1961-05-19 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号
○紅露参議院議員 未成年者飲酒禁止法には、ただいま御指摘のようなことがあるわけでございます。規定があります。それは親権者が未成年者に油を飲ました場合、それから今お話の、未成年者が飲むと知って酒を売ったその業者、これは両方とも責任を問われることになっておりますが、本法は、これは未成年者に関する限りは、未成年者飲酒禁止法があるからというところで、全部未成年者飲酒禁止法に譲ったわけでございます。
○紅露参議院議員 未成年者飲酒禁止法には、ただいま御指摘のようなことがあるわけでございます。規定があります。それは親権者が未成年者に油を飲ました場合、それから今お話の、未成年者が飲むと知って酒を売ったその業者、これは両方とも責任を問われることになっておりますが、本法は、これは未成年者に関する限りは、未成年者飲酒禁止法があるからというところで、全部未成年者飲酒禁止法に譲ったわけでございます。
○紅露参議院議員 軽犯罪法の方は、御承知の通りこれは酩酊者に限っておらないわけでございます。その場合でございますが、比較的にこれは通常の場合で、判定はやすいでしょうが、一応酩酊者になっておりますので、その判定というものはやはり軽犯罪法よりはむずかしかろう、こういうことは想像されるのでございますが、ここに特に私どもが酩酊者というものを引っぱり出したところに特質があるわけでございます。
○紅露参議院議員 それはその通りでございます。大へんいい気持に酔っていらっしゃるのはけっこうなことでございまして、そうしてそういういい気持になられたときには、お年寄りなんかは特にそうでございますが、あぶなくもありますし、なるべく家庭内に入っていていただきたい、かように考えております。
○紅露参議院議員 提案者にというお言葉であるようですが、立案の途上においては、参議院の法制局と一体となってやって参りましたので、立案者という意味でございますならば法制局に答弁をいたさせて差しつかえないと存じますので、どうぞ御了承を願います。
○紅露参議院議員 これはやっぱり故意に粗野を行なったわけではないでしょうけれども、結果的に見てやつはり粗野と解釈するよりほかないように思うのでございますが……。
○紅露参議院議員 ただいま議題となりました酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 めいてい者に対して寛容に過ぎるわが国の社会的習慣を諷刺する意味で、いわゆる酔っぱらい天国ということが言われるようになったのは、戦後のこととはいえ、すでに新しいことではないのであります。