1999-03-16 第145回国会 参議院 予算委員会 第15号
しかし、実態的にはいきなり滞納処分というものを行う前に、事業主との面談等、未納の原因なりあるいは保険料の納付方法等について具体的に個別ケースごとに相談、指導に十分時間をかけまして、各事業所の経営状況など考慮いたしまして、例えば滞納分の保険料の分納など保険料納付計画を作成するなり、あるいは当該計画の履行を指導するといった形で、各個別ごとにきめ細かな指導を行っているということでございます。
しかし、実態的にはいきなり滞納処分というものを行う前に、事業主との面談等、未納の原因なりあるいは保険料の納付方法等について具体的に個別ケースごとに相談、指導に十分時間をかけまして、各事業所の経営状況など考慮いたしまして、例えば滞納分の保険料の分納など保険料納付計画を作成するなり、あるいは当該計画の履行を指導するといった形で、各個別ごとにきめ細かな指導を行っているということでございます。
しかし、実際的には滞納処分を行う前に今申しましたいろいろな指導を行っておりまして、事業主と社会保険事務所の職員とが面談をいたしまして、未納原因の確認をする、あるいは保険料の納付方法等について具体的に相談するということをして指導しております。
ただ、今回のような税制は全く新しいものでございますから、お願いをしつつもその税額の計算方法、それから納付方法等につきまして、最初から文字どおり厳密なものをお願いするということで、かえって御無理をお願いする場合も生ずるわけでございます。そうした意味におきまして、衆議院におきまして弾力的運営を図れという修正をいただきました。
税額票云々ということも御提案をしておりませんので、その納付方法等につきましては極めて簡素でございます。四月一日に今お話しの一律の三%で転嫁をいただき、納付していただくということでございます。 また、その納付時期は、個人につきましては暦年をベースにいたしまして翌年の二月でございますので、納付いただくのは六十五年の二月ということになります。
今回の有価証券取引税法の改正は、近年における証券市場の状況等に顧み、株式等にかかる有価証券取引税の税率を引き上げることと、証券会社の納付すべき有価証券取引税の納付方法等の整備をはかることの二点がその内容となっております。 第一に株式、株式投資信託の受益証券等の譲渡にかかる有価証券取引税の税率の引き上げであります。
第二に、証券会社の納付すべき有価証券取引税の納付方法等について規定の整備をはかっていることであります。 すなわち、証券会社の有価証券取引税の申告及び納付は、現在は、各営業所ごとに行なうこととしておりますが、これにかえて、本店で一括して申告及び納付を行なうことができることとし、これに伴う所要の規定の整備をはかっております。 次に、相続税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明いたします。
第二に、証券会社の納付すべき有価証券取引税の納付方法等について規定の整備をはかっていることであります。 すなわち、証券会社の有価証券取引税の申告及び納付は、現在は、各営業所ごとに行なうこととしておりますが、これにかえて、本店で一括して申告及び納付を行なうことができることとし、これに伴う所要の規定の整備をはかっております。
この中で、不動産鑑定士特例試験あるいは不動産鑑定士補特例試験の受験資格あるいは実務経験年数の参酌の方法、あるいは受験手数料の納付方法等につきまして政令で定めるべく運用されておりまして、その政令を国会中ではございましたけれども、試験の時期等の関係もございまして、四月二十八日に政令第九十八号として公布施行いたしております。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇い失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇い失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇い失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
登録免許税法案は、今次税制改正の一環として、登録税の負担が最近の所得及び物価水準に適合するよう、定額税率について所要の調整を行なうとともに、個人の資格または事業開始等の場合の免許、許可等を新たに課税対象に加え、建物の床面積の増加による表示の変更登記、弁護士の登録がえ等の課税を廃止する等、課税範囲の適正化を行ない、あわせて課税標準の計算及び納付方法等について、所要の規定の整備合理化をはかるため、登録税法
まず、登録免許税法案は、登録税の税率、課税範囲、納付方法等制度全般にわたって整備合理化をはかるため、現行の登録税法の全文を改正し、その名称を登録免許税法に改めようとするものであります。
今回の改正は、昨年十二月、税制調査会が指摘した定額税率、納付方法等に関する問題点を具体化し、解決したものと言われております。しかしながら、実際にこの改正案を手にしたときに、政府の努力が認められないわけではありませんが、やはり現実を無視した、大衆を忘れた政策になっておるのであります。