2017-03-29 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
毎月きちんと納付日に納まってございますが、二カ月分、今委員がおっしゃいましたように、一カ月程度の短期間でございますが、若干おくれておりまして、その後、期限内に速やかに利息とともに納付されてございます。その後はまた三月以降きちんと納付されておりますので、その点について何か問題があったというふうに考えてはございません。
毎月きちんと納付日に納まってございますが、二カ月分、今委員がおっしゃいましたように、一カ月程度の短期間でございますが、若干おくれておりまして、その後、期限内に速やかに利息とともに納付されてございます。その後はまた三月以降きちんと納付されておりますので、その点について何か問題があったというふうに考えてはございません。
その後に、「同封の催告書は地方税法に基づくものではありませんので、指定納付日前でも財産調査や差押処分に入る場合があります。」、ここまで書いているんですね。つまり、法律に基づくものではないと断りを入れた上で、期日前の差し押さえを示唆したりということが、市町村の裁量でここまでできるんだろうかなと。 それで、ちょっと考え方を整理したいんですね。
○岩尾説明員 去年の暮れに私らの方でやりました延滞対策というのは、むしろ私らの努力不足で回収状況が悪いのではないかという点をカバーしようという改正でございまして、したがって、借金の照会だとか、納付日はいつですよというようなことをお知らせ申し上げるというような、そういうサービスが非常に足らない、そのために回収が悪いというんではいけませんから、そういう点をしっかりやってもらうために課を分けまして、そこにそういう
しかし、だんだん金額もふえるし、中にはどうも経理がおもしろくなくて、買受人の方から、代金は全部委託会社の方に払つたけれども、まだ登記が済まないという苦情が出たりして、こういう状態を放任しておいてはいけないということから、二十五年半ばごろからたびたび打合せ、通牒等でやつておるのでありますが、預託金を整理して、今預かつておるものは、代金の一部であつても、納付日が来たらさつそく国庫の方へ納めるようにというので
そのうち、その次の欄の発生額の納期別内訳と申しますのは、これがその額をいつまでに納めればよいかという納付日を書いたものでございます。従って六月に納めよという分につきましては、六月の納期到来額の中に入つておる、五月末までに納めればよいものは、五月の到来額に入つておるわけです。