1958-12-23 第31回国会 衆議院 商工委員会 第5号 能力、技術を要するため資格が要求される場合 医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、診療エックス線技師、歯科技工師、美容師、理容師、クリーニング師 二、国民の保健、衛生の観点から相当の施設を有することが要求される場合 食品衛生法による飲食店常業、喫茶店営業、菓子製造業等病院、診療所、助産所の開設、旅館業、興業場、公衆浴場、水道事業、幕地、納付堂又 中井一夫