2017-05-17 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
その際に、ただ、一方で、事業者の申告納付事務が負担増になるということになってもいけませんので、さまざまな観点から、よく事業者の方の意見を十分踏まえる必要があると思っております。 ありがとうございます。
その際に、ただ、一方で、事業者の申告納付事務が負担増になるということになってもいけませんので、さまざまな観点から、よく事業者の方の意見を十分踏まえる必要があると思っております。 ありがとうございます。
それからもう一つは、クレジットカード会社による国の納付事務自体に要する費用に関して、国からクレジットカード会社に対して一定の事務取り扱いの手数料を支払う、こういう形になっております。 ポイントはつくということでございます。
あるいは、国の方に納付事務というものを一元化をした、これはこれで意味があることでございますけれども、そういうことの中で、やはりこれが納付率の低下に関係しているというような要素があるというふうに思っているというところでございます。
それは、市町村が、市町村長のもとでやっていた納付事務をやらなくなったからであります。 このように、分離的自治でいくのか、あるいは融合的な自治でいくのか、きょうここですぐ結論の出る話じゃありませんが、また永田町に戻ってこられたらこういう話も本質的な話として引き続きさせていただきたいと思いますし、何か御見解があれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
なお、平成十七年度から独立行政法人福祉医療機構における年金関係の融資事務に対する運営費交付金、企業年金連合会における代行返上に係る事務に対する委託費、それから国民年金基金連合会における国民年金保険料の納付事務に対する委託費、さらに社団法人国民年金協会における外国人居住者の加入手続等に関する事業に係る経費、この四つを除きまして、福祉施設事業として年金保険料を財源に実施していた委託費は全廃をいたしているということでございます
財政融資特会を始め特別会計の不要不急の積立金資金また剰余金について、一般会計への繰入れにより減税など国民の暮らしへの還元を一層進めるべきこと、原子力関係の多数の事故隠しや検査偽装の政府責任を明確にし、また住民懐柔のための支出は取りやめるとともに、電源特会の剰余金は資金とせず一般会計に繰り入れること、厚生年金における企業の加入義務逃れを許さず、労働者の加入権を擁護拡大すること、国民年金については、納付事務
一方で、今国会に提出されております国民年金法等の一部改正法案によりましては、みずから申し出をした市町村も一定の納付事務を行うことができることとして審議をお願いしているところでございます。 そういった形で、基本的には、国、地方の役割分担については不断の議論が必要であるというふうに認識をしております。
○政府参考人(薄井康紀君) 具体的に十四年度六二・八%、これ、市町村から国への保険料納付事務の移管あるいは免除基準の見直し、こういったことの要因があって六二・八ということでございますけれども、これは昨年本部を設置をいたしまして、一つには、まずは年金教育とか年金広報ということによりましてまず理解をしていただいて自主的に納めていただく、それから、未納の方につきましては催告状の送付なり電話あるいは戸別訪問
しかしながら、事務の合理化も図らにゃいかぬということで、今度は、国民年金の納付事務は、印紙納税から直接あらゆる金融機関、郵便局等に納付できるようにするとか、あるいは第三号被保険者、サラリーマンの奥さんの問題ですね、等の移動その他の問題等も、直接、これは事業所との絡みがございますので、市町村は煩わさないようにするとか、そういう合理化も一応図ります。
また、そのための職員の増等大変なものになると思うわけでありますが、中小零細企業で集まっていただきまして、そこで納付事務を代行し、まとめて国庫に納めていただくということで、労働保険の徴収の上で大変大きな役割を果たしていただいている団体であるというふうに思っております。
政府は、機会あらば、消費税は国民の間に定着したなどと誇らしげに宣伝するのでありますが、それは転嫁あるいは納付事務、納税者たる国民の間に混乱が少ない、これが政府の言う定着でしょう。国民納得の定着ては決してないのであります。
○政府委員(水野勝君) その点は、間接税といったものがあくまで事業者に納付事務をお願いしておりますそのところから来る問題点でございます。 前回、税額票の仕組みをお願いいたしました。
特に零細企業の場合は個々に保険料納付事務を処理するのがなかなか難しいという面もございまして、事務組合を通じてその適用拡大なり加入促進を図っておりますので、今後ともその面ではこの事務組合の活動がさらに活発に進むように努力をしていきたいと思っております。 一方、中小企業一般に対する労働施策のPRといった面では、正直言って、今まで必ずしも効率的なやり方が十分できておりません。
したがって、納付事務の手間などで被保険者に不便が生ずるという問題や、あるいは被保険者は必ずしも社会保険庁の保険官署の管内だけに層住しておるわけではございませんで、相当遠方から通っておるという場合に、徴収について相当困難を伴うとか、あるいは徴収のための事務量や費用等がかえって多くなるという、きわめて事務的な理由ではございますが、そういう問題もございまして、この際、金額が多額のものなら別といたしまして、