですけれども、これを一律月額五千円お支払いするということになったら幾らの追加的な国費が必要になりますでしょうか。
仮に、三十一年度予算案をベースにいたしまして、この約六百十万人の方に対して、保険料納付済み期間に基づく給付金を保険料納付済み期間にかかわりなく一律に、今御指摘の五千円、年六万円を支給するとした場合には、給付金は恒久的な制度でありますので、機械的な試算としては、毎年度約六百億円の費用が必要となります。
しかし、この支給の仕方がこの下にありまして、給付額は、月額五千円掛ける保険料納付済み期間で案分するんですね。 つまり、どういうことになるかというと、この右側にあるように、年金の金額が多い人ほどたくさん、五千円、満額に近くもらえる。
その中で、二十四年当時の社会保障と税の一体改革における三党合意の結果、これは年金制度の枠外で実施をするということと、それから、保険料の納付意欲に悪影響を与えないように、保険料の納付済み期間に比例をした給付とされたものと承知しております。こうした経緯は非常に重たいものだと私は思っております。
○高橋政府参考人 御指摘のように、現在、日本年金機構では、保険料納付済み期間が十年以上二十五年未満の方に対して年金請求書の入りました封筒を送りまして、御申請をいただいているところでございます。七月末では三十七万人の受け付けをしておりまして、八月末では、今、四十四万九千人の受け付けと、毎月順次伸びているところでございます。
保険料納付済み期間が十年に満たない方への救済策についてのお尋ねがございました。 今回の受給資格期間の短縮は、納付した年金保険料を極力給付に結びつけることで、年金制度への信頼を高めるものでございます。 改正後において、七十歳までの期間を全て納付したとしても受給資格期間を満たすことができない無年金の方は、約二十六万人と見込んでおります。
○鈴木政府参考人 今回の調査でございますけれども、これは日本年金機構が把握しております納付済み期間、免除期間、これを全てピックアップいたしまして調べた調査でございますので、そういう意味では、サンプルではなく、全数に近い調査だというふうにごらんいただいてよろしいかと思います。
下のところに、六十五歳以上の無年金者約四十二万人の納付済み期間の分布というのがありまして、十年未満が五九%ということで圧倒的に多いということがわかるんですけれども、しかし、これは平成十九年の、しかも旧社保庁のときの調べですので、大分時間が経過している。これがどんなふうに移っているのか、わかるように教えてください。
ちょっと私も調べてみないと定かではありませんが、もともと、二十から六十までの四十年の加入期間に対して二十五年で老齢年金が出る、大体それぐらいの納付済み期間で制度が設計されていますので、三分の二というのは、やはりある一定の割合以上、半分以上、一定の割合で納付がされているということがいわば受給を受けるための拠出の要件であるという、何といいますか、ちょっと相場観と言うとあれですが、そういう考え方だと思います
本案は、高齢者や障害者等の生活を支援するため、年金収入等が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者等に対し、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給しようとするものであり、 第一に、前年の年金収入等が老齢基礎年金満額を勘案した額以下である等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に対し、保険料納付済み期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金を支給することとし、所得基準を一定程度上回る
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
老齢年金生活者支援給付金でございますが、支給金額につきましては、月額五千円を上限といたしまして、保険料の納付済み期間に応じてお支払いをするということになっております。
年金関連法案では、低所得者への加算について、政府案の定額加算を取りやめ、公明党主張の定率加算を参考に保険料納付済み期間に応じた福祉的給付で対応することや、短時間労働者の社会保険の適用拡大について、被保険者や雇用への影響に配慮した現実的な修正が加えられました。
他方、低所得者等への年金額の加算については、政府案の定額加算六千円は取りやめ、公明党が主張してきた定率加算する方法を参考に、保険料納付済み期間に応じた福祉的給付にて対応することで合意しました。また、消費税引き上げまでに、この給付に関する法律を成立させることとしており、公明党の主張する低年金対策の趣旨を踏まえたものと評価するものであります。 次に、子育て関連法案についてであります。
最終的にまとまりましたのは、私どもの定率の加算の考え方を参考に、月額五千円を基準に保険料納付済み期間に応じた加算を行うということになりました。 ただ、自民党さんの強い御主張で、これは年金の世界とは別の世界でおやりなさいということでございましたので、事実上は年金の加算という内容なんですが、形式上は福祉的給付という形になっています。
国民年金法の附則第七条の三、特例届け出を出した翌月から納付済み期間とするということになっておりますので、六十歳の時点では受給資格は発生しないというふうに判断をするわけですね。でも、これは実際には六十から年金をもらっていたわけですから、この方の年金を返せということは余りにも酷であるし、法の制度に不備がある、こんな思いで我が民主党はこの救済法案を提出いたしました。
具体的に少し申し上げると、保険料納付済み期間とそれから保険料の免除期間、これを合算した期間が将来的に二十五年に満たない方を一定の前提のもとに集計する、そういうプログラムをつくりまして、これで算出したというやり方でございます。
この推計方法でございますけれども、概括的には、今申し上げたように、保険料の納付済み期間それから免除期間、記録に残っているものを合算して、それが将来に向けて考えてみたときに二十五年に満つるかどうかということに着目してやった方法でございますけれども、保険料を納めた期間の内訳というところで算出は実はしていないわけでございます。
この経営移譲年金は、昭和三十二年一月一日以前生まれで、旧制度の保険料納付済み期間などと特別空期間を合わせて二十年以上満たした者が一定の経営移譲を行った場合に受給できるものであります。 経営移譲は、経営に供している自分名義の農地を、後継者か第三者に所有権を移転するか、使用収益権を移転または設定し、農業経営から引退することであります。
本法案におきましては、基礎年金の二分の一を国庫で負担することとあわせて、こうした保険料免除者の老齢基礎年金の額の計算について、この四月以降に保険料の免除を受けた期間については、例えば全額免除の場合は保険料納付済み期間を二分の一で算定するということなどの措置が講じられております。